○鹿児島市児童福祉法施行細則
平成8年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行(保育所の入所等に関するものを除く。)に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則85・平15規則37・平18規則56・平26規則97・一部改正)
第2条から第12条まで 削除
(平18規則101)
(療育の給付)
第13条 法第20条第1項の療育(以下「療育」という。)の給付の対象となる児童は、本市に居住し、かつ、骨関節結核その他の結核にり患しているものであって、同条第5項の規定により指定された指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)に入院させ、かつ、義務教育を受けさせる必要のあるものとする。
(平12規則28・一部改正、平14規則85・旧第14条繰上、平18規則56・平19規則5・一部改正)
(療育の給付の申請)
第13条の2 療育の給付を申請しようとする者(以下「療育給付申請者」という。)は、療育給付申請書(様式第17)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 療育給付意見書(様式第18)
(2) 療育のうち移送又は治療材料の支給(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者にあっては、移送等承認申請書(様式第18の2)
(3) 世帯調書(様式第18の2の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平18規則56・追加、平18規則101・平26規則37・一部改正)
(療育の給付)
第13条の3 前条に規定する療育の給付の申請があった場合は、市長は、速やかに内容を審査し、療育の給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、療育の給付を承認したときは、省令第10条第2項に規定する療育券(以下「療育券」という。)を療育給付申請者に交付するものとする。
3 市長は、療育の給付のうち、移送等に要する費用を支給する必要があると認めるときは、移送等承認書(様式第18の3)を療育給付申請者に交付するものとする。
4 市長は、療育の給付の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第18の3の2)により療育給付申請者に通知するものとする。
(平18規則56・追加、平18規則101・平26規則37・一部改正)
(届出)
第13条の4 療育券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を明らかにして速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 療育の給付を受ける必要がなくなったとき。
(2) 療育の給付を受ける児童(以下「受療者」という。)の市外への転出、死亡その他の理由により療育の給付を受けることができなくなったとき。
(3) 療育券の有効期限内に次に掲げる変更があったとき。
ア 療育券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更
イ 世帯調書に記載された所得税額、世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更
(平18規則56・追加、平26規則37・一部改正)
(平18規則56・追加)
(療育の内容の変更)
第13条の6 指定療育機関は、療育の内容を変更する必要があるときは、事前に医師の意見を記載した療育給付内容変更協議書(様式第19)を市長に提出して、承認を受けなければならない。
(平18規則56・追加、平26規則37・一部改正)
(通知)
第13条の7 指定療育機関は、受療者が入院し、退院し、又は入院中に死亡したときは、受療者の療育券の番号、住所及び氏名その他必要な事項を速やかに市長に通知しなければならない。
(平18規則56・追加、平26規則37・一部改正)
(検査)
第13条の8 法第21条の4第1項の規定により検査を行う当該職員は、児童福祉検査員証(様式第20の2)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平18規則56・追加、平19規則5・一部改正)
(指定療育機関の指定等の申請)
第14条 省令第11条又は第14条の規定による申請書は、指定療育機関指定(変更)申請書(様式第21)によるものとする。
(平14規則85・旧第15条繰上)
(障害児通所給付費支給決定の申請)
第14条の2 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費支給決定の申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第21の2)によるものとする。
(平24規則47・追加)
(平24規則47・追加)
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第14条の4 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第21の6)によるものとする。
(平24規則47・追加)
(通所給付費の額)
第14条の5 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の3第2項及び第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(平24規則47・追加)
(障害児通所給付費支給決定の変更の申請)
第14条の6 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第21の8)によるものとする。
(平24規則47・追加)
(平24規則47・追加)
(支給決定の取消し)
第14条の8 省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第21の11)により通知するものとする。
(平24規則47・追加)
(申請内容の変更の届出)
第14条の9 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第21の12)によるものとする。
(平24規則47・追加)
(受給者証の再交付の申請)
第14条の10 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第21の13)によるものとする。
(平24規則47・追加)
(支援利用計画案)
第14条の11 市長は、通所給付の決定又は変更の申請者に対し、省令第18条の13の規定による指定障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第21の14)によるものとする。
(平24規則47・追加)
4 市長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第21の18)により申請者に通知するものとする。
5 省令第25条の26の4に規定する支給の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21の19)により通知するものとする。
(平24規則47・追加、平25規則76・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第14条の13 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21の20)によるものとする。
(平24規則47・追加)
第14条の14から第14条の17まで 削除
(平24規則47)
