○鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例

昭和49年3月30日

条例第21号

(注) 平成6年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者、重度心身障害児及び合併障害者に対し、医療費を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者で、年齢が20歳以上のもの(以下「重度身体障害者」という。)又は知能程度が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所の判定した知能指数35以下の者で、年齢が20歳以上のもの

(2) 重度心身障害児

前号に定める手帳の交付を受け、障害の程度が同号の規定に該当する者又は知能程度が同号の規定に該当する者で、年齢が1歳以上(月の中途において1歳に達した者は、その日の属する月の末日までは1歳に満たない者とみなす。)20歳未満のもの

(3) 合併障害者

第1号に定める手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級に該当し、かつ、知能程度が児童福祉法に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所の判定した知能指数36以上50以下の者で、年齢が1歳以上のもの(月の中途において1歳に達した者は、その日の属する月の末日までは1歳に満たない者とみなす。)

(4) 保護者

重度心身障害者、重度心身障害児又は合併障害者を現に扶養し、介護し、又は監護している者

(5) 医療保険各法

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 保険医療機関等

健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(平6条例30・平8条例29・平9条例16・平10条例2・平11条例15・平14条例34・平20条例11・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例に基づく医療費の助成の対象となる者は、医療保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者で、規則で定める場合を除き、本市に住所を有する重度心身障害者、重度心身障害児及び合併障害者(以下「対象者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者、鹿児島市こども医療費助成条例(昭和48年条例第29号)に基づく医療費の助成を受ける者が現に監護する者その他規則で定める者を除く。

(平6条例30・平8条例29・平10条例2・平20条例11・平30条例44・一部改正)

(助成金の支給)

第4条 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法による療養の給付若しくは療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付若しくは療養費若しくは訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)が行われた場合は、当該対象者の保護者(当該対象者が重度身体障害者である場合にあつては、本人又はその保護者)に対し、当該療養の給付等に係る診療(以下「診療」という。)に要する費用の額のうち医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により負担すべき額(医療保険各法の規定により附加給付を受けることができるとき、又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その給付額を控除した額)に相当する額を医療費の助成金(以下「助成金」という。)として支給する。

2 前項の診療に要する費用の額は、健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(平8条例29・平20条例11・一部改正)

(受給資格の確定申請)

第5条 対象者の保護者(対象者が重度身体障害者である場合にあつては、本人又はその保護者。以下同じ。)は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請をし、助成金の受給資格の認定を受けなければならない。

2 第3条ただし書の規定にかかわらず、鹿児島市こども医療費助成条例第5条第2項の規定に基づき同条例の規定する受給資格の認定を受けたものとみなされた者は、前項の申請をすることができる。

(平30条例44・一部改正)

(受給資格証の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、助成金の受給資格があると認定をしたときは、当該申請に係る対象者の保護者に対し、規則で定めるところにより、受給資格証を交付する。

(受給資格証等の提示)

第7条 対象者が保険医療機関等による診療を受ける場合は、当該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格証を提示しなければならない。

(平8条例29・令3条例2・一部改正)

(助成金の請求)

第8条 第6条の規定により受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に請求するものとする。

2 前項の請求には、当該診療について第4条に規定する療養の給付等が行われたこと、及び当該診療に要した費用に関する保険医療機関等の証明を添付するものとする。

(平8条例29・平20条例11・一部改正)

(医療費の請求)

第9条 市長は、保険医療機関等から規則で定めるところにより、当該診療について受給資格者に支給されるべき助成金の限度内の医療費の請求を受けた場合は、当該受給資格者に代わり助成金相当額を当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該診療について受給資格者に助成金の支給があつたものとみなす。

(平8条例29・一部改正)

(助成金支給の制限)

第10条 市長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであり、対象者が当該第三者から同一の事由につき、すでに損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金を支給しない。

2 受給資格者は、助成金の支給を受けた後において対象者が第三者から損害賠償を受けたときは、すみやかに支給を受けた助成金の限度において、市長の定める額を返還しなければならない。

(届出の義務)

第11条 受給資格者は、第5条に規定する申請の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、すみやかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第13条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から、すでに支給した助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(平16条例73・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、助成金の受給資格を有することになる者は、同日前においても、同日に受給資格を有することを条件に第5条の申請をすることができる。

(平16条例73・一部改正)

3 市長は、前項の申請があつた場合において、この条例の施行の日に助成金の支給資格を有することになると認定したときは、同日前においても当該申請者に対し、第6条の受給資格証を交付することができる。

(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正)

4 鹿児島市乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第29号)の一部を次のように改正する。

第2条第3号に次のただし書を加える。

ただし、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号)第3条に規定する同条例に基づく医療費の助成の対象となる者を除く。

(平16条例73・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

5 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日前に、吉田町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年吉田町条例第20号)、桜島町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年桜島町条例第46号)、喜入町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年喜入町条例第37号)、松元町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年松元町条例第28号)及び郡山町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年郡山町条例第36号)の規定によりされた申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例73・追加)

(昭和49年12月24日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和57年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和57年7月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和58年1月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和58年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日において、改正後の条例の規定により助成金の受給資格を有することになる65歳以上の者が、施行日から6か月の間に第5条の認定を受けたときは、施行日において認定されたものとみなす。

(昭和59年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年7月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(昭和59年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第30号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年6月27日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第73号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例

昭和49年3月30日 条例第21号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第21号
昭和49年12月24日 条例第53号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和58年1月28日 条例第3号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和59年12月22日 条例第43号
平成6年9月30日 条例第30号
平成8年6月27日 条例第29号
平成9年3月28日 条例第16号
平成10年3月3日 条例第2号
平成11年3月26日 条例第15号
平成14年12月30日 条例第34号
平成16年10月18日 条例第73号
平成20年3月26日 条例第11号
平成30年6月28日 条例第44号
令和3年2月24日 条例第2号