○鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則

昭和61年3月29日

規則第11号

鹿児島市農林漁業資金利子補給規則(昭和55年規則第57号)の全部を改正する。

(目的等)

第1条 この規則は、本市に住所を有する農林漁業者に必要な農林漁業振興資金の融通を円滑に行うために、予算の範囲内において融資機関に対し利子補給を行い、もつて農林漁業の振興を図ることを目的とする。

2 利子補給金の交付手続については、この規則に定めがあるもののほか、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号。以下「補助金等交付規則」という。)の定めるところによる。

(平9規則58・平10規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「農林漁業振興資金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金をいう。)

(2) 漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する資金をいう。)

(3) 農業振興資金(鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年鹿児島県規則第73号)第2条第3項に規定する資金をいう。)

(4) 天災資金(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第4項に規定する資金をいう。)

(5) 鹿児島市単独農林漁業振興資金

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合で、主たる事務所の所在地が本市内にあるもの、いぶすき農業協同組合及びさつま日置農業協同組合をいう。)

(2) 鹿児島県信用農業協同組合連合会

(3) 九州信用漁業協同組合連合会

(4) 銀行及び信用金庫

(昭63規則2・平5規則86・平5規則96・平13規則100・平14規則80・平16規則254・平17規則132・平28規則123・令3規則50・一部改正)

(農林漁業振興資金の種別、利子補給の対象となる融資機関、利子補給率、利子補給期間等)

第3条 農林漁業振興資金の種別、利子補給の対象となる融資機関、利子補給率等については、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、利子補給をする期間は、貸付けの日から最終約定償還日までとする。

(平5規則86・平13規則100・一部改正)

(貸付けの条件)

第4条 融資機関は、農林漁業振興資金を別表第1及び別表第2貸付けの相手方の欄に定めるものに貸し付けるときは、国、県又は市が定める基準金利から、国、県又は市が行う利子補給率を差し引いた金利以内で貸し付けるものとする。

(平5規則86・平13規則100・一部改正)

(利子補給の申請及び承認)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、農林漁業振興資金利子補給承認申請書(様式第1)に農林漁業振興資金の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)の借入申込書を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、利子補給の承認をし、その旨を農林漁業振興資金利子補給承認書(様式第2)により融資機関に通知するものとする。

(貸付けの実行)

第6条 融資機関は、原則として利子補給承認の日から1月以内に貸付けを実行するものとする。ただし、借受者が行う事業の内容、進ちよく状況等より判断して1月以内の貸付けの実行が適当でないと認められる場合は、借受者の実際の資金所要時期に貸付けを実行するものとする。

2 融資機関は、貸付けの実行後速やかに農林漁業振興資金貸付実行報告書(様式第3)を市長に提出するものとする。

3 融資機関は、借受者から資金の借入辞退、事業の中止等の報告を受けた場合には、直ちに農林漁業振興資金借入変更報告書(様式第4)を市長に提出するものとする。

4 融資機関は、貸付金を原則として貸付留保金口座で処理するものとし、貸付金の払出しに当たつては、納品書、請求書等により承認を受けた事業に使用するものであることを確認し、確認した事業費に融資率を乗じて得た額以内において、資金を必要とする時期に払い出すものとする。

5 融資機関は、支払後、領収書等の証拠書類又はその写しを保管するものとする。

(利子補給金の額)

第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和を365で除して得た額をいう。)別表第1及び別表第2に定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(平5規則86・平13規則100・一部改正)

(利子補給金の交付申請書の提出の時期等)

第8条 融資機関は、利子補給金の交付の申請をしようとするときは、前条の規定により計算した額について補助金等交付規則第4条に規定する補助金等交付申請書を翌年の1月31日までに市長に提出するものとする。

2 利子補給金の交付に係る手続については、補助金等交付規則第14条及び第15条の規定は適用しない。

(平9規則58・平10規則6・一部改正)

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(平9規則58・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金第6号及び肉用牛経営合理化資金並びに別表第2の規定中鹿児島市単独農林漁業振興資金第10号に関する部分は、昭和60年度の融資分から適用する。

