○鹿児島市へき地保育所条例

昭和42年4月29日

条例第72号

(設置)

第1条 へき地における保育を要する児童に対し、その保護者の委託を受けて、必要な保護を行なうためへき地保育所を設置する。

(定義)

第2条 この条例でへき地とは、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2の規定によるへき地手当の支給の指定をうけている学校の通学区域内をいい、児童とは、満1才から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(名称及び位置)

第3条 へき地保育所の名称及び位置を次のとおり定める。

名称 鹿児島市黒神保育園

位置 鹿児島市黒神町2,558番地

(受託定員等)

第4条 受託児童の定員は、おおむね30名とする。

2 受託時間は午前8時30分から午後5時までとする。

3 休園日は日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月15日、12月31日、1月2日及び1月3日とする。ただし、特に必要があると認めるときは、休園日又は受託時間外においても受託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市へき地保育所条例

昭和42年4月29日 条例第72号

(昭和48年4月28日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第72号
昭和48年4月28日 条例第32号