○鹿児島市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設の届出)

第2条 施術所を開設した者(以下「開設者」という。)は、法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設の届出をするときは、施術所開設届書(様式第1)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則61・一部改正)

(変更の届出)

第3条 開設者は、法第9条の2第1項後段の規定による施術所開設の届出事項の変更の届出をするときは、施術所開設届出事項変更届書(様式第2)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則61・一部改正)

(休止、廃止及び再開の届出)

第4条 開設者は、法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出をするときは、施術所休止・廃止・再開届書(様式第3)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則61・一部改正)

(出張による業務の開始の届出)

第5条 施術者は、法第9条の3前段の規定による出張による業務の開始の届出をするときは、出張専門業務開始届書(様式第4)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則61・一部改正)

(出張による業務の休止、廃止及び再開の届出)

第6条 施術者は、法第9条の3後段の規定による出張による業務の休止、廃止又は再開の届出をするときは、出張専門業務休止・廃止・再開届書(様式第5)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則61・一部改正)

(滞在による業務の届出)

第7条 施術者は、法第9条の4の規定による鹿児島市内滞在による業務の開始の届出をするときは、市内滞在施術業務開始届書(様式第6)をあらかじめ保健所長に提出しなければならない。

(平12規則61・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平16規則213・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

(平16規則213・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(平成6年鹿児島県規則第76号)に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則213・追加)

(平成12年3月30日規則第61号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の鹿児島市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月27日規則第213号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平12規則61・令3規則45・一部改正)

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(平12規則61・令3規則45・一部改正)

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(平12規則61・令3規則45・一部改正)

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(平12規則61・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)