○鹿児島市保健所運営協議会条例

昭和42年4月29日

条例第84号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、鹿児島市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平9条例5・全改)

(組織)

第2条 協議会は、委員30人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関代表

(2) 医療関係団体代表

(3) 学校関係代表

(4) 福祉関係団体代表

(5) 女性団体代表

(6) 学識経験者

(7) その他保健所事業の運営に関し、適当と認められる者

(平9条例5・平19条例12・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平19条例12・全改)

(会長の選任)

第4条 協議会に、委員の互選により会長を置く。

(平9条例5・一部改正)

(協議会の招集及び開催)

第5条 協議会は、市長の諮問により会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(平9条例5・一部改正)

(議決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平9条例5・一部改正)

(意見の聴取及び具申)

第7条 会長は、必要あるときは、議事に関係ある者から意見を聞くことができる。

2 保健所の関係職員は、会長の許可を得て、協議会に出席し、自己の担当する事項について意見を述べることができる。

(平9条例5・一部改正)

(答申)

第8条 会長は、協議会の審議が終つたときは、その結果を市長にすみやかに答申しなければならない。

(平9条例5・一部改正)

(職員)

第9条 協議会に幹事及び書記若干名を置く。

2 幹事及び書記は、保健所の職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて庶務を整理し、書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

(平9条例5・一部改正)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平9条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。

鹿児島市保健所運営協議会条例

昭和42年4月29日 条例第84号

(平成19年4月1日施行)