○児童福祉法に基づく負担金徴収規則
昭和62年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第2項に規定する助産の実施及び第23条第2項に規定する母子保護の実施を行う場合において、法第56条第2項の規定に基づき、市長が当該助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平10規則42・平13規則40・平26規則96・平27規則47・令6規則72・一部改正)
(負担金の額の決定及び通知)
第2条 市長は、助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の属する世帯の階層区分及び負担金の額を決定し、納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の階層区分の認定に当たり、必要な関係書類の提出を納入義務者に求めることができる。
3 負担金の額は、次に掲げるとおりとする。
(昭63規則50・平10規則42・平13規則40・平27規則47・一部改正)
(1) 月の中途で法第23条第2項に規定する母子保護の実施をしたとき。 無料
(2) 月の中途で法第23条第2項に規定する母子保護の実施を解除し、停止し、又は変更したとき。 全額
(平9規則43・平10規則42・平13規則40・一部改正)
(負担金の減免)
第4条 市長は、納入義務者が次の各号の一に該当するときは、負担金の全額又は一部を減免することができる。
(1) 災害、失業、死亡又は疾病等の理由により、所得が前年に比して著しく減じ、負担金の納入が困難と認められるとき。
(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(負担金の納入期限)
第5条 助産施設負担金にあつては退所の日又は解除された日(その日が12月31日のときは、翌年の1月4日)までに、母子生活支援施設負担金にあつてはその月分を当該月の末日(12月分にあつては翌年の1月4日)までに、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する期限が、民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの翌日を当該期限とみなす。
(平元規則2・平5規則90・平10規則42・平13規則40・平16規則235・平21規則58・平24規則43・平27規則47・一部改正)
(負担金の不還付)
第6条 既納の負担金は、これを返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(滞納処分に係る職務の委任等)
第7条 市長は、次に掲げる部署に勤務する市の職員のうち指定する者に対し、法第56条第6項に規定する負担金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
(1) 総務局税務部特別滞納整理課
(2) こども未来局谷山子育て支援課
(3) こども未来局こども福祉課
3 滞納処分職員は、負担金の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、助産施設負担金等滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平20規則3・追加、平20規則50・平24規則43・平26規則41・平26規則96・平27規則47・平28規則102・令2規則42・令6規則72・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則3・旧第7条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平16規則235・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(平成10年吉田町規則第3号)、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和40年桜島町規則第10号)、児童福祉法第56条の規定に基づく喜入町費用徴収規則(昭和45年喜入町規則第9号)、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和40年郡山町規則第8号)(以下「4町規則」という。)及び児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和51年松元町規則第1号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた決定、申請その他の行為並びに児童福祉法施行細則(昭和36年鹿児島県規則第39号)(以下「県規則」という。)の規定によりされた決定、申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則235・追加)
(平16規則235・追加)
4 編入日前に5町の区域内に住所を有していた者の編入日前の保育の実施に係る保育所負担金の決定及び徴収については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ5町規則の例による。
(平16規則235・追加)
5 編入日から平成17年3月31日までの間において、5町であつた区域に住所を有している者の当該期間の保育の実施に係る保育所負担金の決定及び徴収については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ5町規則の例による。
(平16規則235・追加)
付則(昭和63年3月30日規則第31号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和63年4月分の負担金の徴収から適用し、同月前の負担金の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和63年7月4日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和63年7月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成元年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成元年4月分の負担金の徴収から適用し、同月前の負担金の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成元年7月19日規則第54号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成2年4月分の負担金の徴収から適用し、同月前の負担金の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成3年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成3年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成3年7月1日規則第46号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第61号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成4年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成4年10月1日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成5年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成5年12月16日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第34号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成6年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成6年7月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第32号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成7年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成7年9月6日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年12月28日規則第87号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成8年1月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成8年3月29日規則第35号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成8年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成8年6月24日規則第88号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成9年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成10年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成10年11月20日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第32号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成12年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月29日規則第40号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成13年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成16年9月27日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月28日規則第235号