○児童手当の支払日に関する規則

昭和48年3月31日

規則第21号

児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による児童手当の支払日は、支払期月の5日とする。この場合において、当該支払日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該支払日とみなす。

(平元規則2・一部改正)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払日に関する規則

昭和48年3月31日 規則第21号

(平成元年2月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第21号
平成元年2月1日 規則第2号