○鹿児島市医療法施行細則
平成9年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 医業を行う診療所(以下「診療所」という。)の開設の許可申請 診療所開設許可申請書(様式第1)
(2) 歯科医業を行う診療所(以下「歯科診療所」という。)の開設の許可申請 歯科診療所開設許可申請書(様式第2)
(平12規則59・平23規則36・一部改正)
(助産所開設許可の申請)
第3条 省令第2条第1項の申請書の様式は、様式第3によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(開設許可事項変更等の許可の申請)
第4条 法第7条第2項の規定により診療所、歯科診療所又は助産所(以下「診療所等」という。)の開設許可事項の一部変更の許可を受けようとする者は、診療所・歯科診療所・助産所開設許可事項一部変更許可申請書(様式第4)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(開設許可を要する診療所等の開設後の届出)
第5条 令第4条の2第1項の規定による診療所等の開設後の届出をするときは、診療所・歯科診療所・助産所開設後届書(様式第5)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(1) 診療所又は歯科診療所の開設の届出 診療所・歯科診療所開設届書(様式第6)
(2) 助産所の開設の届出 助産所開設届書(様式第7)
(平12規則59・平23規則36・令8規則61・一部改正)
(オンライン診療受診施設の設置の届出)
第6条の2 法第8条第2項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出をするときは、オンライン診療受診施設設置届書(様式第8)を保健所長に提出しなければならない。
(令8規則61・追加)
(変更の届出)
第7条 令第4条第1項及び第3項並びに第4条の2第2項の規定により診療所等に係る届出事項の変更の届出をするときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書を保健所長に提出しなければならない。
(1) 令第4条第1項の規定による開設者の住所等の変更の届出 診療所・歯科診療所・助産所開設者の住所等の変更届書(様式第9)
(2) 令第4条第3項の規定による開設届出事項の変更の届出 診療所・歯科診療所・助産所開設届出事項一部変更届書(様式第10)
(3) 令第4条の2第2項の規定による開設後の届出事項の変更の届出 診療所・歯科診療所・助産所開設後の届出事項一部変更届書(様式第11)
2 令第4条第4項の規定によるオンライン診療受診施設に係る届出事項の変更の届出をするときは、オンライン診療受診施設設置届出事項一部変更届書(様式第11の2)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・平13規則15・令8規則61・一部改正)
(休止及び再開の届出)
第8条 法第8条の2第2項の規定による診療所等に係る休止等の届出をするときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書を保健所長に提出しなければならない。
(1) 休止の届出 診療所・歯科診療所・助産所休止届書(様式第12)
(2) 再開の届出 診療所・歯科診療所・助産所再開届書(様式第13)
2 法第8条の2第2項の規定によるオンライン診療受診施設に係る休止又は再開の届出をするときは、オンライン診療受診施設休止・再開届書(様式第13の2)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・平13規則15・令8規則61・一部改正)
(廃止の届出)
第8条の2 法第9条第1項の規定による診療所等に係る廃止の届出をするときは、診療所・歯科診療所・助産所廃止届書(様式第13の3)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第9条第1項の規定によるオンライン診療受診施設に係る廃止の届出をするときは、オンライン診療受診施設廃止届書(様式第13の4)を保健所長に提出しなければならない。
(平13規則15・追加、令8規則61・一部改正)
(開設者死亡・失踪の届出等)
第9条 法第9条第2項の規定による診療所等の開設者の死亡又は失踪の届出をするときは、診療所・歯科診療所・助産所開設者死亡・失踪届書(様式第14)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第9条第2項の規定によるオンライン診療受診施設の設置者の死亡又は失踪の届出をするときは、オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届書(様式第14の2)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・令8規則61・一部改正)
(開設者以外の者に管理させる場合の許可の申請)
第10条 省令第8条の申請書の様式は、様式第15によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(管理者が2箇所以上の診療所等を管理する場合の許可の申請)
第11条 省令第9条の申請書の様式は、様式第16によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(専属薬剤師の設置免除の許可の申請)
第12条 省令第7条の申請書の様式は、様式第17によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(使用許可の申請等)
第13条 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所若しくは歯科診療所又は入所施設を有する助産所の使用許可の申請をするときは、診療所・歯科診療所・助産所使用許可申請書(様式第18)を保健所長に提出しなければならない。
2 法第27条の許可証の様式は、様式第19によるものとする。
(平12規則59・平13規則15・一部改正)
(エックス線装置の届出)
第14条 法第15条第3項の規定により診療所に診療用エックス線装置を備えたときの届出をするときは、診療用エックス線装置備付届書(様式第20)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
第15条 法第15条第3項の規定により診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置を備えようとするときの届出をするときは、診療用高エネルギー放射線発生装置備付届書(様式第21)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(診療用粒子線照射装置の届出)
第15条の2 法第15条第3項の規定により診療所に診療用粒子線照射装置を備えようとするときの届出をするときは、診療用粒子線照射装置備付届書(様式第21の2)を保健所長に提出しなければならない。
(令8規則61・追加)
(診療用放射線照射装置の届出)
第16条 法第15条第3項の規定により診療所に診療用放射線照射装置を備えようとするときの届出をするときは、診療用放射線照射装置備付届書(様式第22)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(診療用放射線照射器具の届出)
第17条 法第15条第3項の規定により診療所に診療用放射線照射器具を備えようとするときの届出をするときは、診療用放射線照射器具備付届書(様式第23)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(放射性同位元素装備診療機器の届出)
第18条 法第15条第3項の規定により診療所に放射性同位元素装備診療機器を備えようとするときの届出をするときは、放射性同位元素装備診療機器備付届書(様式第24)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・一部改正)
(診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
第19条 法第15条第3項の規定により診療所に診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとするときの届出をするときは、診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届書(様式第25)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・平17規則8・令8規則61・一部改正)
(診療用放射線照射器具等の翌年使用予定の届出)
第20条 法第15条第3項の規定により診療所で翌年において使用を予定する診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出をするときは、診療用放射線照射器具・診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届書(様式第26)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則59・平17規則8・令8規則61・一部改正)
(1) 診療用エックス線装置の変更の届出 診療用エックス線装置変更届書(様式第27)
(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置に関する変更の届出 診療用高エネルギー放射線発生装置に関する変更届書(様式第28)
(3) 診療用粒子線照射装置に関する変更の届出 診療用粒子線照射装置に関する変更届書(様式第28の2)
(4) 診療用放射線照射装置に関する変更の届出 診療用放射線照射装置に関する変更届書(様式第29)
(5) 診療用放射線照射器具に関する変更の届出 診療用放射線照射器具に関する変更届書(様式第30)
(6) 放射性同位元素装備診療機器に関する変更の届出 放射性同位元素装備診療機器に関する変更届書(様式第31)
(7) 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更の届出 診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更届書(様式第32)
(平12規則59・平17規則8・令8規則61・一部改正)
(エックス線装置廃止等の届出)
第22条 法第15条第3項の規定により診療所に係る廃止等の届出をするときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書を保健所長に提出しなければならない。
(1) 診療用エックス線装置の廃止の届出 診療用エックス線装置廃止届書(様式第33)
(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置の廃止の届出 診療用高エネルギー放射線発生装置廃止届書(様式第34)
(3) 診療用粒子線照射装置の廃止の届出 診療用粒子線照射装置廃止届書(様式第34の2)
(4) 診療用放射線照射装置の廃止の届出 診療用放射線照射装置廃止届書(様式第35)
(5) 診療用放射線照射器具の廃止の届出 診療用放射線照射器具廃止届書(様式第36)
(6) 放射性同位元素装備診療機器の廃止の届出 放射性同位元素装備診療機器廃止届書(様式第37)
(7) 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止の届出 診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届書(様式第38)
(8) 診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置の届出 診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届書(様式第39)
(平12規則59・平17規則8・令8規則61・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(平16規則215・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
(平16規則215・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、医療法施行細則(昭和45年鹿児島県規則第21号)に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則215・追加)
付則(平成12年3月30日規則第59号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市医療法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請及び届出は、この規則による改正後の鹿児島市医療法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請及び届出とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年3月19日規則第15号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市医療法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出及び申請は、この規則による改正後の鹿児島市医療法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出及び申請とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成14年2月27日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(鹿児島市医療法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行前に第14条の規定による改正前の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月27日規則第215号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年2月7日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年3月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年3月28日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和8年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市医療法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平12規則59・平13規則15・平14規則5・平20規則43・令3規則45・令8規則61・一部改正)