2 市長は、法第21条の6に定める措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第21の24)を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。
(平15規則37・追加、平18規則56・平19規則5・一部改正)
(助産施設への入所等の手続)
第15条 法第22条第2項の規定による助産施設の入所申込は、助産施設入所申込書(様式第21の27)によるものとする。
2 市長は、必要に応じて、前項の申込書に記載されている内容について、助産の実施を希望する妊産婦に報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。
6 市長は、助産の実施前に、妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等により助産の実施を解除したときは、妊産婦及び当該妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第21の31)を交付する。
(平13規則41・全改、平14規則85・旧第15条の2繰上・一部改正、平15規則37・平19規則92・一部改正)
(母子生活支援施設への入所等の手続)
第15条の2 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設の入所申込は、母子生活支援施設入所申込書(様式第21の32)によるものとする。
2 市長は、必要に応じて、前項の申込書に記載されている内容について、母子保護の実施を希望する保護者に報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。
6 母子保護の実施を受けている保護者は、母子保護の実施期間の満了前に、入所する母子生活支援施設を退所するときは、速やかに母子生活支援施設退所届(様式第21の35)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、母子保護の実施期間の満了前に、保護者の母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等により母子保護の実施を解除したときは、保護者及び当該保護者が入所中の母子生活支援施設に母子保護実施解除通知書(様式第21の36)を交付する。
(平13規則41・追加、平14規則85・旧第15条の3繰上・一部改正、平15規則37・平19規則92・一部改正)
(家庭的保育事業等開始の申請等)
第15条の3 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等開始認可申請書(様式第21の37)によるものとする。
2 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届(様式第21の38)によるものとする。
3 法34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等開始不認可通知書(様式第21の39)によるものとする。
4 法34条の15第7項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第21の40)によるものとする。
(平27規則56・追加)
(児童福祉施設設置の申請等)
第16条 省令第37条第2項の規定による申請(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るものに限る。)は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第22)によるものとする。
2 省令第37条第5項及び第6項の規定による届出(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るものに限る。)は、児童福祉施設変更届(様式第23)によるものとする。
3 法35条第9項の規定による通知は、児童福祉施設設置不認可通知書(様式第23の2)によるものとする。
4 法35条第12項の規定による承認の申請(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るものに限る。)は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第24)によるものとする。
(平10規則38・平27規則56・一部改正)
(放課後児童健全育成事業の届出)
第16条の2 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第24の2)によるものとする。
3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第24の4)によるものとする。
(平27規則56・追加)
(一時預かり事業の届出)
第17条 法第34条の12第1項の規定による届出は、一時預かり事業開始届(様式第24の5)によるものとする。
2 法第34条の12第2項の規定による届出は、一時預かり事業変更届(様式第25)によるものとする。
3 法第34条の12第3項の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)届(様式第25の2)によるものとする。
(平21規則102・全改、平24規則47・平27規則56・一部改正)
(病児保育事業の届出)
第17条の2 法第34条の18第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届(様式第25の3)によるものとする。
2 法第34条の18第2項の規定による届出は、病児保育事業変更届(様式第25の4)によるものとする。
3 法第34条の18第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届(様式第26)によるものとする。
(平27規則56・追加)
(費用の負担等)
第18条 療育の給付を行う場合において、法第56条第2項の規定により費用負担義務者に支払いを命ずる費用の負担額は、別表に掲げるとおりとする。
2 市長が法第56条第2項の規定により、法第21条の6の規定に基づき障害福祉サービスの提供又は提供の委託が行われた場合に費用負担義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条及び第30条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準として市長が別に定める額とする。
3 市長は、法第21条の6の規定による措置を行ったときは、負担金の額を決定し、負担金決定通知書(様式第26の2)により、当該障害児又はその扶養義務者に通知する。
4 負担金は、市長が発行する納入通知書によりその月分をその月の末日(12月分にあっては翌年の1月4日)までに納入しなければならない。
5 前項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
6 負担金が過納又は誤納となった場合は、過誤納金の還付がある旨を納入者に通知し、還付する。
7 市長は、法第21条の6の規定による措置を受けた障害児又はその扶養義務者に係る負担金の負担能力の調査を毎年7月1日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。
8 市長は、第4項の規定による通知を受けた者(以下「負担金納入義務者」という。)が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受けた場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けるに至ったこと。
(2) 死亡したこと。
(3) その他特に負担能力がないと認める理由が生じたこと。
11 市長は、負担金納入義務者がやむを得ない理由により負担金の納入期限までに納入することが困難であると認めるときは、当該年度の期間の範囲内において納入期限を延長することができる。
