○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和42年4月29日
条例第78号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に規定する社会福祉法人に対する助成の手続は、この条例の定めるところによる。
(平12条例68・一部改正)
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記録した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して、助成の可否を決定するものとする。
(使用制限等)
第4条 市長は、社会福祉法人が助成の目的若しくはこれに附した条件に違反したときは、その助成を取消し又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年10月2日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する(後略)