○鹿児島市肉用牛導入基金条例
昭和53年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 鹿児島市に居住する者による肉用雌牛(以下「生産牛」という。)の飼養を促進することにより、肉用牛資源の確保を図るため、鹿児島市肉用牛導入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平25条例33・一部改正)
(基金)
第2条 基金の額は、6,000千円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
2 前項ただし書の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額をした後の額とするものとする。
3 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 基金として積み立てられている資金
(2) 前号の資金により購入され貸し付けられた生産牛及び返納された生産牛
(3) 第5条の規定により納付された生産牛の譲渡対価
4 基金に属する現金の保管は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により行うものとする。
(平25条例2・平25条例33・一部改正)
(対象者)
第3条 生産牛の貸付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 本市内に住所を有し、次条第1項に規定する飼養期間の満了時の年齢が80歳以下の者
(2) 生産牛の飼養経験を有し、生産牛の適切な飼養管理が可能な者
(平25条例33・一部改正)
(貸付け及び指導)
第4条 市長は、対象者から生産牛の借用申請があつたときは、基金の範囲内において一定期間(以下「飼養期間」という。)無償で貸し付けるものとする。
2 市長は、前項の貸付けを行つたときは、生産牛の飼養につき必要な指導を行うものとする。
(譲渡)
第5条 対象者は、飼養期間の満了時までに、貸し付けている生産牛の取得価額に相当する額を基金に納付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による納付があつたときは、当該生産牛を対象者に譲渡するものとする。
(平25条例33・全改)
(返納)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、生産牛を返納させるものとする。
(1) 対象者が疾病等により生産牛の飼養管理を継続することが困難なとき。
(2) 対象者がこの基金により生産牛を飼養する必要がなくなつたとき。
(3) その他市長が対象者の飼養管理を不適当と認めたとき。
3 前項によることができない場合には、市長が別に定めるところにより処理するものとする。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の繰替運用)
第8条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例13・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例13・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(平16条例96・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、松元町及び郡山町の編入の日前に、吉田町特別導入事業基金条例施行規則(昭和61年吉田町規則第13号)、松元町肉用牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年松元町規則第5号)及び肉用牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年郡山町規則第1号)(以下「3町規則」という。)の規定により貸し付けられた肉用繁殖雌牛は、この条例の相当規定により貸し付けられた生産牛とみなす。
(平16条例96・追加)
(平16条例96・追加)
付則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第96号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成25年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市肉用牛導入基金条例の規定は、この条例の施行の日以降における肉用雌牛の貸付けについて適用し、同日前における改正前の鹿児島市高齢者等肉用牛導入基金条例の規定による肉用雌牛の貸付けについては、なお従前の例による。