○鹿児島市都市農業センター条例の施行期日を定める規則

平成9年1月30日

規則第7号

鹿児島市都市農業センター条例(平成8年条例第40号)の施行期日は、平成9年4月20日とする。ただし、第3条及び第9条の規定の施行期日は、同年2月1日とし、第4条及び第5条の規定の施行期日は、同年4月1日とする。

鹿児島市都市農業センター条例の施行期日を定める規則

平成9年1月30日 規則第7号

(平成9年1月30日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成9年1月30日 規則第7号