(平16規則254・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平16規則254・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日前に、吉田町各種団体(個人)関係補助金交付規則(平成4年吉田町規則第9号)、経済課の所管に係る補助金等交付要綱(平成12年桜島町告示第8号)、喜入町農業近代化資金利子補給金交付規則(平成元年喜入町規則第15号)、喜入町農業振興資金利子補給補助金交付規則(平成元年喜入町規則第16号)、喜入町大家畜経営活性化資金利子補給金交付規則(平成8年喜入町規則第17号)、松元町農業振興資金利子補給金交付規則(昭和43年松元町規則第10号)、松元町農業近代化資金利子補給金交付規則(平成8年松元町規則第5号)及び郡山町農業資金利子補給金交付規則(昭和50年郡山町規則第6号。以下「5町規則等」という。)の規定により、利子補給の申請を受けた農林漁業振興資金の融資に係る利子補給については、5町規則等の例による。

(平16規則254・追加)

(昭和62年2月21日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金第1号から第5号までの規定及び別表第2の規定は、昭和62年1月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和63年1月22日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金第1号から第6号までの規定及び別表第2の規定(西桜島漁業協同組合に係る部分を除く。)は、昭和63年1月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和63年6月24日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則別表第1の規定中農業振興資金第1号から第6号までの規定は、昭和63年4月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和63年12月27日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定は、昭和63年11月25日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成元年5月29日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定は、平成元年2月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成元年6月19日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月13日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定は、平成元年11月8日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成2年7月18日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成2年6月22日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成2年11月21日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成2年11月9日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成3年6月17日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成3年5月13日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成4年2月28日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成5年3月10日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成5年3月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成5年11月1日規則第86号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成5年10月5日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成5年8月16日以後融資機関に農林漁業振興資金の借入申込みをしたものに係る融資の利子補給について適用する。

4 この規則による改正後の別表第3の規定に基づき利子補給を受けた融資機関は、当該利子補給に係る融資の貸付けの相手方と同一の農林漁業者に対して同一の事由により別表第1又は別表第2に掲げる資金の融資を行う場合においては、利子補給は受けることができない。

(平成5年12月24日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成6年1月1日以後の融資機関に対する申込みに係る融資について適用し、同日前の融資機関に対する申込みに係る融資については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成5年11月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定は、平成6年2月9日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成6年4月1日以後に利子補給の承認を受ける融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成7年12月14日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成7年10月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成8年3月12日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成8年2月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成8年7月8日規則第95号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成8年6月12日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成8年12月13日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成8年11月22日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第58号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月7日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成9年3月28日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成9年6月13日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定は、平成9年5月30日以後に融資機関に農業振興資金の借入申込みをしたものに係る融資の利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成9年11月25日規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成9年9月26日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成9年12月10日規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成9年11月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日規則第116号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成9年12月4日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成10年2月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月4日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成10年1月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成10年10月16日規則第86号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成10年5月29日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成10年11月16日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成10年7月10日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成10年12月9日規則第92号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金及び漁業近代化資金の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利子補給の申請を行った融資に係る利子補給について適用し、施行日前に利子補給の申請を行った融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成10年11月6日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年2月16日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成11年1月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年6月4日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金及び漁業近代化資金の規定は、平成11年2月22日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年6月7日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成11年4月30日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年6月18日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金及び漁業近代化資金の規定は、平成11年4月27日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年9月10日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成11年8月13日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年11月1日規則第89号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金及び漁業近代化資金の規定は、平成11年9月28日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年11月9日規則第92号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成11年10月22日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年12月7日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金及び漁業近代化資金の規定は、平成11年10月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年12月10日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中大家畜経営活性化資金の規定は、平成11年11月30日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日規則第102号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成11年12月14日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年3月2日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年1月7日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年4月3日規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年2月2日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年4月20日規則第107号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年2月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年5月29日規則第116号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年3月27日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年6月21日規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年4月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年7月11日規則第124号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年5月25日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年8月17日規則第127号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年6月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年12月5日規則第149号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成12年9月25日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日規則第160号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年10月26日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年1月30日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業近代化資金、漁業近代化資金及び農業振興資金の規定並びに別表第2の規定は、平成12年12月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年3月2日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年2月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年2月26日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年4月24日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年3月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年6月27日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年4月2日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年7月27日規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年5月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年9月3日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年6月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年9月18日規則第92号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年7月3日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年10月22日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成13年8月14日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成13年11月20日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月3日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成14年2月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成14年4月24日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成14年4月1日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成14年5月21日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成14年4月2日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成14年6月26日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により申請された同和地区農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第2項の規定により承認を受けている同和地区農業近代化資金に係る利子補給の交付については、なお従前の例による。

