○鹿児島市身体障害者福祉法施行細則
平成6年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則40・平15規則35・平18規則55・平18規則100・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、鹿児島市身体障害者更生指導台帳(様式第1)を備え、身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておかなければならない。
(平12規則40・平12規則128・平15規則35・平18規則100・平24規則38・平25規則73・一部改正)
(更生相談所への報告)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の判定を受けた身体障害者について同条第5項第3号の規定による指導等を行ったときは、当該指導等の結果を、措置結果報告書(様式第4)により、当該判定を行った更生相談所の長に報告しなければならない。
(平12規則128・平15規則35・平18規則100・平24規則38・平25規則73・一部改正)
(医師の指定等)
第4条の2 法第15条第1項の規定による指定を受けようとする者は、指定医指定申請書(様式第4の2)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する指定をしたとき、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平8規則38・追加)
(指定医の診断書及び意見書)
第4条の3 省令第2条第1項第1号の診断書及び同項第2号の意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第4の4)によるものとする。
(平8規則38・追加、平12規則40・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5)によるものとする。
(平12規則40・平15規則35・一部改正)
(身体障害者手帳交付台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第6)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平8規則38・一部改正)
(却下通知書)
第7条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳交付却下決定通知書(様式第7)によるものとする。
(平8規則38・全改)
(居住地等の変更の届出)
第7条の2 政令第9条第2項及び第4項の規定による居住地等の変更の届出は、身体障害者居住地等変更届出書(様式第7の2)によるものとする。ただし、市民局市民文化部市民課において住民異動届等と同時に届け出る場合は、この限りではない。
(平8規則38・追加、平12規則40・平15規則35・平23規則74・平26規則52・一部改正)
(身体障害者手帳の再交付の申請等)
第7条の3 省令第7条第1項又は第8条第1項に規定する申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第7の3)によるものとする。
2 法第16条第1項又は省令第7条第2項若しくは第8条第2項の規定により身体障害者手帳を返還する者は、当該身体障害者手帳に身体障害者手帳返還届出書(様式第7の4)を添付するものとする。ただし、市民局市民文化部市民課において戸籍届と同時に届け出る場合は、この限りではない。
(平8規則38・追加、平10規則21・平12規則40・平23規則74・平26規則52・一部改正)
第7条の4から第7条の28まで 削除
(平18規則100)
2 市長は、法第18条第1項に定める措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第7の38)を当該被措置者に送付しなければならない。
(平15規則35・追加、平18規則55・一部改正)
(障害者支援施設等への入所措置手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第2項に掲げる措置を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(平15規則35・平18規則100・一部改正)
第9条から第15条まで 削除
(平18規則100)
2 市長及び福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を事業者等に支払わなければならない。
(平12規則40・平12規則128・平15規則35・平18規則100・一部改正)
(措置費の精算)
第17条 事業者等は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書(様式第24))により精算しなければならない。
(平12規則128・平15規則35・平24規則38・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第18条 法第26条第1項及び第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始(変更)届(様式第25)によるものとする。
2 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(様式第25の2)によるものとする。
(平8規則38・追加、平12規則40・平12規則128・平18規則55・平18規則100・一部改正)
(費用の負担額等)
第19条 市長が法第38条第1項の規定により、法第18条第1項の規定に基づき障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定に基づき障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所委託を除く。)が行われた場合に費用負担義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第30条の規定に基づき算定された介護給付等の額を基準として市長が別に定める額とする。
2 市長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を行ったときは、負担金の額を決定し、負担金決定通知書(様式第25の3)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知する。
3 負担金は、市長が発行する納入通知書によりその月分をその月の末日(12月分にあっては翌年の1月4日)までに納入しなければならない。ただし、月の中途で入所し、又は退所した身体障害者に係るその月の納入期限は、市長が別に定める。
4 前項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
5 負担金が過納又は誤納となった場合は、過誤納金の還付がある旨を納入者に通知し、還付する。
6 市長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者に係る負担金の負担能力の調査を毎年7月1日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。
7 市長は、第2項の規定による通知を受けた者(以下「負担金納入義務者」という。)が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受けた場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けるに至ったこと。
(2) 死亡したこと。
(3) その他特に負担能力がないと認める理由が生じたこと。
10 市長は、負担金納入義務者がやむを得ない理由により負担金を納入期限までに納入することが困難であると認めるときは、当該年度の期間の範囲内において納入期限を延期することができる。
(平15規則35・平18規則55・平18規則100・平25規則73・一部改正)
第20条 削除
(平18規則100)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(平16規則244・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
(平16規則244・一部改正)
