○鹿児島市老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第33号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については措置台帳(様式第1)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3)

(3) 措置費支弁台帳(様式第4)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6)

(6) 養護受託者台帳(様式第7)

(平24規則10・一部改正)

(決定通知書)

第3条 市長は、法第11条第1項の措置を開始又は変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)したときは、措置開始(変更)決定通知書(様式第8)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第9)により、それぞれその旨を被措置者に対し通知しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10)によらなければならない。

2 市長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録のうえ、養護受託者決定通知書(様式第11)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第12)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(入所依頼書等)

第5条 市長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼(委託)(様式第13)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第14)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼(委託)書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第15)又は養護受諾(不承諾)(様式第16)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれを実施することができない旨を当該入所依頼(委託)書又は養護委託書を送付した市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所(委託)解除通知書(様式第17)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護委託解除通知書(様式第18)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対してその旨を通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第20)により、葬祭を実施する旨又はこれを実施することができない旨を当該葬祭の依頼を行った市長に回答しなければならない。

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

(要措置者の通告等)

第7条 民生委員等は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長にその旨を通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第21)により当該措置をとった市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(措置費精算)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書(様式第22))により精算しなければならない。

(老人居宅生活支援事業開始届)

第10条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第23)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・一部改正)

(老人居宅生活支援事業変更届)

第11条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第24)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平24規則10・一部改正)

(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)

第12条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第25)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・一部改正)

(老人デイサービスセンター等設置届)

第13条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第26)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・一部改正)

(老人デイサービスセンター等変更届)

第14条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第27)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平24規則10・一部改正)

(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)

第15条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第28)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・一部改正)

(老人ホーム設置認可申請書)

第16条 法第15条第4項の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(様式第29)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平24規則10・一部改正)

(老人ホーム事業開始届)

第17条 法第15条第4項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(様式第30)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平8規則37・追加)

(老人ホーム事業変更届)

第18条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届(様式第31)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・一部改正)

(老人ホーム変更認可申請書)

第19条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、老人ホーム変更認可申請書(様式第32)によらなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・一部改正)

(有料老人ホーム設置届)

第20条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第33)によらなければならない。

(平24規則10・追加)

(有料老人ホーム事業変更届)

第21条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届(様式第34)によらなければならない。

(平24規則10・追加)

(有料老人ホーム廃止(休止)届)

第22条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)(様式第35)によらなければならない。

(平24規則10・追加)

(被措置者状況変更届)

第23条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第36)によらなければならない。

(平8規則37・平12規則37・一部改正、平24規則10・旧第20条繰下・一部改正)

(改善命令による措置結果報告書)

第24条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命じられたときは、これに基づいてとった措置について措置結果報告書(様式第37)により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則37・一部改正、平24規則10・旧第21条繰下・一部改正)

(経由)

第25条 老人福祉施設の設置者が法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出する書類は、市長を経由しなければならない。

(平8規則37・追加、平12規則163・一部改正、平24規則10・旧第22条繰下)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において、老人福祉法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

(平成8年3月29日規則第37号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第37号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市老人福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市老人福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日規則第70号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市老人福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市老人福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月25日規則第76号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平8規則37・平24規則10・一部改正)

画像

画像

画像

(平24規則10・一部改正)

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

(平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

画像

(平12規則37・平17規則70・平24規則10・平28規則76・一部改正)

画像

(平12規則37・平17規則70・平24規則10・平28規則76・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平24規則10・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像画像

(平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像画像

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平12規則37・全改、平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、平12規則37・平24規則10・令3規則45・一部改正)

画像

(平12規則37・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平24規則10・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平24規則10・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平24規則10・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・平12規則37・一部改正、平24規則10・旧様式第33繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

画像

(平8規則37・追加、平12規則37・一部改正、平24規則10・旧様式第34繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

画像

鹿児島市老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第33号
平成8年3月29日 規則第37号
平成12年3月30日 規則第37号
平成12年12月26日 規則第163号
平成17年3月31日 規則第70号
平成24年3月22日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第76号
令和3年3月31日 規則第45号