○鹿児島市老人介護手当支給条例

昭和61年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、在宅のねたきり老人又は重度認知症老人(以下「ねたきり老人等」という。)の介護者に対し、老人介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、ねたきり老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平17条例45・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり老人

65歳以上の者で、在宅においてねたきりで、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いているもの

(2) 重度認知症老人

65歳以上の者で、知的能力の衰えから生ずる認知症の症状により、在宅において日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いているもの

(3) 介護者

ねたきり老人等を現に扶養し、及び同居又はこれに準ずる状態で介護している者

(平17条例45・一部改正)

(支給要件)

第3条 手当は、ねたきり老人等及びその介護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、本市に引き続き1年以上住所を有する場合において、介護者が引き続き6月以上介護しているとき支給する。ただし、介護者が代わつたときは、従前の介護者の住所及び介護の期間を通算する。

(平24条例5・一部改正)

(支給額)

第4条 手当の支給額は、ねたきり老人等1人につき年額9万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、ねたきり老人等に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当(以下この項において「特別障害者手当等」という。)が支給され、又は支給されるべきときにおける手当の支給額は、ねたきり老人等1人につき年額4万5千円とする。この場合において、当該ねたきり老人等が特別障害者手当等を支給され、又は支給されるべき者に該当するか否かを決定する基準になる日は、当該手当の支給に係る第6条に規定する資格認定日と同じ日とする。

(平3条例8・全改、平4条例9・平6条例7・平8条例12・一部改正)

(支給申請)

第5条 介護者は、手当の支給を受けようとするときは、毎年、市長に申請しなければならない。

(平3条例8・一部改正)

(資格認定日)

第6条 第2条及び第3条の規定に該当するか否かを決定する基準になる日(以下「資格認定日」という。)は、毎年度の8月1日及び2月1日とする。

(平3条例8・一部改正)

(権利の承継)

第7条 手当を請求する権利を有する介護者が、前条に規定する資格認定日以後に代わつた場合は、新たに介護者になつた者がその権利を承継する。ただし、従前の介護者が既に手当の支給を受けている場合は、この限りでない。

(平3条例8・一部改正)

(権利の消滅)

第8条 手当の請求権は、当該手当の支給に係る資格認定日の属する年度の翌年度の7月31日までに行わないときは消滅する。

(平3条例8・追加)

(請求権の取消し等)

第9条 手当を申請し、又は受給した介護者が次の各号の一に該当するときは、その請求権を取り消し、支給を停止し、又は支給した手当の額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によつて手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 介護を怠つているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平3条例8・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(平3条例8・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平3条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(市民福祉手当支給条例の一部改正)

2 市民福祉手当支給条例(昭和45年条例第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「、寝たきり老人」を削る。

第2条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、同条第5号中「寝たきり老人、」を削り、「寝たきり老人等」を「重度心身障害者等」に改め、同号を同条第4号とする。

第3条中「寝たきり老人等」を「重度心身障害者等」に改める。

第4条中「寝たきり老人等」を「重度心身障害者等」に改め、同条第5号を次のように改める。

(5) 重度心身障害者で、当該年度に係る次条に規定する重度心身障害児手当又はその介護者が鹿児島市老人介護手当支給条例(昭和61年条例第6号)の規定による老人介護手当を支給され、又は支給されるべきとき。

第4条第6号中「寝たきり老人、」を削り、「福祉手当」を「特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当」に改める。

第5条の表中「

寝たきり老人手当

寝たきり老人

1人につき年額15,000円

重度心身障害者手当

重度心身障害者

」を「

重度心身障害者手当

重度心身障害者

1人につき年額15,000円

」に改める。

第7条中「、寝たきり老人手当に係るものについては、毎年8月1日」を削る。

(市民福祉手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の市民福祉手当支給条例の規定は、昭和61年度に係る市民福祉手当から適用し、昭和60年度以前に係る市民福祉手当については、なお従前の例による。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の日前に、吉田町老人介護手当支給条例(平成2年吉田町条例第4号)、桜島町老人介護手当支給条例(平成2年桜島町条例第7号)、喜入町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成3年喜入町条例第12号)、松元町ねたきり老人等介護手当支給規則(平成2年松元町規則第1号)及び郡山町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成2年郡山町条例第8号)(以下「5町条例等」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例70・追加)

5 編入の際現に5町の区域に住所を有している者に係る手当の支給については、平成16年度に限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例等の例による。

(平16条例70・追加)

6 編入の際現に5町の区域に住所を有している者に係る第3条の規定の適用については、平成17年度に限り、同条中「本市に引き続き」とあるのは、「本市(吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日前にこれらの町であつた区域を含む。)に引き続き」とする。

(平16条例70・追加)

(平成元年3月31日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例第5条の規定は、平成元年度分の支給額から適用し、昭和63年度分の支給額については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例の規定は、平成3年度分の老人介護手当から適用し、平成2年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月18日条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例の規定は、平成4年度分の老人介護手当から適用し、平成3年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例の規定は、平成6年度分の老人介護手当から適用し、平成5年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日条例第12号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市老人介護手当支給条例第4条の規定は、平成8年度分の老人介護手当から適用し、平成7年度分の老人介護手当については、なお従前の例による。

(平成16年10月18日条例第70号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

鹿児島市老人介護手当支給条例

昭和61年3月31日 条例第6号

(平成24年7月9日施行)