○鹿児島市友愛タクシー券交付規則
平成4年6月17日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の生活の利便及び社会参加の促進を図るため、友愛タクシー券を交付するについて必要な事項を定めるものとする。
(平10規則48・平11規則17・一部改正)
(友愛タクシー券)
第2条 鹿児島市友愛タクシー券(様式第1。以下「友愛タクシー券」という。)は、200円に相当する額面券とする。
2 友愛タクシー券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(平5規則43・平8規則36・一部改正)
(交付要件)
第3条 友愛タクシー券の交付を受けることのできる者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(市外の障害者支援施設、児童福祉施設又は身体障害者に係る学校の寄宿舎に入所中の者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、鹿児島市友愛パス交付規則(平成18年規則第6号)第2条の友愛パス又は鹿児島市敬老パス交付規則(平成18年規則第5号)第2条の敬老パスの交付を受けている者(以下「友愛パス等受給者」という。)は、友愛タクシー券の交付を受けることはできないものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる視覚障害、下肢機能障害若しくは体幹機能障害の程度が1級若しくは2級のもの又は内部障害の程度が1級のもの
(2) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる下肢機能障害の程度が3級若しくは4級又は体幹機能障害の程度が3級であり、かつ、市長が特に必要があると認めたもの。ただし、下肢機能障害の程度が4級の者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達するときは、その日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が鹿児島県療育手帳事務取扱要領(昭和63年4月1日鹿児島県制定)第3に規定するA1、A2又はAのもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる1級のもの
(平10規則48・平11規則17・平12規則39・平17規則87・平18規則7・平18規則99・平24規則51・一部改正)
(申請)
第4条 友愛タクシー券の交付を受けようとする者は、鹿児島市友愛タクシー券交付申請書(様式第2)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の児童に係る友愛タクシー券の交付申請は、当該児童の保護者が行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、障害者支援施設、児童福祉施設又は身体障害者に係る学校の寄宿舎に入所中の者に係る友愛タクシー券の交付申請は、当該施設の長が行うことができる。
(平10規則48・平11規則17・平18規則99・一部改正)
(交付)
第5条 市長は、前条の規定により申請がなされたときは、これを審査のうえ友愛タクシー券を交付するものとする。
申請月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
交付枚数(枚) | 70 | 64 | 58 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 24 | 18 | 12 | 6 |
3 第1項の規定により友愛タクシー券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)に係る翌年度以降における友愛タクシー券の交付は、毎年3月中に行うものとする。
(平8規則36・一部改正)
(利用できるタクシー)
第6条 受給者が利用できるタクシーは、本市と友愛タクシー券に関する協定を締結したタクシー事業者がその事業に供しているタクシーとする。
(利用の方法)
第7条 受給者は、前条に規定するタクシーを利用するときは、その都度タクシー乗務員に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
2 友愛タクシー券の使用は、乗車1回につき25枚を限度とする。
(平10規則48・平18規則54・一部改正)
2 友愛タクシー券を紛失した場合は、再交付しないものとする。
(平10規則48・一部改正)
(平10規則48・平23規則74・平26規則52・一部改正)
(譲渡の禁止)
第10条 受給者は、交付された友愛タクシー券を他人に譲渡してはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則176・一部改正)
(平成4年度における有効期間)
2 第2条第2項に規定する有効期間は、平成4年度に限り、平成4年7月1日から平成5年3月31日までとする。
(平16規則176・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の際現に5町の区域に住所を有している者については、この規則の規定は、平成17年3月31日までの間は、適用しない。
(平16規則176・追加)
付則(平成5年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の鹿児島市心身障害者友愛タクシー券交付規則様式第1の規定により作成された様式は、平成5年度に限り使用することができる。
付則(平成8年3月29日規則第36号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第48号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日規則第35号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市友愛タクシー券交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市友愛タクシー券交付規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月22日規則第176号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年4月22日規則第87号)
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
付則(平成18年2月28日規則第7号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市友愛タクシー券交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市友愛タクシー券交付規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年9月30日規則第74号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年4月10日規則第51号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平8規則36・全改、平10規則48・平18規則54・一部改正)
(平10規則48・全改、平12規則39・平16規則35・平18規則99・一部改正)
(平10規則48・一部改正)
(平10規則48・全改)
(平10規則48・全改)