○鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年11月1日
規則第91号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続き)
第2条 市長は、条例第3条の規定による災害弔慰金の支給を行うときは、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平16規則47・一部改正)
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金の支給を行うときは、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 障害者の住所、氏名及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平16規則47・一部改正)
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還期間及び償還方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 災害援護資金借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、療養見込期間及び療養費概算額を記載した医師の診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(平16規則47・令元規則14・一部改正)
(調査)
第7条 市長は、災害援護資金借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(平16規則47・一部改正)
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間、償還方法等を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4)を借入申込者に交付するものとする。
(平16規則47・一部改正)
(利率)
第8条の2 災害援護資金の貸付利率は、年1パーセントとする。
(令元規則14・追加)
(借用書の提出)
第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに災害援護資金借用書(様式第5)(保証人を立てる場合は、保証人の連署したものに限る。)に、借受人の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(平16規則47・令元規則14・一部改正)
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(平16規則47・一部改正)
(償還の完了)
第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(平16規則47・一部改正)
(繰上償還の申出)
第12条 貸付金の繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、償還金の支払猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、償還金の支払猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9)を当該借受人に交付するものとする。
(平16規則47・一部改正)
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12)を当該借受人に交付するものとする。
(平16規則47・一部改正)
(償還免除)
第15条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、貸付金の償還免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、貸付金の償還免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(平16規則47・令2規則10・一部改正)
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名等変更届)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を記載した氏名等変更届(様式第16)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続きについて必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月17日から適用する。
付則(昭和57年12月27日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害について適用し、同日前に生じた災害については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月26日規則第47号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年3月30日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年7月5日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は平成31年4月1日以後に生じた災害について適用し、同日前に生じた災害については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年2月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則47・平19規則82・一部改正)
(平19規則82・全改、令元規則14・令3規則45・一部改正)
(令元規則14・一部改正)
(令元規則14・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令元規則14・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平19規則82・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則47・令元規則14・一部改正)
(令元規則14・一部改正)
(平19規則82・令3規則45・一部改正)