○鹿児島市軽費老人ホーム条例
昭和51年3月22日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定により、低額な料金で老人に居室を提供し、併せて日常生活上必要な便宜を供与するため、本市に軽費老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(平2条例39・平12条例17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿児島市軽費老人ホーム谷山荘
位置 鹿児島市谷山中央一丁目5027番地3
(平8条例6・一部改正)
(居室)
第3条 ホームの居室数は、1人用居室30室及び2人用居室4室とする。
2 前項の2人用居室は、2人で利用するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、1人で利用することができるものとする。
(平12条例17・平15条例11・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条の2 ホームの管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例52・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例52・追加)
(1) ホームの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) ホームの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) ホームの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例52・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 第9条第2項の規定による承認に関する業務
(4) 第10条の規定によるホームにおける立入調査に関する業務
(5) 第11条の規定による利用者のホームからの退去に関する業務
(6) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、ホームの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例52・追加、平20条例39・一部改正)
(利用者の資格)
第4条 ホームを利用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する60歳以上の者
(2) 家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な者
(3) 自炊ができる程度以上の健康状態にある者
(4) 収入が別に市長が定める基準額以上である者
(5) 所得税を課せられていない者
(平12条例17・平20条例39・一部改正)
(利用の許可)
第5条 ホームを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 市長は、ホームを利用しようとする者が、伝染性疾患にかかつている等共同生活に適しないと認められる場合には、ホームの利用を許可しない。
(平17条例52・一部改正)
(使用料等)
第7条 ホームの使用料は、次のとおりとする。
(1) 1人用居室 月額11,000円
(2) 2人用居室 月額15,400円
5 ホームの入居日又は退去日が月の中途であるときは、その月分の使用料の額は、日割計算によるものとする。
6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例52・全改)
(使用料等の減免)
第8条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平17条例52・一部改正)
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 部外者を入室させ、又は宿泊させようとするとき。
(2) 外泊しようとするとき。
(3) 居室に工作を加えようとするとき。
(平17条例52・全改)
(立入調査)
第10条 市長は、ホームの管理上必要があると認めるときは、居室に立ち入り、調査することができる。
(平17条例52・追加)
(退去)
第11条 利用者が、ホームを退去しようとするときは、退去の日の10日前までに市長に届け出て、居室の検査を受けなければならない。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホームから退去させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為によつて利用の許可を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく使用料等を3か月以上滞納したとき。
(3) 3か月以上にわたつて入院を要するとき。
(4) 独立して日常生活を営むことができなくなつたとき。
(5) 公の秩序を乱し、若しくは善良の風俗を害し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
(6) 伝染性疾患にかかつている等共同生活に適しないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、ホームの管理上支障があると認めるとき。
(平17条例52・追加)
(損害賠償義務)
第12条 故意又は過失により、ホームの施設、附属設備又は備品をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(平17条例52・追加)
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はホームの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、ホームの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例52・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例52・旧第10条繰下)
付則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(平成2年12月25日条例第39号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成8年2月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月29日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。