(平成14年7月18日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により申請された同和地区経営改善資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第2項の規定により承認を受けている同和地区経営改善資金に係る利子補給の交付については、なお従前の例による。

(平成14年9月13日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条第1項第8号及び別表第1の規定は、平成14年6月17日以後の融資機関に対する申込みに係る融資について適用する。

(平成14年10月4日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及びBSE対応畜産経営安定資金の規定並びに別表第2の規定は、平成14年7月5日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成14年11月25日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月9日規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成14年10月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年1月8日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成14年11月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年1月30日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金及びBSE対応畜産経営安定資金の規定並びに別表第2の規定は、平成14年12月3日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年4月4日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金及びBSE対応畜産経営安定資金の規定並びに別表第2の規定は、平成15年2月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年5月16日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年3月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年6月10日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定(新規就農者支援資金に係る部分を除く。)は、平成15年4月1日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年7月2日規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年4月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年8月8日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年5月23日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年9月17日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年7月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年10月6日規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年8月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年11月20日規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年9月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成15年12月11日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年10月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年1月22日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年11月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年3月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成15年12月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年1月26日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年4月30日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年2月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年6月4日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年3月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年6月28日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月29日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年4月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年9月27日規則第119号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年7月22日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年10月28日規則第254号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年9月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日規則第280号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年10月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年2月7日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年11月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定中農業振興資金の規定及び別表第2の規定は、平成16年12月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年5月20日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成17年2月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年6月21日規則第94号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成17年3月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年7月28日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、改正後の鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年8月22日規則第137号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年4月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年9月5日規則第139号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年5月25日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年9月20日規則第140号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年8月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年11月7日規則第154号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年9月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年12月5日規則第159号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年10月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日規則第161号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年11月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年1月25日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成17年12月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年3月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年1月26日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年2月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年4月27日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年3月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年4月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年8月4日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年5月24日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年7月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成18年11月27日規則第110号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年8月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成19年1月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年9月21日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成18年12月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成19年5月16日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成19年1月25日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成19年8月31日規則第142号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成19年6月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成19年9月19日規則第147号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成19年7月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成19年11月9日規則第167号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成19年8月20日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成19年12月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年5月19日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成20年3月19日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年7月8日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以降に利子補給の承認を受ける融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年8月4日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年4月18日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年8月18日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年5月23日以後に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年9月11日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年6月18日(就農支援資金の基準金利及び利子補給率にあっては、この規則の施行の日。以下「適用日」という。)以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、適用日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年10月1日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年7月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年10月28日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年8月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成20年11月14日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年9月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、適用日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成22年5月20日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成22年3月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、適用日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年2月21日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年4月26日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年3月21日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年5月24日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年4月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年6月17日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年5月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年7月22日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年6月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年8月20日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年7月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年9月17日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年8月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成25年11月20日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年10月21日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成26年3月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年2月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成26年4月9日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年3月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成26年7月28日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年7月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成26年12月4日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年11月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成27年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年1月22日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成27年3月3日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年2月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年3月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成27年6月3日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年4月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成27年6月26日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年5月27日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成27年9月17日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年8月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成28年2月9日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年1月21日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成28年5月17日規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年2月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年3月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成28年9月8日規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成28年11月14日規則第143号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年9月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年10月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年2月6日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年11月24日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年2月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年12月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年2月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年4月18日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年3月21日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年6月12日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年5月24日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年8月16日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年7月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年10月5日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年9月21日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年11月7日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年10月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成29年12月7日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年11月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成30年1月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年12月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成30年2月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成30年1月25日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成30年4月2日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成30年3月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年3月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和3年9月3日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年8月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和3年10月26日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年10月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年3月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年9月7日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年7月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年9月28日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年8月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年10月24日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年9月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年11月11日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年10月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年12月5日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年11月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年1月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年12月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年2月2日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年1月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年2月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前に改正前の鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月30日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年3月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年5月22日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年6月12日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年5月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年10月16日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年6月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年11月6日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年8月21日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年11月28日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年9月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年10月19日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和6年2月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和6年1月18日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和6年3月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和6年2月20日以後に貸付けを実行した融資に係る利子補給について適用し、同日前に貸付けを実行した融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

