○鹿児島市町内会集会所建築等資金融資規則
昭和52年3月31日
規則第11号
(注) 平成元年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、コミユニテイ活動の推進を図るため、町内会その他の地域住民自治組織(以下「町内会」と総称する。)が集会所の建築等を行う資金(以下「資金」という。)の融資について必要な事項を定めるものとする。
(平2規則46・平9規則36・平19規則32・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「集会所」とは、地域住民の集会等コミユニテイづくりの場として使用する建物をいう。
(融資の対象)
第3条 この規則による資金の融資(以下「融資」という。)を受けることができるものは、本市の地域住民をもつて1年以上継続して組織されている町内会で、借入金の返済能力があると認められるものでなければならない。
(平2規則46・平9規則36・平19規則32・一部改正)
(融資対象となる経費)
第4条 融資の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 集会所の新築、増改築又は大規模な修繕(以下「建築」という。)に要する経費
(2) 集会所(建物の一部を集会所として取得する場合にあつては、当該集会所の床面積が50平方メートル以上のもの)の取得に要する経費
(3) 集会所敷地の取得(敷地取得と同時に集会所を新築し、若しくは取得する場合又は現に所有する集会所の敷地を取得する場合に限る。)に要する経費
(4) 集会所の建築のために必要な敷地(町内会が所有するものに限る。)の整地又はその敷地の保全のために必要な工作物の構築(以下「敷地の整地等」という。)に要する経費
(平2規則46・平6規則7・平9規則36・平19規則32・一部改正)
(金融機関)
第5条 融資は、市長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行うものとする。
(平14規則16・全改)
(損失補償)
第6条 市は、融資を促進するため、当該融資について生じた取扱金融機関の損失を補償するものとする。
2 前項の規定に基づき損失を補償するため、市は、取扱金融機関との間に損失補償契約を締結するものとする。
(平14規則16・旧第7条繰上)
(融資の条件)
第7条 取扱金融機関の町内会に対する融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資金額
(2) 融資期間 10年以内とし、据置期間を置く場合は当該据置期間を含むものとする。
(3) 償還方法 元金均等による月賦償還
(4) 融資利率 市と取扱金融機関との間で定めた利率
(5) 人的担保 当該町内会の役員が連帯保証人となるものであること。
(平元規則31・平2規則46・平6規則7・平9規則36・一部改正、平14規則16・旧第8条繰上)
(融資の申込み)
第8条 融資を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、鹿児島市町内会集会所建築等資金融資申込書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市の審査を受けた後取扱金融機関に提出しなければならない。
(1) 集会所の建築に係る工事見積書(写)
(2) 集会所の取得、敷地の取得又は敷地の整地等に係る契約書(写)
(3) 集会所の権利書(写)又は建物登記簿謄本(増改築の場合に限る。)
(4) 集会所の建築若しくは取得、敷地の取得又は敷地の整地等に関する町内会の議事録(写)(当該議事が記録されていない場合は、会員の総意を証する書類)
(5) 集会所の建築の場合は、その敷地の権利書(写)又は登記簿謄本(借地である場合は、それを証する書類)
(6) 敷地の整地等の場合は、その敷地の権利書(写)又は登記簿謄本及び敷地の整地等の概要を示す図面
(7) 建築確認書(写)(建築の場合に限る。)
(8) 町内会の会則
(9) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(平2規則46・平9規則36・一部改正、平14規則16・旧第9条繰上)
(融資の実施)
第9条 取扱金融機関は、前条の融資申込書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、融資の可否を決定し、その旨を申込者及び市長に通知するものとする。
2 取扱金融機関は、融資の決定を受けたものに対し速やかに貸付けを行うとともに、その旨を市長に通知するものとする。
(平14規則16・旧第10条繰上)
(建築工事等の完了報告等)
第10条 融資を受けたもの(以下「借受人」という。)は、融資の日から1月以内に当該集会所の建築工事に着手し、当該集会所若しくは当該敷地を取得し、又は当該敷地の整地等工事に着手するものとする。
(平2規則46・平9規則36・一部改正、平14規則16・旧第11条繰上)
(調査)
第11条 市長は、この規則の目的を達成するため必要があるときは、借受人の集会所等について必要な調査を行うことができる。
(平14規則16・旧第12条繰上)
(繰上償還)
第12条 市長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、融資した資金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
(1) 資金を融資目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により資金の融資を受けたとき。
(平14規則16・旧第13条繰上)
(融資等の報告)
第13条 市長は、取扱金融機関に対し必要に応じて融資、返済その他必要な事項について報告させることができる。
(平14規則16・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議して定める。
(平14規則16・旧第16条繰上、平19規則32・旧第15条繰上)
付則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則による融資は、昭和51年4月1日以後の集会所の新築若しくは増改築又は取得について適用する。
付則(昭和53年3月31日規則第11号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市町内会等集会所建設、取得資金及び敷地取得資金融資規則の規定は、昭和51年4月1日以後の敷地の取得について適用する。
付則(昭和53年12月5日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年6月1日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市町内会等集会所建設、取得資金及び敷地取得資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与決定した資金について適用する。
付則(昭和57年3月26日規則第12号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市町内会等集会所建設及び取得資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付決定した資金について適用する。
付則(昭和60年3月1日規則第4号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市町内会等集会所建設、取得資金及び敷地取得資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付決定した資金について適用する。
付則(昭和60年9月13日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市町内会等集会所建設、取得資金及び敷地取得資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付決定した資金について適用する。
付則(平成元年3月31日規則第31号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市町内会等集会所建設、取得資金及び敷地取得資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付決定した資金について適用する。
付則(平成2年8月1日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条第4号の規定は、平成2年4月1日以後に敷地の整地等工事に着手したものから適用する。
付則(平成6年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第36号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
様式(省略)