○鹿児島市農地銀行設置規程
平成7年12月11日
農業委員会規程第1号
鹿児島市農地銀行設置規程(昭和57年農業委員会規程第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 認定農業者等育成すべき経営体に農用地、混牧林地及び農業用施設用地(以下「農用地等」という。)の利用等を集積し、農地の有効利用を促進することにより、本市の農業の振興と農業構造の改善に資するため、鹿児島市農地銀行(以下「農地銀行」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 農地銀行は、鹿児島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に置く。
2 農地銀行の窓口の設置については、別に定めるところによる。
(業務地域)
第3条 農地銀行の業務地域は、鹿児島市農業振興地域内とする。
(業務の実施主体)
第4条 農地銀行の業務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第3項まで及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第16条に基づく業務を円滑に推進するため、農業委員会が関係機関・団体と連携を図りつつ実施するものとする。
(平21農委規程1・平26農委規程2・平28農委規程6・令5農委規程2・一部改正)
(業務)
第5条 農地銀行は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に関すること。
(2) 農地流動化情報の管理に関すること。
(3) 農用地等の権利調整及び利用調整に関すること。
(4) 農用地等の権利・利用に係る相談に関すること。
(5) その他農地銀行の目的の達成に必要と認められること。
(平16農委規程5・一部改正)
(組織)
第6条 農地銀行は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 鹿児島市農地流動化集積促進員(以下「集積促進員」という。)
2 会長は、農業委員会会長の職にある者をもって充て、農地銀行の業務並びに運営を統括する。
3 副会長は、農業委員会会長代理の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 集積促進員は、農業委員会等に関する法律第8条第1項及び第17条第1項に規定する農業委員及び農地利用最適化推進委員をもって充て、農地銀行の相談窓口を開設し、利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。
(平14農委規程1・平28農委規程6・一部改正)
(任期)
第7条 会長及び副会長の任期は、それぞれ農業委員会会長及び農業委員会会長代理の職にある期間とする。
2 集積促進員の任期は、任命の際における職にある期間とする。
(平14農委規程1・一部改正)
(事務局)
第8条 第5条各号に掲げる業務を実施するため、農地銀行の事務局を鹿児島市農業委員会に置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、農業委員会事務局長をもって充てる。
4 事務局員は、農業委員会事務局職員、鹿児島市産業局農林水産部農政総務課職員及び農業協同組合職員の中から会長が任命する。
(平14農委規程1・旧第10条繰上、平18農委規程1・平28農委規程6・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
(平14農委規程1・旧第11条繰上)
付則
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程第5条第4号及び第7号の規定により委嘱されている市推進員及び集落推進員は、この規程による改正後の鹿児島市農地銀行設置規程(以下「改正後の規程」という。)第6条第5項及び第6項の規定により委嘱された市推進員及び集落推進員とみなし、その任期は、改正後の規程第7条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程第5条第13号の規定により農地銀行運営協議会員である者は、この規程による改正後の規程第6条第4項の規定による調整会議員とみなす。
付則(平成14年3月13日農委規程第1号)
1 この規程は、平成14年3月13日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程第6条第1項第4号により委嘱されている市推進員は、この規程による改正後の鹿児島市農地銀行設置規程第6条第1項第3号の規定により任命された集積促進員とみなす。
付則(平成16年3月30日農委規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日農委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月11日農委規程第1号)
この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の施行の日から施行する。
付則(平成26年3月31日農委規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日農委規程第6号)
この規程は、平成28年4月29日から施行する。
付則(令和5年4月1日農委規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。