○鹿児島市社会福祉審議会条例

平成12年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関として、鹿児島市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例68・平12条例75・一部改正)

(調査審議事項の特例)

第2条 法第12条第1項の規定に基づき、審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させるものとする。

(平12条例68・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(審議会の議事等)

第4条 審議会の委員長(以下「委員長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。

2 審議会は、委員長が招集する。

3 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

5 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(専門分科会)

第5条 審議会に、法第11条第1項に規定する民生委員審査専門分科会及び身体障害者福祉専門分科会並びに法第12条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項に規定する児童福祉専門分科会のほか、同条第2項の規定に基づき、高齢者福祉に関する事項を調査審議するため、高齢者福祉専門分科会を置く。

2 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

3 専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

4 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

5 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。

6 専門分科会は、専門分科会長が招集する。

7 専門分科会は、必要に応じて開催し、所属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

8 専門分科会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、専門分科会長の決するところによる。

(平12条例68・平12条例75・一部改正)

(民生委員審査専門分科会)

第6条 前条第3項から第8項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同条第3項第7項及び第8項中「委員及び臨時委員」とあり、並びに同条第5項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(審査部会)

第7条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の規定に基づき、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を置く。

2 第5条第3項から第7項までの規定は、審査部会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門分科会」とあるのは「審査部会」と、「専門分科会長」とあるのは「審査部会長」と読み替えるものとする。

(平12条例75・一部改正)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、健康福祉局すこやか長寿部健康総務課において処理する。

(平24条例20・一部改正)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(鹿児島市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 鹿児島市社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(平成8年条例第7号)は、廃止する。

(審議会委員の任期の特例)

3 この条例の施行の際現に鹿児島市社会福祉審議会の委員である者の任期は、第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日における任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成12年10月2日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年3月19日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鹿児島市社会福祉審議会条例

平成12年3月27日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)