○鹿児島市保健所条例
昭和42年4月29日
条例第83号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項及び地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第1条の規定により、本市に次の保健所を設置する。
(1) 名称 鹿児島市保健所
(2) 位置 鹿児島市山下町11番1号
(3) 所管区域 鹿児島市全域
(昭61条例3・昭63条例2・平元条例5・平2条例3・平2条例41・平4条例32・平5条例3・平6条例31・平8条例6・平9条例1・平9条例4・平9条例41・平12条例20・平28条例14・一部改正)
第2条 保健所は、地域保健法により公衆衛生の向上及び増進を図るため市住民に対し保健衛生上必要な指導並びにこれに伴う事業を行う。
2 本市住民でない者でも市長が必要があると認めたものに対しては前項の指導及び事業を行うことができる。
(平6条例31・一部改正)
第3条 保健所の施設の利用又は、保健所において行なう業務については、法令に別段の定があるもののほか、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
第4条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)により算出した額(初診料及び再診料を除く。)の10分の8以内で規則で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険の適用される場合の使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法により算出した額の10分の8(初診料及び再診料にあつては、10分の1)の額とする。
3 診療報酬の算定方法に定めのない診断書料等は次のとおりとする。
(1) 診断書料 500円
(2) 証明書料 300円
(昭62条例10・平6条例16・平7条例8・平12条例73・平18条例27・平20条例26・平31条例12・一部改正)
第5条 市長は、特別の事由があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、使用料又は手数料を減免することができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年7月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月14日条例第34号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和46年10月規則第52号で、同46年10月21日から施行)
付則(昭和47年3月7日条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和47年3月規則第15号で、同47年4月1日から施行)
付則(昭和48年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月26日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月15日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年10月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年10月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年12月25日条例第53号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定は、公布の日から施行する。
(昭和54年2月規則第5号で、同54年2月26日から施行)
付則(昭和54年7月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年7月12日条例第35号)
この条例は、昭和55年7月28日から施行する。
付則(昭和56年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年12月18日条例第41号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和57年2月規則第4号で、昭和57年2月1日、昭和57年10月規則第62号で、第1条の表の改正規定中「紫原七丁目」の次に、「西紫原町」を加える部分は、昭和57年10月23日から施行)
付則(昭和59年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月28日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月24日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年2月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(鹿児島市結核診査協議会条例の一部改正)
2 鹿児島市結核診査協議会条例(昭和42年条例第85号)の一部を次のように改正する。
第2条を削り、第3条を第2条とし、第4条から第8条までを1条ずつ繰り上げる。
第9条中「中央保健所保健予防課」を「保健所保健予防課」に改め、同条を第8条とし、第10条を第9条とする。
(鹿児島市感染症診査協議会条例の一部改正)
3 鹿児島市感染症診査協議会条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条を削り、第3条を第2条とし、第4条から第7条までを1条ずつ繰り上げる。
第8条中「中央保健所保健予防課」を「保健所保健予防課」に改め、同条を第7条とし、第9条を第8条とする。
付則(平成12年12月26日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第14号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成28年11月4日規則第142号で、平成29年1月1日から施行)
付則(平成31年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。