○老人福祉法に基づく負担金徴収規則

昭和50年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームへの入所若しくは入所の委託の措置又は養護受託者への養護の委託をした場合において、同法第28条の規定に基づき、市長が当該被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平9規則97・一部改正)

(負担金の額の決定及び通知)

第2条 市長は、負担金の額を決定し、負担金決定通知書(様式第1)により被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。以下同じ。)に通知する。

2 法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項(養護老人ホームの入所者又は養護受託者に委託した者に係る場合に限る。)に規定する措置に係る被措置者の負担金の額については、別表第1の対象収入による階層区分欄に掲げる階層区分ごとにそれぞれ同表の負担金月額欄に定める額とし、扶養義務者の負担金の額については、別表第2の税額等による階層区分欄に掲げる階層区分ごとにそれぞれ同表の負担金月額欄に定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、被措置者が月の中途で入所し、又は退所した場合のその月分の被措置者又は扶養義務者の負担金の額については、前項に定めるそれぞれの負担金の額を基に日割計算により算定した額とする。

4 法第11条第1項第2号及び第2項(同条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所した者に係る場合に限る。)に規定する措置に係る負担金の額については、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定に基づき、市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を徴収することとした場合に本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けることとなる場合にあつては、その額は無料とする。

(昭62規則27・平6規則74・平9規則97・平10規則81・平13規則64・一部改正)

(負担金の納入)

第3条 負担金は、市長が発行する納入通知書によりその月分をその月の末日(12月分にあつては翌年の1月4日)までに納入しなければならない。ただし、月の中途で入所又は退所した被措置者に係るその月の負担金の納入期限は、市長が別に定める。

2 前項に規定する期限が、民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(平元規則2・平5規則90・一部改正)

(過誤納金の還付)

第4条 負担金が過納又は誤納となつた場合は、過誤納金の還付がある旨を納入者に通知し、還付する。

(負担金の額の再調査)

第5条 市長は、法第11条の規定により措置された者に係る負担金の負担能力の調査を毎年7月1日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。

(平5規則39・平5規則72・一部改正)

(負担金の減免)

第6条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受けた場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けるに至つたとき。

(2) 負担義務者が死亡したとき。

(3) その他特に負担能力がないと認める理由が生じたとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、負担金減免決定通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

(昭62規則27・一部改正)

(負担金の納入の延期)

第7条 市長は、被措置者又はその扶養義務者がやむを得ない理由により負担金を納入期日までに納入することが困難であると認めるときは、当該年度の期間の範囲内において納入期限を延期することができる。

2 前項の規定により納入の延期を受けようとする者は、負担金納入延期申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、負担金納入延期決定通知書(様式第5)により当該申請者に通知するものとする。

(昭62規則27・一部改正)

付則

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平12規則96・一部改正)

2 介護保険制度における要介護認定において要介護者に該当する者と認定され、特別養護老人ホームに入所申込みを行つた養護老人ホーム入所者で、本人分の負担金月額が49,460円を超える者の要介護者に該当する者と認定された月の翌月(平成12年3月末日までに要介護者に該当すると認定された者にあっては、平成12年4月)から1年間の負担金徴収額は、第2条第2項本文の規定にかかわらず、49,460円とする。

(平12規則96・追加)

付則(昭和62年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

付則(昭和62年7月13日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和62年7月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。

付則(昭和63年7月4日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和63年7月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。

付則(平成元年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成元年7月19日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則は、平成元年7月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。

付則(平成2年6月28日規則第42号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成2年7月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。

付則(平成3年7月1日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成3年7月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。

付則(平成4年11月2日規則第102号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成4年11月分の負担金から適用する。

2 平成4年7月分から同年10月分の負担金月額の上限については、この規則による改正前の老人福祉法に基づく負担金徴収規則別表第1備考中「平成3年7月から平成4年6月まで」とあるのは「平成3年7月から平成4年10月まで」と読み替えて同表備考の規定を適用する。

付則(平成5年3月31日規則第39号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

付則(平成5年6月30日規則第72号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成5年7月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。

付則(平成5年12月16日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成6年7月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成7年8月17日規則第66号)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

2 平成7年7月分及び同年8月分の負担金月額の上限については、この規則による改正前の老人福祉法に基づく負担金徴収規則別表第1備考及び別表第2備考中「平成6年7月から平成7年6月まで」とあるのは「平成6年7月から平成7年8月まで」と読み替えて別表第1備考及び別表第2備考の規定を適用する。

