○鹿児島市歯科技工士法施行細則

平成9年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設の届出)

第2条 歯科技工所を開設した者(以下「開設者」という。)は、法第21条第1項前段の規定による歯科技工所開設の届出をするときは、歯科技工所開設届書(様式第1)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則15・一部改正)

(変更の届出)

第3条 開設者は、法第21条第1項後段の規定による歯科技工所開設の届出事項の変更の届出をするときは、歯科技工所変更届書(様式第2)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則15・一部改正)

(休止、廃止及び再開の届出)

第4条 開設者は、法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出をするときは、歯科技工所休止・廃止・再開届書(様式第3)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平16規則212・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

(平16規則212・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、歯科技工士法施行細則(昭和31年鹿児島県規則第26号)に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則212・追加)

(平成12年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月27日規則第212号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年6月20日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市歯科技工士法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市歯科技工士法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平12規則15・令3規則45・令4規則61・一部改正)

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(平12規則15・令3規則45・一部改正)

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(平12規則15・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市歯科技工士法施行細則

平成9年3月31日 規則第50号

(令和4年6月20日施行)