○鹿児島市福祉事務所条例

昭和42年4月29日

条例第66号

(注) 平成11年から改正経過を注記した。

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により本市に次の福祉に関する事務所を設置する。

名称

位置

所管区域

鹿児島市福祉事務所

鹿児島市山下町11番1号

下記以外の区域

鹿児島市谷山福祉事務所

鹿児島市谷山中央四丁目4927番地

五ヶ別府町、山田町、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目、星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目、星ヶ峯六丁目、中山町、中山一丁目、中山二丁目、自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目、桜ヶ丘一丁目、桜ヶ丘二丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘四丁目、桜ヶ丘五丁目、桜ヶ丘六丁目、小原町、魚見町、上福元町、谷山中央一丁目、谷山中央二丁目、谷山中央三丁目、谷山中央四丁目、谷山中央五丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目、谷山中央八丁目、西谷山一丁目、西谷山二丁目、西谷山三丁目、西谷山四丁目、希望ヶ丘町、東谷山一丁目、東谷山二丁目、東谷山三丁目、東谷山四丁目、東谷山五丁目、東谷山六丁目、東谷山七丁目、清和一丁目、清和二丁目、清和三丁目、清和四丁目、下福元町、光山一丁目、光山二丁目、坂之上一丁目、坂之上二丁目、坂之上三丁目、坂之上四丁目、坂之上五丁目、坂之上六丁目、坂之上七丁目、坂之上八丁目、慈眼寺町、錦江台一丁目、錦江台二丁目、錦江台三丁目、七ツ島一丁目、七ツ島二丁目、小松原一丁目、小松原二丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、平川町、東開町、卸本町、南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、南栄四丁目、南栄五丁目、南栄六丁目、谷山港一丁目、谷山港二丁目、谷山港三丁目、喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町

(平12条例16・平12条例68・平13条例36・平16条例39・平16条例64・平20条例2・平20条例47・平25条例42・平26条例1・平29条例1・令2条例3・一部改正)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、市長が必要と認める社会福祉に関する事務をつかさどる。

(平11条例15・平26条例39・一部改正)

第3条 この条例について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月2日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成13年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第64号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第39号抄)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市福祉事務所条例

昭和42年4月29日 条例第66号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第66号
昭和57年3月29日 条例第4号
平成11年3月26日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第16号
平成12年10月2日 条例第68号
平成13年9月28日 条例第36号
平成16年7月1日 条例第39号
平成16年10月18日 条例第64号
平成20年2月27日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第47号
平成25年12月20日 条例第42号
平成26年2月19日 条例第1号
平成26年6月26日 条例第39号
平成29年2月22日 条例第1号
令和2年2月19日 条例第3号