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第67号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年1月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成19年分の所得税に係る負担金から適用し、平成18年以前の分の所得税に係る負担金については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成19年4月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成20年4月分の負担金から適用し、同月前の分の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成20年7月1日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成20年7月分の負担金から適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月27日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年9月18日規則第114号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成21年4月分の負担金から適用し、同月前の分の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成21年9月29日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の一部を改正する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
付則(平成23年3月24日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成23年4月分の負担金から適用し、同月前の分の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成24年4月分の負担金から適用し、同月前の分の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月28日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月12日規則第87号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年10月10日規則第96号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成26年12月12日規則第108号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第102号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第93号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和元年11月12日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月18日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年6月16日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、令和3年7月分の負担金から適用し、同月前の分の負担金については、なお従前の例による。
付則(令和3年12月17日規則第91号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和5年3月6日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1備考5(1)イの規定は、この規則の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月29日規則第72号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(昭63規則50・全改、平元規則54・平3規則46・平4規則93・平6規則75・平7規則1・平7規則69・平7規則87・平8規則88・平10規則91・平12規則32・平13規則40・平16規則120・平19規則3・平19規則35・平20規則81・平21規則58・平21規則118・平23規則30・平24規則43・平26規則41・平26規則87・平26規則108・平28規則102・平30規則93・令元規則41・令3規則65・令3規則91・令5規則21・一部改正)
助産施設負担金徴収基準額表
入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | ||
階層区分 | 定義 | 負担金額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
9,001円から19,000円まで | 9,000 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は、0円とする。 ① 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯 ② 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯 ③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 ④ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 4 平成30年9月30日において生活保護受給者であつた者で、同年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「基準」という。)の改正に伴い生活保護を廃止されたもの(改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかつたものに限る。)については、生活保護の廃止日から当分の間、上表の規定にかかわらず、徴収基準額は0円とする。 5(1) 法第22条第2項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはこの限りでない。 イ その妊産婦の属する世帯階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し総額3,000万円以上の補償金を支払うための保険契約をいう。)が締結されており、かつ、当該特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。 (2) 入所した妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあつては、20%、C階層にあつては、30%、D階層にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の負担金額に加えるものとする。 なお、この表の負担金額は、その入所した日から退所した日又は解除される日までの期間に係る負担金とみなす。 (3) 多子出産の場合の負担金については、次の算式により算定された額とする。 負担金額×{1+0.1×(出生児数-1)}+出産一時金×{出生児数×所定の割合(20%・30%・50%} 6 階層区分の認定の見直しについては、原則として毎年度7月に行うものとする。ただし、4月から6月までの間における当該年度分の市町村民税に基づき認定を行うべき場合において、その課税状況が不明であるときは、前年度分の市町村民税額により認定を行う。 7 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、上記の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 |
別表第2
(平13規則40・全改、平16規則120・平19規則3・平20規則81・平21規則58・平23規則30・平24規則43・平26規則41・平26規則87・平28規則102・平30規則93・令元規則41・令3規則65・一部改正)
母子生活支援施設負担金徴収基準額表
各月初日の入所母子の属する世帯の階層区分 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 負担金月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | その月のその入所世帯に係る実施運営費の支弁額(全額徴収) | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 母子の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は、0円とする。 ① 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯 ② 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 ③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 4 平成30年9月30日において生活保護受給者であつた者で、同年10月1日施行の基準の改正に伴い生活保護を廃止されたもの(改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかつたものに限る。)については、生活保護の廃止日から当分の間、上表の規定にかかわらず、徴収基準額は0円とする。 5 階層区分の認定の見直しについては、原則として毎年度7月に行うものとする。ただし、4月から6月までの間における当該年度分の市町村民税に基づき認定を行うべき場合において、その課税状況が不明であるときは、前年度分の市町村民税額により認定を行う。 6 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、上記の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 |
(平16規則235・令3規則45・一部改正)
(平16規則235・一部改正)
(平27規則47・全改)