○鹿児島市結核診査協議会条例
昭和42年4月29日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、鹿児島市結核診査協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例13・全改)
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、法第24条第3項各号に規定する事務のうち、結核に係るものとする。
(平19条例13・追加)
(組織)
第3条 協議会は、委員6人で組織する。
2 協議会の委員のうちから互選された者は、委員長として会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を行う。
4 委員の任期は、2年とする。
5 委員の再任は、これを妨げない。
(平17条例10・全改、平19条例13・旧第2条繰下・一部改正)
(委員の補充)
第4条 委員に欠員を生じたときは、市長はこれを補充する。この場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第3条繰下)
(協議会の開催)
第5条 協議会は、市長の要請により、委員長が招集する。
(平元条例11・平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第4条繰下)
(協議会の定足数)
第6条 協議会は、委員3人以上の出席がなければ開くことはできない。ただし、緊急の議事があるときは、この限りでない。
(平12条例20・平17条例10・一部改正、平19条例13・旧第5条繰下・一部改正)
(議決)
第7条 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平元条例11・全改、平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第6条繰下)
(意見の聴取及び具申)
第8条 委員長は、必要があるときは、協議会において議事に関係ある者から意見を聞くことができる。
2 保健所の関係職員は、委員長の許可を得て、協議会に出席し、自己の担当する事項について意見を述べることができる。
(平元条例11・平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉局保健部感染症対策課において処理する。
(平元条例11・全改、平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第8条繰下、令3条例37・一部改正)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第9条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。