○鹿児島市福祉事務所条例

昭和42年4月29日

条例第66号

(注) 平成11年から改正経過を注記した。

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により本市に次の福祉に関する事務所を設置する。

(1) 名称 鹿児島市福祉事務所

(2) 位置 鹿児島市山下町11番1号

(3) 所管区域 鹿児島市全域

(平12条例16・平12条例68・平13条例36・平16条例39・平16条例64・平20条例2・平20条例47・平25条例42・平26条例1・平29条例1・令2条例3・令6条例19・一部改正)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、市長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。

(平11条例15・平26条例39・一部改正)

第3条 この条例について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月2日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成13年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第64号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第39号抄)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市福祉事務所条例

昭和42年4月29日 条例第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第66号
昭和57年3月29日 条例第4号
平成11年3月26日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第16号
平成12年10月2日 条例第68号
平成13年9月28日 条例第36号
平成16年7月1日 条例第39号
平成16年10月18日 条例第64号
平成20年2月27日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第47号
平成25年12月20日 条例第42号
平成26年2月19日 条例第1号
平成26年6月26日 条例第39号
平成29年2月22日 条例第1号
令和2年2月19日 条例第3号
令和6年3月18日 条例第19号