○鹿児島市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則75・一部改正)

(登録証明書)

第2条 省令第13条の登録証明書は、衛生検査所登録証明書(様式第1)によるものとする。

(検体検査用放射性同位元素の届出)

第3条 次の各号に掲げる届出をするときは、当該各号に定める様式による届書を保健所長に提出しなければならない。

(1) 衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第20条の4第4項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素備付届書(様式第2)

(2) 省令第17条第1号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届書(様式第3)

(3) 省令第17条第2号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素備付変更届書(様式第4)

(4) 省令第17条第3号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素備付廃止届書(様式第5)

(5) 省令第17条第3号に該当する場合の法第20条の4第4項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届書(様式第6)

(平12規則60・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平16規則214・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

(平16規則214・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和58年鹿児島県規則第5号)に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則214・追加)

(平成12年3月30日規則第60号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の鹿児島市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月27日規則第214号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月7日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平12規則60・平18規則75・一部改正)

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(平12規則60・平18規則75・令3規則45・一部改正)

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(平12規則60・平18規則75・令3規則45・一部改正)

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(平12規則60・平18規則75・令3規則45・一部改正)

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(平12規則60・平18規則75・令3規則45・一部改正)

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(平12規則60・平18規則75・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)