○心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する規則
昭和45年7月15日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下「県条例」という。)に基づき鹿児島県心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対し、市がその掛金の一部を負担することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「保護者」とは、県条例第5条第2項の規定に基づき加入を承認された者をいう。
2 この規則において「掛金」とは、県条例第6条第1項の規定に基づき保護者が鹿児島県に納付すべき掛金をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
掛金の10分の5.5に相当する額
(2) 前年度分の市民税非課税世帯(市民税非課税者のみで構成されている世帯をいう。)
掛金の10分の3に相当する額
(負担金の返還)
第5条 前条第3項に規定する掛金の市費負担変更申請書、届書の提出をおこたり、不当に負担金の交付を受けたときは、その者に対し、負担金変更の事実の発生した日の属する月の翌月から、負担金の返還を命ずることができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則132・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の際現に5町の区域に住所を有している者に係る掛金の負担額については、第3条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに限り、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年吉田町条例第19号)、桜島町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和48年桜島町条例第43号)、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年喜入町条例第14号)、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年松元町条例第22号)及び心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年郡山町条例第11号)の例による。
(平16規則132・追加)
3 編入の日前に、桜島町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和48年桜島町規則第28号)、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和45年喜入町規則第11号)及び心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(昭和45年松元町規則第3号)(以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた行為、承認その他の行為並びに掛金の負担に関して吉田町長及び郡山町長の定めるところによりされた申請、承認その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則132・追加)
4 編入の日前に編入前の規則に規定する様式並びに掛金の負担に関して吉田町長及び郡山町長が定める様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則132・追加)
(生活保護法による保護の基準の改正に伴う経過措置)
5 平成30年9月30日において生活保護受給者であった者で、同年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「基準」という。)の改正に伴い生活保護を廃止されたもの(改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかったものに限る。)については、第3条各号の規定にかかわらず、生活保護廃止の日から当分の間、市は、掛金の10分の5.5に相当する額を負担する。
(平25規則102・追加、平26規則63・平27規則44・平30規則26・平30規則95・一部改正)
付則(平成16年10月18日規則第132号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成25年8月5日規則第102号)
この規則は、平成25年8月5日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月12日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第95号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
様式(省略)