○鹿児島市有林野管理規則

昭和42年4月29日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の所有する森林及び原野のうち、施業対象地(以下「施業地」という。)の管理について、別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則において施業地とは、造林、伐採等の経営事業を行うに適した林地で、市長が必要と認めた部分をいう。

(平16規則42・一部改正)

(森林経営計画の編成)

第3条 市長は、施業地の生産力を増進し、資源培養を図るため、5年ごとに森林経営計画を編成するものとする。

(平16規則42・平28規則72・一部改正)

(計画の方向)

第4条 森林経営計画は次に掲げる原則に従い編成するものとする。

(1) 幼齢林について、育林上必要な保育及び間伐をすること。

(2) 生産性の向上を図ること。

(平16規則42・平28規則72・一部改正)

(森林経営計画の内容)

第5条 森林経営計画には次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 造林面積、植栽樹種その他造林及び保育に関する事項

(2) 伐採方法その他森林の立木及び竹の伐採に関する事項

(3) 林道の開設及び林産物の搬出に関する事項

(4) その他森林経営の基本となるべき事項

(平16規則42・平28規則72・一部改正)

(監視をする者)

第6条 市長は施業地の管理を適正に行うため、区域を定め、監視をする者を置くことができる。

(平16規則42・一部改正)

(監視をする者の服務要領)

第7条 監視をする者は次の事項に基づき、服務しなければならない。

(1) 区域を巡視し、盗伐、誤伐、侵墾、火災その他の加害行為の予防及び防止に努めること。

(2) 次に掲げる事項が発生したときは、適宜の処置を行い、速やかに市長に報告すること。

 前号の加害行為を認めたとき。

 病害虫による森林の被害が発生したとき及び林木の成育に異常が認められるとき。

 火災、林地崩壊、林道欠壊、風水害等による被害を認めたとき。

(平16規則42・平28規則72・一部改正)

(保護集落の指定)

第8条 市長は施業地の管理及び保護について、必要があるときは、保護集落を指定し、その管理及び保護の補助を委託させることができる。

(平16規則42・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第42号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第72号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鹿児島市有林野管理規則

昭和42年4月29日 規則第67号

(平成28年4月1日施行)