○農業経営基盤強化促進法第16条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程

平成2年10月1日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第16条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整を行うために必要な手続について定めるものとする。

(平5農委規程2・平26農委規程3・令5農委規程1・一部改正)

(認定農業者からの申出)

第2条 農業委員会は、認定農業者から利用権の設定等を受けたい旨の申出があった場合には、農業委員会の委員の中から調整委員1名を指名し、当該調整委員をして調整を行わせるものとする。この場合には、農業委員会は、申出をした認定農業者に調整委員の氏名を通知するものとする。

2 前項の申出、指名又は通知は、それぞれ様式第1様式第2、又は様式第3によるものとする。

(平7農委規程2・一部改正)

(利用関係の調整)

第3条 農業委員会は、調整基準を定め、調整委員はこの調整基準を基に、農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整、関係権利者の同意の取付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。

(不当事実があった場合の調整)

第4条 認定農業者からの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、又は不動産業者等が介入していると認められる等本調整の対象として不適当な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。

(調整調書の作成)

第5条 調整委員は、調整が成立したときは調整調書(様式第4)を作成し、農業委員会に提出するものとする。

(平7農委規程2・令3農委規程2・一部改正、令5農委規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(利用集積計画の作成)

第6条 農業委員会は、前条の調整調書に基づき農用地利用集積計画の作成をしようとするときは、農業委員会の総会においてその旨の議決を行うものとする。この場合において、農業委員会は、市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。

(平7農委規程2・全改、平16農委規程6・平16農委規程12・平28農委規程7・一部改正、令5農委規程1・旧第7条繰上)

(台帳の整理)

第7条 農業委員会は、前条の農用地利用集積計画の内容を記載した台帳を認定農業者毎に整理し、備え置くものとする。

(平7農委規程2・一部改正、令5農委規程1・旧第8条繰上)

(調整調書等の作成)

第8条 農業委員会に置かれた職員は、調整委員の指示のもとに、第3条の農地情報の整理及び第5条の調整調書の案の作成を行うものとする。

(平12農委規程4・一部改正、令5農委規程1・旧第9条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日農委規程第2号)

この規程は、平成5年12月24日から施行する。

(平成7年12月11日農委規程第2号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年6月30日農委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日農委規程第6号)

この規程は、平成16年4月29日から施行する。

(平成16年10月25日農委規程第12号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日農委規程第3号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の農業経営基盤強化促進法第13条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の農業経営基盤強化促進法第15条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年4月28日農委規程第7号)

この規程は、平成28年4月29日から施行する。

(令和3年3月15日農委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年4月1日農委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の農業経営基盤強化促進法第15条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の農業経営基盤強化促進法第16条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平7農委規程2・追加、平26農委規程3・令3農委規程2・令5農委規程1・一部改正)

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(平7農委規程2・追加、平26農委規程3・平28農委規程7・令3農委規程2・令5農委規程1・一部改正)

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(平7農委規程2・追加、平26農委規程3・令3農委規程2・令5農委規程1・一部改正)

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(平7農委規程2・追加、令3農委規程2・一部改正、令5農委規程1・旧様式第6繰上・一部改正)

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農業経営基盤強化促進法第16条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続…

平成2年10月1日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成2年10月1日 農業委員会規程第1号
平成5年12月24日 農業委員会規程第2号
平成7年12月11日 農業委員会規程第2号
平成12年6月30日 農業委員会規程第4号
平成16年3月30日 農業委員会規程第6号
平成16年10月25日 農業委員会規程第12号
平成26年3月31日 農業委員会規程第3号
平成28年4月28日 農業委員会規程第7号
令和3年3月15日 農業委員会規程第2号
令和5年4月1日 農業委員会規程第1号