(平10規則38・平12規則28・平15規則37・平18規則56・平成18規則101・平19規則5・平25規則76・一部改正)
(費用負担額の減免)
第19条 市長又は福祉事務所長は、前条第1項の規定による支払を命じられた費用負担義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により費用負担義務者の所得に著しい変動が生じたため費用を負担することが困難であると認められるときは、当該費用負担義務者に係る費用負担額を減額し、又は免除することができる。
(平12規則28・平15規則37・平18規則56・平18規則101・平26規則37・一部改正)
(認可外保育施設の届出)
第20条 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届(様式第29)によるものとする。
3 市長は、前2項の届出をした者に対し、届出の内容について必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平14規則85・追加)
(認可外保育施設の改善措置)
第21条 市長は、法第59条第1項に規定する認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、必要と認める事項について報告を求め、又は児童福祉のため必要があると認めるときは、当該施設の設備又は運営の改善を求めることができる。
(平14規則85・追加)
(小児慢性特定疾病の対象疾病等)
第22条 医療費助成の対象となる医療は、小児慢性特定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に対する医療(以下「治療研究」という。)とし、併発病等に対する医療は、対象としない。
2 前項に規定する治療研究の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
3 前項の規定にかかわらず、ヒト成長ホルモン治療については、厚生労働大臣が定める慢性疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号。以下「基準告示」という。)に従い行うものに限り、医療費助成の対象とする。
(平26規則116・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定等)
第23条 省令第7条の29に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関(以下「指定医療機関」という。)の指定の申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(様式第32)によるものとする。
2 法第19条の10に規定する指定医療機関の更新をしようとする者は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定更新申請書(様式第32(その2))を市長に提出しなければならない。
3 省令第7条の34から第7条の36までに掲げる事項の変更の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(様式第32(その3))によるものとする。
4 省令第7条の37に規定する指定医療機関の辞退の申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届(様式第32(その4))によるものとする。
(平26規則116・追加)
(指定医の指定等)
第24条 省令第7条の11に規定する指定医の指定の申請は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式第33)によるものとする。
2 省令第7条の12に規定する指定医の更新をしようとする者は、小児慢性特定疾病指定医更新申請書(様式第33(その2))を市長に提出しなければならない。
3 省令第7条の14に掲げる事項の変更の届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式第33(その3))によるものとする。
4 省令第7条の15に規定する指定医の辞退をしようとする者は、小児慢性特定疾病指定医辞退届(様式第33(その4))を市長に提出しなければならない。
(平26規則116・追加)
(認定の申請)
第25条 省令第7条の9第1項に規定する医療費支給認定の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第34。以下「支給認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 高額療養費の所得区分照会についての同意書(様式第34(その2))
(2) 世帯(小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童又は同項第2号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)及び当該児童等と同じ医療保険に加入する者から構成される世帯をいう。以下この条及び第28条において同じ。)に属する者の健康保険被保険者証
(3) 世帯の所得の状況等が確認できる資料
(4) 重症患者認定申告書(様式第34(その3)。必要な場合に限る。)
(5) 人工呼吸器等装着者証明書(様式第34(その4)。必要な場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(平26規則116・追加、令元規則18・令4規則49・一部改正)
(受給者の認定)
第26条 市長は、前条に規定する申請があったときは、法その他市長が別に定めるところにより鹿児島市小児慢性特定疾病審査会に意見を求めるとともに、基準告示等に従い適正に審査するものとする。ただし、支給対象者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する者である場合は、当該対象者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫の部分に限る。)の規定の例により、市町村民税を算定して得られる課税額に基づき適用する。
(平26規則116・追加、平28規則110・令4規則49・一部改正)
(認定の効力)
第27条 医療費助成認定を受けた小児慢性特定疾病児童等が医療費助成の適用を受ける期間(以下「受給期間」という。)は、原則として1年以内で市長が定める期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 受給期間の開始日は、指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日又は当該支給認定の申請のあった日から原則1か月前の日(指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由があるときは最長3か月前の日)のいずれか遅い日に遡ることとする。
(平26規則116・追加、令4規則49・令5規則106・一部改正)
(1) 受給者又は医療費助成認定を受けた小児慢性特定疾病児童の氏名又は住所の変更
(2) 被保険者証の記号及び番号又は保険者等の変更
(3) その他記載事項に関する変更
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、受給者に対し、変更事項を記載した医療受給者証を交付するものとする。
(平26規則116・追加、令4規則49・一部改正)
(医療受給者証の返還)
第29条 受給者は、医療費助成認定を受けた小児慢性特定疾病児童等が転出、治癒、死亡その他の理由により医療費助成の適用を受けられなくなったとき、又は医療費助成の適用を辞退するときは、速やかに医療受給者証を市長に返還しなければならない。
(平26規則116・追加、令4規則49・一部改正)
