○鹿児島市生活保護法施行細則
平成8年3月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1)
(2) 保護台帳(様式第2)
(3) 扶養義務者台帳(様式第2の2)
(4) 保護決定調書(様式第3)
(5) ケース記録票(様式第4)
(6) 保護金品支給台帳(様式第5)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 来訪者受付簿(様式第6)
(2) 保護申請書受理簿(様式第7)
(3) ケース番号索引簿(様式第8)
(4) ケース番号登載簿(様式第9)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10)
(6) 介護券交付処理簿(様式第10の2)
(平12規則30・平16規則122・一部改正)
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、被保護者居住地移転決定通知書(様式第11)により、新居住地の福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知しなければならない。
3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(保護の申請)
第4条 法第24条第1項に規定する書面は、生活保護法による保護申請書(様式第12)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第13)
(2) 家賃・間代・地代証明書(様式第14)
(3) 住宅修理(補修)計画書(様式第15)
(4) 生業計画書(様式第16)
(5) 就職証明書(様式第17)
3 省令第1条第5項に規定する書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第18)によるものとする。
(平12規則30・平16規則122・平26規則78・一部改正)
(平12規則30・平16規則122・平26規則78・一部改正)
(指導指示)
第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、生活保護法第27条による指示書(様式第20)によらなければならない。
(検診命令等)
第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、当該要保護者に検診命令書(様式第21)を送付しなければならない。
(収入申告)
第8条 福祉事務所長は、被保護者の収入の認定等を行うときは、当該被保護者に収入申告書(様式第24)の提出を求めなければならない。
(平16規則122・一部改正)
(扶養照会)
第9条 福祉事務所長が、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第25によるものとする。
2 福祉事務所長が、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第25の2によるものとする。
3 福祉事務所長が、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第25の3によるものとする。
(平26規則78・全改)
(調査依頼等)
第10条 福祉事務所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第26)によらなければならない。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するとき。
(2) 法第36条第2項の規定により、被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又は被保護者に対する就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与をこれらの施設に委託するとき。
2 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定又は法第36条第2項の規定により、施設若しくは私人への収容又は施設の利用を委託している被保護者について保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第5条に規定する生活保護(変更・停止・廃止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。
(保護施設設置認可の申請)
第12条 法第41条第2項に規定する申請書は、保護施設設置認可申請書(様式第28)によらなければならない。
(保護施設変更届等)
第13条 法第41条第5項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第29)によらなければならない。
(保護施設台帳)
第14条 保護施設の管理者は、保護施設台帳(様式第30)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(保護施設事業開始届等)
第15条 保護施設の管理者は、その事業を開始したときは、保護施設事業開始届書(様式第31)に次に掲げる書類を添えて、速やかに、市長に提出しなければならない。
(1) 被収容者及び利用者状況調書(様式第32)
(2) 前条の保護施設台帳の写し
(3) 法第46条第1項の規定による管理規程
(1) 前月分保護実施状況報告書(様式第33) 毎月7日
(2) 翌年度収支予算書 毎年2月10日
(保護施設休止等の申請)
第17条 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第34)によらなければならない。
(改善命令等による措置結果の報告)
第18条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは保護施設の廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の許可を取り消されたときは、これに基づき講じた措置の結果をその処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(収容被保護者状況変動届出)
第19条 法第48条第4項の規定による届出は、収容被保護者状況変動届書(様式第35)によらなければならない。
(聴聞の通知)
第20条 法第62条第4項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第36)によらなければならない。
(繰替支弁)
第21条 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁したときは、当該繰替支弁に係る費用を支弁すべき都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に対し、支出した日の属する月の翌月の末日までに、次に掲げる書類を送付して、その費用の弁償を請求しなければならない。
(1) 生活保護費繰替支弁金計算書(様式第37)
(2) 支出に関する事実を証明する書類の写し
2 福祉事務所長は、法第72条第1項又は第2項の規定による繰替支弁に係る費用の弁償の請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に当該繰替支弁に係る費用を弁償しなければならない。
(保護施設事務費精算)
第22条 保護施設の管理者は、保護施設事務費の精算について毎年度、保護施設事務費精算書(様式第38)を作成し、当該精算書2部に歳入歳出決算書の写しを添付して、翌年度の6月10日までに市長に提出しなければならない。
(就労自立給付金申請書)
第23条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第39)によらなければならない。
(平26規則78・追加)
(就労自立給付金決定調書)
