○市民福祉手当支給条例
昭和45年4月1日
条例第10号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者、重度障害児及び遺児等について、市民福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭61条例6・平13条例6・一部改正)
(1) 重度障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級に該当する者若しくは身体障害の程度がこれらに準ずるものとして特に市長が認める者で、年齢が20歳以上のもの(以下「重度身体障害者」という。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受け、知的障害の程度が鹿児島県療育手帳交付事務取扱要領(昭和63年4月1日鹿児島県制定)第3に規定するA1、A2若しくはB1に該当する者若しくは知的障害の程度がこれらに準ずるものとして特に市長が認める者で、年齢が20歳以上のもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級若しくは2級に該当する者若しくは精神障害の状態がこれらに準ずるものとして特に市長が認める者で、年齢が20歳以上のもの
(2) 重度障害児
身体障害の程度、知的障害の程度又は精神障害の状態が前号の規定に該当する者で、年齢が20歳未満のもの
(3) 遺児等
父母の一方又は両方が死亡した児童若しくは父母が離婚した児童又はこれらに準ずる状態にあると市長が認める児童で義務教育中の者(父又は母がその児童の養育にあたることができる者と婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属する児童は除く。)
(4) 保護者
重度障害者、重度障害児又は遺児等(以下「重度障害者等」という。)を現に扶養し、介護し、又は監護している者
(昭61条例6・平11条例15・平13条例6・一部改正)
(支給要件)
第3条 市民福祉手当は、重度障害者等及び保護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、本市に引き続き1年(保護者が代わつたときは、従前の保護者の期間を通算する。)以上住所を有する場合支給する。
(昭61条例6・平13条例6・平24条例5・一部改正)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する障害児入所支援(通園し、又は入院している場合を除く。)を受けているとき、又は同法第27条第1項第3号に規定する入所の措置(通園し、又は児童心理治療施設に入所している場合を除く。)をされているとき。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護又は同条第10項に規定する施設入所支援(通所している場合を除く。)を受けているとき。
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する措置(通所し、又は入院している場合を除く。)をされているとき。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号に規定する措置(通所している場合を除く。)をされているとき。
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により国若しくは都道府県の設置した精神科病院又は指定病院に入院措置されているとき。
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに措置されているとき。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設に措置されているとき。
(8) 重度障害者で、当該年度に係る次条に規定する重度障害児手当を支給され、又は支給されるべきとき。
(9) 重度障害者又は重度障害児で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障害者手当若しくは障害児福祉手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当を支給され、又は支給されるべきとき。
2 遺児等で、その保護者の前年の所得額が、児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条に規定する額以上であるときは、次条に定める遺児等修学手当の額から、その2分の1に相当する額を減ずる。
(昭61条例6・平3条例7・平10条例9・平11条例15・平13条例6・平15条例10・平18条例33・平18条例45・平18条例45・平23条例25・平24条例65・平25条例12・平29条例10・一部改正)
(市民福祉手当の種類及び金額等)
第5条 市民福祉手当の種類及び金額等は、次表のとおりとする。
手当の種類 | 手当の対象 | 手当の額 |
重度障害者手当 | 重度障害者 | 1人につき年額24,000円 |
重度障害児手当 | 重度障害児 | 〃 |
遺児等修学手当 | 遺児等 | 〃 |
(昭61条例6・平2条例9・平3条例7・平5条例7・平8条例10・平13条例6・一部改正)
(申請及び支給)
第6条 市民福祉手当の支給を受けようとするときは、毎年、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、保護者が行なう。ただし、重度身体障害者は、自己に係る重度障害者手当については、自ら申請することができる。
3 市民福祉手当は、前項の規定により申請した者に支給する。
(平13条例6・一部改正)
(昭61条例6・平13条例6・一部改正)
(権利の承継)
第8条 市民福祉手当を請求する権利を有する保護者が、前条に規定する資格認定日以後にかわつた場合は、あらたに保護者になつた者がその権利を承継する。ただし、従前の保護者がすでに市民福祉手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
(権利の消滅)
第9条 市民福祉手当の請求権は、第7条に規定する資格認定日から1年間これを行なわないときは消滅する。
(請求権の取消等)
第10条 市民福祉手当の申請者が次の各号の一に該当するときは、その請求権を取消し、支給を停止し、又は支給した市民福祉手当の額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によつて市民福祉手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 介護又は監護を怠つているとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 市民福祉手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例72・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の際現に5町の区域に住所を有している者については、この条例の規定は、平成17年3月31日までの間は、適用しない。
(平16条例72・追加)
(平16条例72・追加)
付則(昭和45年12月24日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による遺児等のうち改正前の市民福祉手当支給条例の規定による遺児を除く児童に係る新条例第7条の遺児等修学手当の資格認定日は、昭和45年度に限り昭和46年1月1日とする。
付則(昭和48年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第4号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例は、昭和49年度に係る市民福祉手当から適用し、昭和48年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和51年3月22日条例第7号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例の規定は、昭和50年度に係る市民福祉手当から適用し、昭和49年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和52年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例の規定は、昭和52年度に係る市民福祉手当から適用し、昭和51年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和53年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例の規定は、昭和53年度に係る市民福祉手当から適用し、昭和52年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和60年3月30日条例第7号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例第5条の表の規定は、昭和60年度に係る市民福祉手当から適用し、昭和59年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(昭和61年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(市民福祉手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の市民福祉手当支給条例の規定は、昭和61年度に係る市民福祉手当から適用し、昭和60年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(平成2年3月30日条例第9号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例第5条の表の規定は、平成2年度に係る市民福祉手当から適用し、平成元年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(平成3年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市民福祉手当支給条例の規定は、平成3年度分の市民福祉手当から適用し、平成2年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(平成5年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の市民福祉手当支給条例第5条の規定は、平成5年度分の市民福祉手当から適用し、平成4年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(平成8年3月21日条例第10号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市民福祉手当支給条例第5条の規定は、平成8年度分の市民福祉手当から適用し、平成7年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月30日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月26日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月23日条例第6号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市民福祉手当支給条例の規定は、平成13年度分の市民福祉手当から適用し、平成12年度分の市民福祉手当については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月29日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第72号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第45号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条第5号の改正規定は、同年12月23日から施行する。
付則(平成23年10月11日条例第25号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年12月25日条例第65号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日条例第12号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。