○児童手当の支払日に関する規則
昭和48年3月31日
規則第21号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による児童手当の支払日は、支払期月の5日とする。この場合において、当該支払日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該支払日とみなす。
(平元規則2・一部改正)
付則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(平成元年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
○児童手当の支払日に関する規則
昭和48年3月31日
規則第21号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による児童手当の支払日は、支払期月の5日とする。この場合において、当該支払日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該支払日とみなす。
(平元規則2・一部改正)
付則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(平成元年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。