第24条 福祉事務所長が、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給決定する場合は、就労自立給付金決定調書(様式第40)によるものとする。
(平26規則78・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第25条 福祉事務所長が、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第41)により通知するものとする。
(平26規則78・追加)
(進学準備給付金申請書)
第26条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第42)によらなければならない。
(平30規則79・追加)
(平30規則79・追加)
(平30規則79・追加)
(平26規則78・追加、平30規則79・旧第26条繰下・一部改正、平30規則101・一部改正)
(滞納処分に係る職務の委任等)
第30条 市長は、次に掲げる部署に勤務する市の職員のうち指定する者に対し、法第78条第1項及び第3項に規定する徴収金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
(1) 総務局税務部特別滞納整理課
(2) 健康福祉局福祉支援部保護第一課
(3) 健康福祉局福祉支援部保護第二課
(4) 健康福祉局福祉支援部谷山保護課
(5) 健康福祉局福祉支援部伊敷福祉課
(6) 健康福祉局福祉支援部吉野福祉課
3 滞納処分職員は、徴収金の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、生活保護法徴収金滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令4規則66・追加、令6規則37・一部改正)
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則78・追加、平30規則79・旧第27条繰下、令4規則66・旧第30条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則154・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前において、生活保護法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
(平16規則154・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、鹿児島県生活保護法施行細則(昭和57年鹿児島県規則第64号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則154・追加)
4 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則154・追加)
付則(平成12年3月30日規則第30号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市生活保護法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請及び通知は、この規則による改正後の鹿児島市生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請及び通知とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年9月30日規則第122号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市生活保護法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請及び通知は、この規則による改正後の鹿児島市生活保護法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請及び通知とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月21日規則第154号)
この付則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第65号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年7月1日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年12月22日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年7月20日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年10月16日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市生活保護法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年7月1日規則第66号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平28規則103・全改)
(平16規則122・全改、平27規則105・一部改正)
(平16規則122・追加)
(平16規則122・全改)
(平16規則122・全改)
(平16規則122・全改)
(平16規則122・全改)
(平16規則122・全改)
(平12規則30・一部改正)
(平27規則105・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改)
(平26規則78・全改)
(平16規則122・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改)
(平16規則122・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改、平17規則65・平18規則48・平28規則103・一部改正)
(平16規則122・全改、平17規則65・平18規則48・平28規則103・一部改正)
(平16規則122・全改、平17規則65・平18規則48・平28規則103・一部改正)
(平16規則122・全改、平17規則65・平18規則48・平28規則103・一部改正)
(平16規則122・追加、平17規則65・平18規則48・平28規則103・一部改正)
(平16規則122・追加、平17規則65・平18規則48・平28規則103・一部改正)
(平16規則122・追加、平17規則65・平18規則48・平28規則103・一部改正)
(平12規則30・追加、平16規則122・旧様式第19の5繰下)
(平16規則122・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改、平26規則78・一部改正)
(平16規則122・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則122・全改、平19規則88・令3規則45・一部改正)
(平26規則78・追加)
(平26規則78・追加)
(平26規則78・全改)
(平12規則30・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平12規則30・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平12規則30・令3規則45・一部改正)
(平12規則30・一部改正)
(平12規則30・令3規則45・一部改正)
(平26規則78・追加、令3規則45・一部改正)
(平26規則78・追加)
(平26規則78・追加、平28規則103・一部改正)
(平30規則79・追加、令3規則45・一部改正)
(平30規則79・追加)
(平30規則79・追加)
(平30規則79・追加)
(平30規則79・追加)
(平30規則101・全改、令3規則45・一部改正)
(平30規則101・追加、令3規則45・一部改正)
(令4規則66・追加)