○鹿児島市土地改良事業分担金徴収条例
昭和46年10月14日
条例第27号
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定に基づき、鹿児島県が行う土地改良事業(以下「県営事業」という。)及び鹿児島市が行う土地改良事業(以下「市営事業」という。)に要する経費に充てるため、法第91条第3項に規定する分担金及び法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項に規定する金銭(以下これらを「分担金」という。)を当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する場合には、別に条例で定めるもののほかこの条例の定めるところによる。
(令8条例20・全改)
(定義)
第2条 この条例において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的もしくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいい、「土地改良事業」とは次の各号にかかげるものをいう。
(1) かんがい排水施設、農業用道路、その他農用地の保全又は利用上必要な公共施設の新設改良
(2) 区画整理
(3) 農用地の造成
(4) 農地又はその保全もしくは利用上必要な施設の災害復旧
(5) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
(分担金の額等の決定)
第3条 分担金の額(第3項に規定するものを除く。)は、年度ごとに当該事業に要する経費のうち、県営事業にあつては法第91条第2項の規定により市が負担する分担金の範囲内において、市営事業にあつては県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。
2 分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。
3 県営事業及び市営事業のうち市長が指定するものの施行に係る地域内の農地につき、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、県営事業にあつては当該事業について市及び県が負担した額並びに県が国から交付を受けた補助金の額に相当するものを、市営事業にあつては当該事業について市が支出した金額及び県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、それぞれ前項に規定する分担金の基準により、当該転用農地又は開田農地に割り振つて得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(平29条例37・令8条例20・一部改正)
(納期)
第4条 分担金の納期は、納入通知書を発行した日から30日以内とする。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(平元条例6・平5条例36・一部改正)
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の分担金徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(令8条例20・一部改正)
(分担金徴収の延期等)
第6条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り分担金(第3条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和8年3月19日条例第20号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。