(昭62規則6・昭63規則2・昭63規則46・昭63規則68・平元規則40・平2規則10・平2規則43・平2規則56・平3規則41・平4規則25・平5規則13・平5規則86・平6規則11・平7規則82・平8規則10・平8規則95・平8規則120・平9規則74・平9規則82・平9規則108・平9規則111・平10規則15・平10規則86・平10規則90・平10規則92・平11規則4・平11規則62・平11規則63・平11規則65・平11規則77・平11規則89・平11規則92・平11規則96・平11規則97・平11規則102・平12規則7・平12規則105・平12規則107・平12規則116・平12規則120・平12規則124・平12規則127・平12規則149・平12規則160・平13規則4・平13規則9・平13規則65・平13規則69・平13規則73・平13規則79・平13規則91・平13規則92・平13規則96・平13規則100・平14規則57・平14規則64・平14規則71・平14規則72・平14規則80・平14規則91・平14規則104・平15規則1・平15規則2・平15規則50・平15規則52・平15規則58・平15規則62・平15規則69・平15規則74・平15規則78・平15規則83・平16規則1・平16規則14・平16規則88・平16規則96・平16規則101・平16規則113・平16規則119・平16規則254・平16規則280・平17規則9・平17規則43・平17規則90・平17規則94・平17規則132・平28規則123・令3規則50・一部改正)

資金区分

資金の種類

貸付けの相手方

融資機関

利子補給率

摘要

農業近代化資金

1

建構築物等造成資金

鹿児島県農業近代化資金制度実施要領(鹿児島県要領平成14年9月5日制定)第2の1の(1)に規定するもの

農業協同組合

銀行及び信用金庫

年%

貸付利率、償還期限等は資金の種類により異なる。

2

果樹等植栽育成資金

3

家畜購入育成資金

4

小土地改良資金

5

長期運転資金

6

大臣特認資金

農村給排水施設資金

特定の農家住宅資金

内水面養殖施設資金

漁業近代化資金

鹿児島県漁業近代化資金制度実施要領(鹿児島県要領昭和44年10月11日制定)第2の1の(1)(2)(3)に規定するもの

九州信用漁業協同組合連合会

貸付利率、償還期限等は資金の種類により異なる。

農業振興資金

特殊災害資金

桜島降灰災害

鹿児島県農業振興資金制度実施要領(鹿児島県要領昭和53年8月26日制定)第3の1に規定するもの

農業協同組合

鹿児島県信用農業協同組合連合会

1.25

貸付利率、償還期限等は被害の程度により異なる。

天災資金

1

経営資金

損失額が5割以上

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項から第3項に規定するもの

農業協同組合

九州信用漁業協同組合連合会

5.5

貸付利率、償還期限等は資金の種類・被害の程度により異なる。

損失額が3割以上5割未満

3.45

損失額が1割以上3割未満

2.45

2

事業資金

鹿児島県信用農業協同組合連合会

九州信用漁業協同組合連合会

1.45

別表第2(第3条、第4条、第7条関係)

