○鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則
昭和49年5月25日
規則第54号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、重度心身障害者、重度心身障害児及び合併障害者(以下「重度心身障害者等」という。)に対する医療費の助成について条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設(精神障害に係る支援のみを受けている場合を除く。)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力開発施設
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の寄宿舎
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設
(昭62規則4・平8規則91・平10規則46・平11規則17・平18規則53・平18規則98・平19規則37・平25規則25・一部改正)
(平29規則76・一部改正)
(平20規則27・一部改正)
(受給資格証の有効期間)
第4条の2 受給資格証の有効期間は、当該受給資格証の交付の日から当該交付の日後の直近の基準年度(平成12年度を基準とする同年度以降3年度ごとの年度をいう。)の6月30日までとする。
(平10規則46・追加)
(受給資格の確認)
第6条 条例第6条の規定により受給資格証の交付を受けた者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、所持している受給資格証の記載事項を健康保険証その他の書類と照合しなければならない。
2 前項の規定により照合した結果、受給資格証の記載事項を変更する必要が生じた者は、当該受給資格証に必要な書類を添えて8月14日までに市長に提出し、その年の7月1日現在における受給資格の確認を受けなければならない。
3 前項の確認を受けた者以外の者については、受給資格の内容に変更がなかつたものとみなす。
(平7規則30・全改、平10規則46・一部改正)
(平7規則30・平8規則91・平20規則27・一部改正)
(支払の調整)
第8条 市長は、受給者に既に助成金を支給した場合において、その額に過誤があつたときは、当該過誤となつた助成金について、当該過誤があつた支払月の翌月以降の助成金との間で必要な調整を行うことができる。
(平24規則62・追加)
(証明に要する費用)
第9条 条例第8条第2項に規定する保険医療機関等の証明に要する費用は、毎月分の助成金に加算して支払うものとする。
(平24規則62・旧第8条繰下)
(1) 受給資格者が死亡し、かつ、相続人がいないため、保険医療機関等への医療費の支払いがなされない場合
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条に規定する医療保護入院に係る医療費について、保険医療機関等からの請求にもかかわらず支払がされない場合
(3) 受給資格者が保険医療機関等に対し医療費を滞納し、当該保険医療機関等からの督促にもかかわらず支払がなされない場合であつて、市長が必要と認めるとき。
2 前項に規定する請求は、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)様式第18(その3)による請求書に別に定める書類を添えて市長に提出して行うものとする。
(平4規則16・一部改正、平24規則62・旧第9条繰下、平31規則28・一部改正)
(平23規則74・一部改正、平24規則62・旧第10条繰下、平26規則52・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則62・旧第11条繰下)
付則
(平16規則149・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の日前に、吉田町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年吉田町規則第6号)、桜島町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年桜島町規則第11号)、喜入町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年喜入町規則第15号)、松元町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年松元町規則第14号)及び郡山町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年郡山町規則第21号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則149・追加)
3 編入の日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則149・追加)
4 編入の際現に5町の区域内に住所を有している者の平成16年5月から平成16年10月までの診療に係る助成金の請求については、第7条第2項の規定にかかわらず、それぞれ5町規則の例による。
(平16規則149・追加)
付則(昭和58年6月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和58年2月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
付則(昭和60年6月28日規則第26号)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
2 改正後の様式第5(その1)及び様式第5(その2)の規定は、この規則の施行の日以後の助成金の支給請求について適用する。
付則(昭和62年2月12日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第5(その2)の規定は、昭和62年1月1日以後の助成金の支給の請求から適用する。
付則(平成4年3月16日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に発生した会計事務については、なお従前の例による。
付則(平成7年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第2項、様式第5(その1)及び様式第5(その2)の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療の給付に係る助成金の請求について適用し、施行日前の医療の給付に係る助成金の請求については、なお従前の例による。
付則(平成8年6月27日規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月31日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2の規定は、平成9年7月1日以後に交付した受給資格証について適用する。
付則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日規則第161号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則様式第5(その2)の規定は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた診療に係る助成金の請求について適用し、施行日前に受けた診療に係る助成金の請求については、なお従前の例による。
付則(平成15年8月8日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則様式第5(その2)の規定は、平成14年10月1日以後に受けた診療に係る助成金の請求について適用し、同日前に受けた診療に係る助成金の請求については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月22日規則第22号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則による改正後の様式第5(その1)の規定は、平成15年4月1日以後に受けた診療に係る助成金の請求について適用し、同日前に受けた診療に係る助成金の請求については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月20日規則第149号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第98号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年9月30日規則第74号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年7月9日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成24年4月1日以後に支給した助成金から適用する。
付則(平成25年3月15日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年7月14日規則第76号)
この規則は、鹿児島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行の日から施行する。
(施行の日 平成29年7月18日)
付則(平成31年3月19日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平7規則30・全改、平16規則22・平20規則27・令3規則45・一部改正)
(平29規則76・追加)
(平20規則27・全改)
(平7規則30・全改、平10規則46・平20規則27・一部改正)
(平7規則30・平10規則46・令3規則45・一部改正)
(平20規則27・全改、令3規則45・一部改正)
(平20規則27・全改、令3規則45・一部改正)
(平20規則27・全改、令3規則45・一部改正)