○鹿児島市死体解剖保存法施行細則
平成12年3月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(死体解剖許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、死体解剖許可申請書(様式第1)を保健所長に提出しなければならない。
(死体解剖場所許可の申請)
第3条 法第9条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死体解剖場所許可申請書(様式第2)を保健所長に提出しなければならない。
(死体保存許可の申請)
第4条 法第19条第1項の規定による許可を受けようとする者は、死体保存許可申請書(様式第3)を保健所長に提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平16規則216・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
(平16規則216・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、死体解剖保存法施行細則(平成12年鹿児島県規則第46号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則216・追加)
4 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則216・追加)
付則(平成16年10月27日規則第216号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)