○鹿児島市児童館条例

昭和42年4月29日

条例第76号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童福祉施設として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置を次のとおり定める。

鹿児島市城南児童センター 鹿児島市城南町4番19号

鹿児島市三和児童センター 鹿児島市三和町21番23号

鹿児島市郡山児童センター 鹿児島市郡山町39番地4

(昭61条例31・平元条例8・平16条例66・一部改正)

(目的)

第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、幼児及び少年を個別的、集団的に指導して、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、こども会、母親クラブ等の地域福祉活動の育成助長をはかる等児童の健全な育成をはかることを目的とする。

(指定管理者による管理)

第3条の2 児童館の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例44・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例44・追加)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 児童館の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 児童館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 児童館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例44・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する目的を達成するために行う業務

(2) 第5条及び第6条の規定による児童館の使用の許可等に関する業務

(3) 第9条の規定による児童館の使用許可の取消し等に関する業務

(4) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例44・追加)

(開館時間等)

第3条の6 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。

2 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平17条例44・追加)

(使用できるものの範囲)

第4条 児童館を使用できるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童又は児童を同伴する者

(2) こども会及びこれに類する団体

(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体

2 前項の規定にかかわらず市長が必要があると認めたときは、前項に規定するもの以外のものであつても使用することができる。

(使用の許可)

第5条 児童館を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 伝染性疾患又は乱酔が認められるとき。

(4) 他に危険を及ぼすおそれある物品、動物等を携帯するとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平5条例8・平17条例44・一部改正)

(使用料)

第7条 第4条第1項各号に該当するものが、第3条の目的達成のために、児童館を使用するときは、使用料は無料とする。

2 児童館を使用するものは、前項の規定による場合を除き、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(平16条例66・一部改正)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又は児童館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)の指示に従わないとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあつても市はその責めを負わない。

(平17条例44・一部改正)

(損害賠償)

第10条 使用者が建物又は設備その他の物件をき損滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、児童館の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(平17条例44・全改)

(秘密保持義務)

第11条の2 指定管理者又は従事者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、児童館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例44・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例66・旧付則・一部改正)

(郡山町の編入に伴う経過措置)

2 郡山町の編入の日前において、郡山町児童館の設置及び管理に関する条例(平成12年郡山町条例第13号)の規定によりされた許可は、この条例の相当規定によりされた許可とみなす。

(平16条例66・追加)

(昭和43年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年6月25日規則第36号で、昭和61年7月1日から施行)

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第66号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平16条例66・追加、平17条例44・一部改正)

1 鹿児島市城南児童センター及び鹿児島市三和児童センター

区分

使用料

(1回(4時間以内)につき)

備考

集会室

400円

電灯及び電力を使用する場合は、1時間につき40円を加算する。

遊戯室

400円

2 鹿児島市郡山児童センター

区分

使用料(1回(4時間以内)につき)

備考

集会室

400円

電灯及び電力を使用する場合は、1時間につき40円を加算する。

遊戯室

400円

調理室

840円

鹿児島市児童館条例

昭和42年4月29日 条例第76号

(平成18年4月1日施行)