○鹿児島市農業振興協議会規則
昭和42年4月29日
規則第70号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 社会経済の変化に対応する総合的農林水産業振興計画を樹立し、農林水産業の振興及び農村地域の活性化を図るため、鹿児島市農業振興協議会(以下「振興協議会」という。)を設置する。
(平14規則75・平24規則58・一部改正)
(所掌事務)
第2条 振興協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の作成した農林水産業の振興及び農村地域の活性化に関する計画について協議を行うこと。
(2) 前号の計画の推進に関する事項について協議を行うこと。
(3) その他、振興協議会の目的達成に必要な事項について協議を行うこと。
(平14規則75・平24規則58・一部改正)
(組織)
第3条 振興協議会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 振興協議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 鹿児島市農業委員会委員
(2) 農業協同組合長
(3) 森林組合長
(4) 漁業協同組合長
(5) 生産者団体代表者
(6) 学識経験者
(7) 行政機関の職員
(8) その他特に市長が認める者
(平26規則112・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平26規則112・旧第5条繰上)
(会長及び副会長)
第5条 振興協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は振興協議会を代表して会務を総理し、振興協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平24規則58・一部改正、平26規則112・旧第6条繰上・一部改正)
(会議)
第6条 会議は会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議の招集については、産業局農林水産部農政総務課において処理する。
3 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平24規則58・一部改正、平26規則112・旧第7条繰上・一部改正、平28規則51・一部改正)
(委員以外の出席)
第7条 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(平26規則112・旧第8条繰上)
(部会)
第8条 振興協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が振興協議会に諮つて指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 振興協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて振興協議会の決議とすることができる。
(平26規則112・旧第9条繰上)
(事務局)
第9条 会務の執行をはかるため事務局を置く。
2 事務局は産業局農林水産部農政総務課内におく。
3 事務局は会長の命を受け振興協議会の事務を処理する。
(平18規則20・一部改正、平26規則112・旧第10条繰上、平28規則51・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、振興協議会及び部会の運営に関し必要な事項は振興協議会が定める。
(平26規則112・旧第11条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月11日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月10日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年8月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年5月22日規則第71号)
この規則は、平成10年5月23日から施行する。
付則(平成14年8月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月28日規則第255号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。