○鹿児島市知的障害者福祉法施行細則
平成8年3月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平11規則17・平15規則36・平18規則57・平18規則102・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(様式第1)を備え、知的障害者の更生指導について必要な事項を記載しなければならない。
(平11規則17・一部改正)
(知的障害者職親申出書等)
第3条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親申出書(様式第2)によらなければならない。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第6)を備え、知的障害者の委託に関する必要事項を記載しなければならない。
(平11規則17・平12規則129・平15規則36・平24規則37・一部改正)
第3条の2から第3条の27まで 削除
(平18規則102)
2 市長は、法第15条の4に定める措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第6の36)を当該被措置者に送付しなければならない。
(平15規則36・追加、平18規則57・平18規則102・一部改正)
(入所措置手続等)
第4条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号又は第3号に掲げる措置を行おうとするときは、更生相談所に入所措置判定依頼書(様式第7)により判定を求めるものとする。
2 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に掲げる措置を行うに当たっては、あらかじめ、入所委託決定通知書(様式第8)を障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第6項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)の長に送付するとともに、施設入所決定通知書(様式第9)を当該更生援護に係る知的障害者に送付しなければならない。
(平11規則17・平12規則41・平15規則36・平15規則73・平18規則102・平25規則45・令5規則25・一部改正)
2 市長及び福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該当該事業者等に支払わなければならない。
(平11規則17・平12規則41・平15規則36・平15規則73・平18規則102・一部改正)
(措置費の精算)
第6条 事業者等は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、翌月分の請求書(3月分の措置費については、措置費精算書(様式第13))により精算しなければならない。
(平15規則36・一部改正)
第7条から第9条まで 削除
(平18規則102)
(費用の負担額等)
第10条 市長が、法第27条の規定により、法第15条の4の規定に基づき障害福祉サービスの提供又は提供の委託が行われた場合に知的障害者又はその扶養義務者(以下「費用負担義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、総合支援法第29条及び第30条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準として市長が別に定める額とする。
2 市長が、法第27条の規定により、法第16条第1項第2号の規定に基づき障害者支援施設等又はのぞみの園への入所又は入所の委託が行われた場合の負担金の額は、総合支援法第29条及び第30条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準として市長が別に定める額とする。
3 市長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、負担金の額を決定し、負担金決定通知書(様式第17)により、当該知的障害者又はその扶養義務者に通知する。
4 負担金は、市長が発行する納入通知書によりその月分をその月の末日(12月分にあっては翌年の1月4日)までに納入しなければならない。ただし、月の中途で入所し、又は退所した知的障害者に係るその月分の納入期限は、市長が別に定める。
5 前項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
6 負担金が過納又は誤納となった場合は、過誤納金の還付がある旨を納入者に通知し、還付する。
7 市長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者に係る負担金の負担能力の調査を毎年7月1日現在で行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める理由があるときは、いつでもこれを行うことができる。
8 市長は、第3項の規定による通知を受けた者(以下「負担金納入義務者」という。)が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減免することができる。
(1) 災害を受けた場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けるに至ったこと。
(2) 死亡したこと。
(3) その他特に負担能力がないと認める理由が生じたこと。
11 市長は、負担金納入義務者がやむを得ない理由により負担金を納入期限までに納入することが困難であると認めるときは、当該年度の期間の範囲内において納入期限を延期することができる。
(平15規則36・追加、平15規則73・平18規則57・平18規則102・平25規則45・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則36・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則246・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
(平16規則246・一部改正)
3 この規則の施行の際精神薄弱者福祉法施行細則(昭和37年鹿児島県規則第42号)の規定により作成された帳簿又は書類で現に使用されているものは、なお当分の間、必要な修正をして使用することができる。
(平15規則36・追加、平16規則246・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
5 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町知的障害者福祉法施行細則(平成15年吉田町規則第16号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年桜島町規則第4号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年喜入町規則第5号)、松元町知的障害者福祉法施行細則(平成15年松元町規則第6号)及び郡山町知的障害者福祉法施行細則(平成15年郡山町規則第5号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為並びに指定居宅支援事業者並びに指定身体障害者更生施設等及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成14年鹿児島県規則第68号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則246・追加)
6 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類並びに県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則246・追加)
付則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第41号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出等は、この規則による改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出等とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成12年8月24日規則第129号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申出及び届出は、この規則による改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申出及び届出とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成14年10月21日規則第97号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(鹿児島市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(知的障害者福祉法に基づく負担金徴収規則の廃止)
3 知的障害者福祉法に基づく負担金徴収規則(昭和42年規則第149号)は、廃止する。
(知的障害者福祉法に基づく負担金徴収規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行前に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による行政措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する負担金については、なお従前の例による。
付則(平成15年10月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成15年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成15年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額並びに平成16年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額(平成15年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月1日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援費等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月28日規則第246号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成16年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額及び平成17年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額(平成16年度分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 この規則の施行前に施行前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年3月31日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 平成17年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
4 この規則の施行前に改正前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年9月29日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 施行日前に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
4 施行日前に改正前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年3月26日規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月6日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平11規則17・一部改正)
(平11規則17・平12規則41・一部改正)
(平11規則17・一部改正)
(平11規則17・平12規則41・一部改正)
(平11規則17・平12規則41・一部改正)
(平11規則17・一部改正)
様式第6の2から様式第6の33まで 削除
(平18規則102)
(平15規則36・追加、平18規則102・平24規則37・令6規則37・一部改正)
(平15規則36・追加)
(平15規則36・追加)
(平15規則36・追加)
(平15規則36・追加)
(平11規則17・平12規則41・平15規則36・平18規則102・一部改正)
(平11規則17・平12規則41・平24規則37・令6規則37・一部改正)
(平12規則40・一部改正)
(平11規則17・平12規則41・平24規則37・令6規則37・一部改正)
(平12規則41・一部改正)
(平11規則17・平12規則41・平18規則102・一部改正)
(平11規則17・平12規則41・平18規則102・一部改正)
様式第14から様式第16まで 削除
(平18規則102)
(平15規則36・追加、平17規則74・平18規則57・平18規則102・平28規則49・一部改正)
(平15規則36・追加、令3規則45・一部改正)
(平15規則36・追加、平17規則74・平28規則49・一部改正)
(平15規則36・追加、令3規則45・一部改正)
(平15規則36・追加、平17規則74・平28規則49・一部改正)