○鹿児島市保健所運営協議会条例
昭和42年4月29日
条例第84号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、鹿児島市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平9条例5・全改)
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関代表
(2) 医療関係団体代表
(3) 学校関係代表
(4) 福祉関係団体代表
(5) 女性団体代表
(6) 学識経験者
(7) その他保健所事業の運営に関し、適当と認められる者
(平9条例5・平19条例12・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平19条例12・全改)
(会長の選任)
第4条 協議会に、委員の互選により会長を置く。
(平9条例5・一部改正)
(協議会の招集及び開催)
第5条 協議会は、市長の諮問により会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(平9条例5・一部改正)
(議決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平9条例5・一部改正)
(意見の聴取及び具申)
第7条 会長は、必要あるときは、議事に関係ある者から意見を聞くことができる。
2 保健所の関係職員は、会長の許可を得て、協議会に出席し、自己の担当する事項について意見を述べることができる。
(平9条例5・一部改正)
(答申)
第8条 会長は、協議会の審議が終つたときは、その結果を市長にすみやかに答申しなければならない。
(平9条例5・一部改正)
(職員)
第9条 協議会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、保健所の職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて庶務を整理し、書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(平9条例5・一部改正)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平9条例5・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱される委員について適用し、同日前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。