(平15規則35・追加、平16規則244・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町身体障害者福祉法施行細則(平成5年吉田町規則第14号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年桜島町規則第12号)、身体障害者福祉法施行細則(平成14年喜入町規則第5号)、松元町身体障害者福祉法施行細則(平成5年松元町規則第13号)及び郡山町身体障害者福祉法施行細則(平成5年郡山町規則第10号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為並びに指定居宅支援事業者並びに指定身体障害者更生施設等及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成14年鹿児島県規則第68号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則244・追加)
5 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類並びに県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則244・追加)
付則(平成6年8月10日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則別表の規定は、平成6年7月1日から適用する。
付則(平成7年9月6日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第38号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月24日規則第88号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成10年3月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年11月20日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第39号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第40号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた通知、届出等は、この規則による改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた通知、届出等とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成12年8月23日規則第128号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則(以下「施行前の規則」という。)の規定によりなされた依頼、通知、報告等は、この規則による改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた依頼、通知、報告等とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年8月21日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年10月21日規則第96号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(鹿児島市身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る費用の負担額から適用し、施行日前に行った更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る費用の負担額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(身体障害者福祉法に基づく負担金徴収規則の廃止)
4 身体障害者福祉法に基づく負担金徴収規則(昭和61年規則第45号)は、廃止する。
(身体障害者福祉法に基づく負担金徴収規則の廃止に伴う経過措置)
5 この規則の施行前に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第4項第3号の規定による入所若しくは入所の委託の措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月31日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成15年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額及び平成16年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月1日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援費等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月28日規則第244号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成17年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
4 改正後の別表第6の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる補装具の交付又は修理に係る費用の負担額から適用し、施行日前に行われた更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る費用の負担額については、なお従前の例による。
5 この規則の施行前に改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年9月29日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 施行日前に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
4 施行日前に申請があった補装具の交付又は修理に係る費用の負担額については、なお従前の例による。
5 施行日前に改正前の鹿児島市身体障害者施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年9月30日規則第74号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年3月29日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年3月28日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日前に改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月15日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年10月9日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月18日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平25規則73・全改)
(平25規則73・全改)
(平15規則35・追加)
(平8規則38・平12規則40・一部改正)
(平8規則38・追加、平25規則73・令3規則45・一部改正)
(平8規則38・追加)
(平8規則38・追加、令3規則45・一部改正)
(平12規則40・一部改正)
(平8規則38・一部改正)
(平8規則38・全改、平12規則128・平17規則72・平28規則48・一部改正)
(平8規則38・追加、平11規則39・平12規則40・平27規則111・平30規則100・一部改正)
(平8規則38・追加、平12規則40・平27規則111・平30規則100・令3規則45・一部改正)
(平8規則38・追加、平11規則39・平12規則40・平27規則111・平30規則100・一部改正)
様式第7の5から様式第7の35まで 削除
(平18規則100)
(平15規則35・追加、平24規則38・令6規則37・一部改正)
(平15規則35・追加)
(平15規則35・追加)
(平15規則35・追加)
(平15規則35・追加)
(平12規則40・一部改正)
(平12規則40・一部改正)
様式第10から様式第22まで 削除
(平18規則100)
(平12規則40・平12規則128・一部改正)
(平12規則40・平12規則128・一部改正)
(平8規則38・追加、平12規則40・平12規則128・平18規則55・平18規則100・令3規則45・一部改正)
(平8規則38・追加、平12規則40・平12規則128・平18規則55・平18規則100・令3規則45・一部改正)
(平15規則35・追加、平17規則72・平18規則55・平28規則48・一部改正)
(平15規則35・追加、令3規則45・一部改正)
(平15規則35・追加、平17規則72・平28規則48・一部改正)
(平15規則35・追加、令3規則45・一部改正)
(平15規則35・追加、平17規則72・平28規則48・一部改正)