付則(平成8年6月28日規則第94号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

付則(平成9年6月30日規則第97号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

付則(平成10年7月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成11年7月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年3月31日規則第96号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

付則(平成13年3月30日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成12年7月分の負担金から適用する。

付則(平成13年8月14日規則第85号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成13年7月分の負担金から適用する。

付則(平成14年11月12日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成14年7月分の負担金から適用する。

付則(平成16年2月23日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成15年7月分の負担金から適用する。

付則(平成17年3月31日規則第71号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付則(平成18年12月13日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成19年分の所得税に係る負担金から適用し、平成18年以前の分の所得税に係る負担金については、なお従前の例による。

付則(平成19年6月28日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成19年7月分の負担金から適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

付則(平成20年6月18日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は、平成20年7月分の負担金から適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。

付則(平成28年3月25日規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表第1 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者に係る負担金徴収基準額表

(昭62規則27・追加、昭62規則49・昭63規則48・平元規則54・平2規則42・平3規則46・平4規則102・平5規則72・平6規則74・平7規則66・平8規則94・平9規則97・平10規則81・平11規則68・平13規則64・平13規則85・平14規則101・平16規則4・一部改正)

対象収入による階層区分

負担金月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、平成15年7月から平成16年6月までの暫定措置として、140,000円を当該負担金月額の上限とする。

(注)

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、負担金月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を負担金の額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 前項の規定は、付則第2項の規定により負担金徴収月額の特例に関する規定が適用される入所者には適用しない。

4 負担金月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2

(昭62規則27・追加、昭63規則48・平元規則54・平3規則46・平6規則74・平7規則66・平8規則94・平10規則81・平11規則68・平13規則64・平18規則111・平19規則125・平20規則73・一部改正)

扶養義務者負担金徴収基準額表

税額等による階層区分

負担金月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

18,700円以下

9,000

D2

18,701~50,000

13,500

D3

50,001~87,500

18,700

D4

87,501~252,500

29,000

D5

252,501~527,500

41,200

D6

527,501~902,500

54,200

D7

902,501~1,365,000

68,700

D8

1,365,001~1,906,800

85,000

D9

1,906,801~2,577,700

102,900

D10

2,577,701~3,391,800

122,500

D11

3,391,801~4,447,200

143,800

D12

4,447,201~5,604,000

166,600

D13

5,604,001~6,944,400

191,200

D14

6,944,401円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注)

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す負担金月額のみで算定する。

4 負担金月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る負担金月額(付則第2項の規定により負担金徴収月額の特例に関する規定が適用される被措置者にあつては、同項の規定を適用しないこととして算定した額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として負担金を徴収される場合には、この表による負担金の一部又は全部を免除する。

(昭62規則27・平17規則71・平28規則75・一部改正)

画像

(昭62規則27・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(昭62規則27・全改)

画像

(昭62規則27・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(昭62規則27・追加)

画像

老人福祉法に基づく負担金徴収規則

昭和50年3月19日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和50年3月19日 規則第7号
◇ 昭和62年3月31日 規則第27号
◇ 昭和62年7月13日 規則第49号
◇ 昭和63年7月4日 規則第48号
◇ 平成元年2月1日 規則第2号
◇ 平成元年7月19日 規則第54号
◇ 平成2年6月28日 規則第42号
◇ 平成3年7月1日 規則第46号
◇ 平成4年11月2日 規則第102号
◇ 平成5年3月31日 規則第39号
◇ 平成5年6月30日 規則第72号
◇ 平成5年12月16日 規則第90号
◇ 平成6年7月1日 規則第74号
◇ 平成7年8月17日 規則第66号
◇ 平成8年6月28日 規則第94号
◇ 平成9年6月30日 規則第97号
◇ 平成10年7月1日 規則第81号
◇ 平成11年7月1日 規則第68号
◇ 平成12年3月31日 規則第96号
◇ 平成13年3月30日 規則第64号
◇ 平成13年8月14日 規則第85号
◇ 平成14年11月12日 規則第101号
◇ 平成16年2月23日 規則第4号
◇ 平成17年3月31日 規則第71号
◇ 平成18年12月13日 規則第111号
◇ 平成19年6月28日 規則第125号
◇ 平成20年6月18日 規則第73号
◇ 平成28年3月25日 規則第75号
◇ 令和3年3月31日 規則第45号