○鹿児島市高額療養資金貸付基金条例

昭和52年12月28日

条例第43号

(設置)

第1条 高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、鹿児島市高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4,000万円とする。

(平8条例9・平12条例15・平16条例58・平21条例9・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は、一般会計予算に計上して整理するものとする。

(貸付けの対象)

第5条 資金は、本市が行う国民健康保険の被保険者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上であり、かつ、高額な医療費を支払うことが困難と認められる者の属する世帯主に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号の償還期限までに貸付金を償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納に係る貸付金につき年3.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

2 前項第2号に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(平元条例6・平5条例36・平16条例58・一部改正)

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付事務の委託)

第10条 市長は、資金の貸付けに関する事務を社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成元年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸し付けた資金の償還に係る延滞金から適用し、施行日前に貸し付けた資金の償還に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

鹿児島市高額療養資金貸付基金条例

昭和52年12月28日 条例第43号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年12月28日 条例第43号
平成元年3月1日 条例第6号
平成5年12月16日 条例第36号
平成8年3月21日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第15号
平成16年10月18日 条例第58号
平成21年3月27日 条例第9号