(平12規則59・平13規則15・平14規則5・平20規則43・令3規則45・令8規則61・一部改正)



(平12規則59・平13規則15・平14規則5・令3規則45・令8規則61・一部改正)



(平12規則59・令3規則45・一部改正)


(平12規則59・平13規則15・平14規則5・平20規則43・令3規則45・令8規則61・一部改正)





(平12規則59・平13規則15・平14規則5・平20規則43・令3規則45・令8規則61・一部改正)








(平12規則59・平13規則15・平14規則5・令3規則45・令8規則61・一部改正)





(令8規則61・全改)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)


(平12規則59・平13規則15・令3規則45・一部改正)


(平12規則59・令3規則45・一部改正)


(令8規則61・追加)

(平12規則59・平13規則15・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・平13規則15・令3規則45・一部改正)

(令8規則61・追加)

(平13規則15・追加、令3規則45・一部改正、令8規則61・旧様式第13の2繰下)

(令8規則61・追加)

(平12規則59・令3規則45・令8規則61・一部改正)

(令8規則61・追加)

(平12規則59・平14規則5・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・平13規則15・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・平13規則15・一部改正)

(平13規則15・全改、令3規則45・一部改正)



(平13規則15・全改、令3規則45・一部改正)



(令8規則61・追加)



(平13規則15・全改、令3規則45・一部改正)





(平13規則15・全改、令3規則45・一部改正)




(平13規則15・全改、令3規則45・一部改正)



(平17規則8・全改、令3規則45・令8規則61・一部改正)







(平12規則59・平17規則8・令3規則45・令8規則61・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(令8規則61・追加)

(平12規則59・平13規則15・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・平17規則8・令3規則45・令8規則61・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(令8規則61・追加)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・令3規則45・一部改正)

(平12規則59・平17規則8・令3規則45・令8規則61・一部改正)

(平12規則59・平17規則8・令3規則45・令8規則61・一部改正)