(医療受給者証の再交付)
第30条 受給者は、医療受給者証を紛失し、汚損し、又は破損した場合は、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証再交付申請書(様式第38)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(平26規則116・追加、令4規則49・一部改正)
(医療受給者証の継続交付申請及び支給認定の変更)
第31条 受給者は、受給期間満了後引き続き医療費助成の適用を受けようとするときは、支給認定申請書に、省令第7条の18に基づく診断書その他市長が必要と認める書類及び医療受給者証を添付して、市長に申請しなければならない。
2 受給者は、法第19条の5第1項に規定する支給認定の変更の申請をするときは、支給認定申請書に、市長が必要と認める書類及び医療受給者証を添付して、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定により受給期間の更新又は支給認定の変更を行ったときは、速やかに受給者に対し、更新又は変更した医療受給者証を交付するものとする。
5 第2項の規定による申請により政令第22条に規定する小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の変更が生じた場合における当該変更については、当該申請の日の属する月の翌月から適用するものとする。
(平26規則116・追加、令4規則49・一部改正)
(療養費の支給)
第32条 受給者がやむを得ない事情により指定医療機関で負担上限月額を超える金額を負担した場合は、当該超える額について、療養費として支給することができる。
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに支払うものとする。
4 第2項の申請は、当該療養費に係る医療の給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(平26規則116・追加、令4規則49・一部改正)
(検査証)
第33条 法第19条の16第2項に規定する証明書は、児童福祉検査証(様式第40)とする。
(平26規則116・追加)
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14規則85・旧第20条繰下、平26規則116・旧第22条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則236・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
(平16規則236・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町児童福祉法施行細則(平成15年吉田町規則第15号)、桜島町児童福祉法施行細則(平成15年桜島町規則第5号)、児童福祉法施行細則(平成15年喜入町規則第6号)、松元町児童福祉法施行細則(平成15年松元町規則第5号)及び郡山町児童福祉法施行細則(平成15年郡山町規則第4号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた通知その他の行為並びに児童福祉法施行細則(昭和36年鹿児島県規則第39号)及び指定居宅支援事業者並びに指定身体障害者更生施設等及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成14年鹿児島県規則第68号)(以下「県規則」という。)の規定によりされた届出、報告その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則236・追加)
4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類並びに県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則236・追加)
付則(平成8年6月27日規則第92号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則の規定は、平成8年7月分の費用の負担額について適用し、同月前の費用の負担額については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月31日規則第38号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号、様式第3、様式第5及び様式第13の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用されている児童福祉台帳は、改正後の第15条の2第3項の規定に基づき作成されたものとみなす。
付則(平成11年7月21日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の改正前にこの規則による改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第10の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第41号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式に基づき作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式に基づき作成された書類とみなす。
付則(平成13年8月21日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年2月27日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(鹿児島市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に第12条の規定による改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成14年9月30日規則第85号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第20条を第22条とし、第19条の次に2条を加える改正規定及び様式第28の次に3様式を加える改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる育成医療の給付、補装具の交付又は修理及び療養の給付に係る費用負担額から適用し、施行日前に行った育成医療の給付、補装具の交付又は修理及び療養の給付に係る費用負担額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年3月30日規則第63号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月1日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月28日規則第236号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成17年度に提供された指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
4 平成17年度に提供された育成医療の給付については、なお従前の例による。
5 この規則の施行前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年9月29日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請があった補装具の交付又は修理に係る費用の負担額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年1月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成19年分の所得税に係る費用負担額から適用し、平成18年以前の分の所得税に係る費用負担額については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年7月1日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年7月分の費用負担額から適用し、同月前の月分の費用負担額については、なお従前の例による。
