○鹿児島市保育所条例

昭和42年4月29日

条例第71号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1条 本市に次の保育所を設置する。

鹿児島市城南保育園 鹿児島市城南町29番19号

鹿児島市真砂保育園 鹿児島市真砂町27番12号

鹿児島市春日保育園 鹿児島市春日町9番12号

鹿児島市三和保育園 鹿児島市三和町21番17号

鹿児島市原良保育園 鹿児島市原良一丁目16番11号

鹿児島市東桜島保育園 鹿児島市東桜島町766番地1

鹿児島市中山保育園 鹿児島市中山二丁目32番3号

鹿児島市東谷山保育園 鹿児島市清和一丁目2番1号

鹿児島市本名保育所 鹿児島市本名町3026番地

鹿児島市宮之浦保育所 鹿児島市宮之浦町519番地

鹿児島市花尾保育所 鹿児島市花尾町125番地

(平18条例49・全改)

第2条 この保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行い、心身の健全な発育と善良な習慣を与えることを目的とする。

(平27条例16・全改)

第3条 定員は、次のとおりとする。

鹿児島市城南保育園 120人

鹿児島市真砂保育園 150人

鹿児島市春日保育園 120人

鹿児島市三和保育園 140人

鹿児島市原良保育園 60人

鹿児島市東桜島保育園 30人

鹿児島市中山保育園 105人

鹿児島市東谷山保育園 60人

鹿児島市本名保育所 30人

鹿児島市宮之浦保育所 45人

鹿児島市花尾保育所 45人

(平18条例49・全改、平27条例16・令6条例25・一部改正)

第4条 保育時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間は午前7時から午後6時までの間とする。ただし、鹿児島市東桜島保育園については、午前7時30分から午後6時までの間とする。

(2) 休所日は日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日、1月2日及び1月3日とする。ただし、保育上特に必要があると認めるときは、休所日又は時間外でも保育することがある。

(平16条例65・平18条例49・平27条例16・一部改正)

第5条 この保育所を利用(法の規定に基づく子どものための教育・保育給付の対象となる保育の利用に限る。)する乳児・幼児の教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が規則で定める額を納付しなければならない。

(平27条例16・追加、令元条例13・一部改正)

第6条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前条の額の全額又は一部を減免することができる。

(平27条例16・追加)

第7条 保育所の運営につき必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(昭62条例6・一部改正、平18条例49・旧第6条繰上、平27条例16・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例65・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 鹿児島市本名保育所及び鹿児島市宮之浦保育所の受託時間に係る第4条第1号の規定の適用については、平成17年3月31日までの間に限り、同号中「午前7時から午後6時まで」とあるのは、「午前7時30分から午後6時まで」とする。

(平16条例65・追加)

3 鹿児島市本名保育所及び鹿児島市宮之浦保育所の休園日に係る第4条第2号の規定の適用については、平成17年3月31日までの間に限り、同号中「12月31日、1月2日及び1月3日」とあるのは、「12月29日から12月31日まで、1月2日、1月3日及び3月31日」とする。

(平16条例65・追加)

4 鹿児島市花尾保育所の休園日については、平成17年3月31日までの間は、第4条第2号の規定にかかわらず、郡山町立保育所設置及び管理条例(昭和49年郡山町条例第7号)の例による。

(平16条例65・追加)

(昭和42年12月15日条例第148号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第19号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和49年4月規則第45号で、昭和49年4月1日から施行)

(昭和51年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第28号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月3日条例第1号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成4年3月17日規則第24号で、平成4年3月21日から施行)

(平成5年3月2日条例第1号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成5年3月4日規則第10号で、平成5年3月8日から施行)

(平成7年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年2月27日条例第3号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成8年3月8日規則第9号で、平成8年3月18日から施行)

(平成9年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第65号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市保育所条例

昭和42年4月29日 条例第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第71号
昭和42年12月15日 条例第148号
昭和43年6月22日 条例第23号
昭和44年10月1日 条例第34号
昭和48年4月28日 条例第32号
昭和49年3月30日 条例第19号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第11号
昭和56年6月29日 条例第28号
昭和62年3月30日 条例第6号
平成4年3月3日 条例第1号
平成5年3月2日 条例第1号
平成7年3月1日 条例第3号
平成8年2月27日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第41号
平成10年10月2日 条例第27号
平成13年9月28日 条例第36号
平成16年10月18日 条例第65号
平成18年12月20日 条例第49号
平成19年2月27日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第16号
令和元年9月30日 条例第13号
令和6年3月18日 条例第25号