(昭62規則6・昭63規則2・平2規則43・平2規則56・平3規則41・平4規則25・平5規則13・平5規則86・平5規則96・平6規則11・平7規則82・平8規則10・平8規則95・平8規則120・平9規則74・平9規則108・平9規則111・平9規則116・平10規則15・平10規則86・平10規則90・平10規則92・平11規則4・平11規則63・平11規則77・平11規則92・平11規則102・平12規則7・平12規則105・平12規則107・平12規則116・平12規則120・平12規則124・平12規則127・平12規則149・平12規則160・平13規則4・平13規則9・平13規則65・平13規則69・平13規則73・平13規則79・平13規則91・平13規則92・平13規則96・平13規則100・平14規則57・平14規則60・平14規則64・平14規則91・平14規則105・平15規則1・平15規則2・平15規則50・平15規則52・平15規則56・平15規則58・平15規則62・平15規則69・平15規則74・平15規則78・平15規則83・平16規則1・平16規則14・平16規則88・平16規則96・平16規則101・平16規則105・平16規則113・平16規則119・平16規則254・平16規則280・平17規則9・平17規則43・平17規則90・平17規則94・平17規則137・平17規則139・平17規則140・平17規則154・平17規則159・平17規則161・平18規則3・平18規則8・平18規則63・平18規則77・平18規則81・平18規則90・平18規則93・平18規則110・平19規則8・平19規則13・平19規則120・平19規則142・平19規則147・平19規則167・平20規則9・平20規則66・平20規則82・平20規則89・平20規則91・平20規則95・平20規則105・平20規則113・平20規則120・平22規則58・平25規則34・平25規則85・平25規則88・平25規則92・平25規則97・平25規則104・平25規則109・平25規則123・平26規則15・平26規則65・平26規則83・平26規則106・平27規則2・平27規則16・平27規則57・平27規則69・平27規則72・平27規則85・平28規則16・平28規則123・平28規則127・平28規則135・平28規則143・平29規則2・平29規則5・平29規則19・平29規則47・平29規則64・平29規則69・平29規則79・平29規則80・平29規則85・平29規則87・平30規則1・平30規則4・平30規則61・令3規則50・令3規則75・令3規則82・令4規則45・令4規則73・令4規則77・令4規則87・令4規則92・令4規則94・令5規則4・令5規則7・令5規則31・令5規則71・令5規則82・令5規則85・令5規則108・令5規則111・令5規則115・令5規則126・令6規則7・令6規則20・一部改正)

資金区分

資金の種類

貸付けの相手方

融資機関

基準金利

利子補給率

償還期限(年)

摘要

償還期限

うち据置

鹿児島市単独農林漁業振興資金

1

家畜購入育成資金

一般

農業又は林業を営む個人、法人又は任意団体

農業協同組合

年%

2.35

年%

以内

7

以内

2

1 貸付限度額は、750万円以内とする。ただし、新規就農者支援資金のうち、農地購入資金にあつては1,500万円以内とする。

2 融資率は原則として事業費の100%以内とする。補助残融資にあつては事業費から補助金額を差し引いた残額の100%以内とする。

3 農協有等家畜導入事業は畜産総合対策に基づく事業をいう。

4 漁船の建造は10トン以下とする。

5 災害対策特別資金は果樹共済、園芸施設共済、漁船保険、漁業共済加入者で天災により被害を受け、共済金、保険金の交付を受けるまでの期間特に市長が応急的に救済が必要であると認めたものに対し融資するものとする。

農協有等家畜導入事業

7

4

2

建構築物改良造成資金

7

2

3

農業用機械器具取得資金

4

農林種苗購入資金

5

生活改善施設改良資金

6

公害防止対策資金

7

新規就農者支援資金

就農支援資金

新たに農業を営む個人

1.40

15

3

住宅建設及び改修資金

10

2

8

内水面養殖施設資金

漁業を営む個人、法人又は任意団体

農業協同組合

九州信用漁業協同組合連合会

7

2

9

漁船建造、種苗、養殖施設、漁具購入資金

 

10

漁業災害公害資金

 

11

災害対策特別資金

農業を営む個人又は漁業協同組合

2.35

1

12

その他市長が必要と認めたもの

農業林業又は漁業を営む個人、法人又は任意団体

7

2

(令5規則31・一部改正)

画像

(平元規則46・全改、平5規則86・一部改正)

画像

(令5規則31・一部改正)

画像

画像

鹿児島市農林漁業振興資金利子補給規則

昭和61年3月29日 規則第11号

(令和6年3月7日施行)