付則(平成21年6月5日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年3月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年9月26日規則第90号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年11月4日規則第97号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第116号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年12月28日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年12月28日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第110号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月4日規則第138号)
この規則は平成28年10月4日から施行し、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月20日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年3月14日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年7月11日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年6月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年10月4日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則第27条の規定は、令和5年10月1日以降の医療費支給認定申請に適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市児童福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月18日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表(第18条関係)
(平8規則92・平11規則40・平11規則73・平13規則88・一部改正、平15規則37・旧別表繰下、平16規則63・一部改正、平18規則56・旧別表第3・平18規則101・平19規則5・平20規則79・平25規則76・平26規則90・平28規則110・平28規則138・令3規則70・一部改正)
費用負担基準額表
本人の属する世帯の階層区分 | 療育の給付 | ||||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層に属する世帯を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 220 | ||
C1 | A階層及びD階層に属する世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 450 | |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 5,800 | 580 | ||
D1 | A階層及びB階層に属する世帯を除き前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年割区分が次の額である世帯 | 2,400円以下 | 6,900 | 690 | |
D2 | 2,401円~4,800円 | 7,600 | 760 | ||
D3 | 4,801円~8,400円 | 8,500 | 850 | ||
D4 | 8,401円~12,000円 | 9,400 | 940 | ||
D5 | 12,001円~16,200円 | 11,000 | 1,100 | ||
D6 | 16,201円~21,000円 | 12,500 | 1,250 | ||
D7 | 21,001円~46,200円 | 16,200 | 1,620 | ||
D8 | 46,201円~60,000円 | 18,700 | 1,870 | ||
D9 | 60,001円~78,000円 | 23,100 | 2,310 | ||
D10 | 78,001円~100,500円 | 27,500 | 2,750 | ||
D11 | 100,501円~190,000円 | 35,700 | 3,570 | ||
D12 | 190,001円~299,500円 | 44,000 | 4,400 | ||
D13 | 299,501円~831,900円 | 52,300 | 5,230 | ||
D14 | 831,901円~1,467,000円 | 80,700 | 8,070 | ||
D15 | 1,467,001円~1,632,000円 | 85,000 | 8,500 | ||
D16 | 1,632,001円~2,302,900円 | 102,900 | 10,290 | ||
D17 | 2,302,901円~3,117,000円 | 122,500 | 12,250 | ||
D18 | 3,117,001円~4,173,000円 | 143,800 | 14,380 | ||
D19 | 4,173,001円以上 | 全額 | 左記の徴収基準月額の欄に定める額の10分の1に相当する額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円とする。 |
備考
1 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童に対して療育の給付を行う場合には、当該児童につき、それぞれ自己負担額を算出するものとし、その額は、当該児童のうちの1人については、徴収基準額により算出した額とし、その他の者については、いずれも加算基準月額の欄に定める額とする。
2 月の途中で療育の給付が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は、1により算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
3 日割計算等で10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨て、10円単位として決定する。
4 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。
5 この表のB階層における「市町村民税非課税世帯」とは、所得税非課税世帯で、かつ、市町村民税非課税世帯である世帯をいう。
6 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
7 この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
8 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
9 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系家族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
10 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
11 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、市長の申請に基づいて厚生労働大臣の定めるところによることができる。
12 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
様式第1から様式第16まで 削除
(平18規則101)
(平27規則110・全改、平28規則110・平31規則19・令3規則45・令3規則70・一部改正)
(平14規則85・平18規則56・平31規則19・令3規則45・一部改正)
(平18規則56・追加、平26規則37・令3規則45・一部改正)
(平18規則101・追加、平31規則19・一部改正)
(平18規則56・追加、平26規則37・一部改正)
(平18規則101・追加、平26規則37・平28規則110・一部改正)
(平18規則56・追加、平26規則37・令3規則45・一部改正)
(平12規則28・平14規則85・平18規則56・平26規則37・平31規則19・令3規則45・一部改正)
(平12規則28・平14規則85・平18規則56・平26規則37・一部改正)
(平18規則56・追加、平19規則5・一部改正)
(平11規則40・平14規則5・平14規則85・平19規則5・平19規則92・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・全改)
(平28規則110・全改)
(平24規則47・全改、平26規則61・令3規則45・一部改正)
(平24規則47・全改、平26規則61・一部改正)
(平24規則47・全改、平28規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平27規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平28規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平26規則61・平27規則110・平30規則34・令3規則45・一部改正)
(平24規則47・全改、平26規則61・平28規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平28規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平28規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平26規則61・平27規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平27規則110・一部改正)
(平24規則47・全改)
(平24規則47・全改、平27規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平27規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平28規則110・一部改正)
(平24規則47・全改)
(平24規則47・全改、平28規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平25規則76・平27規則110・一部改正)
(平24規則47・全改、平25規則76・平28規則110・一部改正)
(平15規則37・追加、平18規則56・平19規則5・平24規則47・令6規則37・一部改正)
(平15規則37・追加、平18規則56・一部改正)
(平15規則37・追加、平18規則56・一部改正)
(平15規則37・追加、平18規則56・一部改正)
(平15規則37・追加、平18規則56・一部改正)
(平27規則112・全改、平28規則110・一部改正)
(平27規則112・全改)
(平13規則41・全改、平14規則85・旧様式第21の4繰下・一部改正、平15規則37・旧様式第21の23繰下、平19規則92・一部改正)
(平13規則41・追加、平14規則85・旧様式第21の5繰下・一部改正、平15規則37・旧様式第21の24繰下、平17規則66・平19規則92・平28規則110・一部改正)
(平13規則41・追加、平14規則85・旧様式第21の6繰下・一部改正、平15規則37・旧様式第21の25繰下、平17規則66・平19規則92・平28規則110・一部改正)
(平27規則112・全改、平28規則110・平31規則19・一部改正)
(平13規則41・追加、平14規則85・旧様式第21の8繰下・一部改正、平15規則37・旧様式第21の27繰下、平19規則92・令4規則30・一部改正)
(平13規則41・追加、平14規則85・旧様式第21の9繰下・一部改正、平15規則37・旧様式第21の28繰下、平17規則66・平19規則92・平28規則110・一部改正)
(平13規則41・追加、平14規則85・旧様式第21の10繰下・一部改正、平15規則37・旧様式第21の29繰下、平19規則92・令3規則45・一部改正)
(平13規則41・追加、平14規則85・旧様式第21の11繰下・一部改正、平15規則37・旧様式第21の30繰下、平17規則66・平19規則92・平28規則110・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、平28規則110・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平10規則38・平27規則56・令3規則45・一部改正)
(平10規則38・平27規則56・令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、平28規則110・一部改正)
(平27規則56・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・追加、令3規則45・一部改正)
(平27規則56・全改、令3規則45・一部改正)
(平15規則37・追加、平17規則66・平18規則56・平19規則5・平19規則92・平28規則110・一部改正)
(平15規則37・追加、令3規則45・一部改正)
(平15規則37・追加、平17規則66・一部改正)
(平15規則37・追加、令3規則45・一部改正)
(平15規則37・追加、平17規則66・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平17規則66・一部改正)
(平14規則85・追加、令3規則45・一部改正)
(平14規則85・追加、令3規則45・一部改正)
(平14規則85・追加、令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、平31規則19・令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加)
(平26規則116・追加)
(平26規則116・追加)
(平27規則110・全改、平28規則110・平31規則19・令3規則45・令3規則70・令4規則49・令5規則106・一部改正)
(平26規則116・追加、令3規則45・一部改正)
(令元規則18・全改)
(令元規則18・全改、令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、平31規則19・一部改正)
(平26規則116・追加、平28規則110・一部改正)
(平26規則116・追加、平27規則110・平31規則19・令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、平27規則110・令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加、平27規則110・令3規則45・一部改正)
(平26規則116・追加)