○鹿児島市食品衛生法施行細則

平成8年3月29日

規則第41号

鹿児島市食品衛生法取扱規則(昭和42年規則第94号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(と畜検査員及び食鳥検査員)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項のと畜検査員及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条の食鳥検査員とする。

(平16規則7・令2規則75・令3規則59・一部改正)

(検査命令書等)

第3条 令第5条第1項に規定する検査命令書は、検査命令書(様式第1)によるものとする。

2 省令第28条第1項に規定する申請書は、検査命令に基づく検査申請書(様式第2)によるものとする。

(令3規則59・全改)

(食品衛生管理者の届書)

第4条 省令第49条第1項に規定する届書は、食品衛生管理者設置(変更)(様式第3)によるものとする。

(平15規則67・平16規則7・令3規則59・一部改正)

(営業許可)

第5条 法第55条第1項の規定による営業の許可は、営業を営むための施設が、食品衛生法施行条例(平成12年鹿児島県条例第45号。以下「県条例」という。)第2条に規定する営業施設の基準に適合する場合に行うものとする。

(平12規則55・平16規則7・令2規則75・令3規則59・一部改正)

(許可の有効期間)

第6条 法第55条第3項の規定による営業の許可の有効期間は、当該営業を営むための施設に係る別表に掲げる査定項目の適合数(以下「査定点数」という。)次の表の査定項目適合数の区分に当てはめた場合に当該査定点数が該当する査定項目適合数の区分に対応する許可の有効期間の欄に定める期間とする。

査定項目適合数

許可の有効期間

3項目以下

5年

4項目以上8項目以下

6年

9項目以上

7年

2 前項の規定にかかわらず、令第35条に規定する営業を自動販売機又は移動営業(自動車によるものに限る。)の方式により行う場合の当該営業に対する法第55条第3項の規定による許可の有効期間は6年とし、飲食店営業その他これらに類する営業を仮設営業又は移動営業(ひき車によるものに限る。)の方式により行う場合の当該営業に対する同項の規定による許可の有効期間は5年とする。

3 前2項の規定にかかわらず、新規の営業の許可の有効期間は、前2項に定める当該営業の許可期間の満了日後の当該満了日に最も近い2月、5月、8月又は11月のいずれかの月の末日までとする。

(平10規則1・平12規則55・平16規則7・令3規則59・令5規則119・一部改正)

(許可の申請書等)

第7条 省令第67条に規定する申請書は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)(様式第4)によるものとする。

2 法第55条第1項の規定による営業の許可を引き続き受けようとする者は、当該申請に係る営業の許可の有効期間満了の日の1月前までに、前項の申請書により申請を行うものとする。

3 法第55条第1項の規定により営業の許可を受けた者に対しては、営業許可証(様式第5)を交付する。

(平12規則55・平16規則7・令3規則59・一部改正)

(地位の承継の届出書)

第8条 省令第67条の2、第68条、第69条及び第70条に規定する届出書は、地位承継届(様式第6)によるものとする。

(令3規則59・全改、令5規則119・一部改正)

(営業施設の基準の審査)

第9条 保健所長は、第7条第1項の申請書を受理したときは、食品衛生監視員に当該申請に係る営業施設が県条例第2条に規定する営業施設の基準に適合するか否かを審査させなければならない。

(平12規則55・平16規則7・令2規則75・令3規則59・一部改正)

(営業等の届出書)

第10条 省令第70条の2に規定する届出書は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)(様式第4)によるものとする。

(令3規則59・全改)

(申請又は届出事項の変更の届出)

第11条 省令第71条の規定による届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(様式第7)を提出することによって行うものとする。

(令3規則59・全改、令5規則119・一部改正)

(廃業の届出)

第12条 省令第71条の2の規定による届出は、本人(法人の場合は、代表者又は清算人)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者が行うものとし、同条に規定する届書は、営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第8)によるものとする。

(令3規則59・全改)

(営業許可証の再交付の申請)

第13条 許可営業者は、第7条第3項の営業許可証を亡失し、又は破損したときは、営業許可証再交付申請書(様式第9)により保健所長に再交付の申請をすることができる。この場合において、破損によるときは、当該申請書に、当該営業許可証を添付しなければならない。

(平12規則55・一部改正、令3規則59・旧第14条繰上・一部改正、令5規則119・一部改正)

(報告)

第14条 乳処理業の営業者は、乳処理量に関する報告書(様式第10)による報告書により毎月5日までにそれぞれ前月中の製品の種類別製造量を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則55・一部改正、令3規則59・旧第15条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平16規則218・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市食品衛生法取扱規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の鹿児島市食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた申請とみなす。

(平16規則218・一部改正)

3 改正前の規則の規定により交付された営業許可証又は届出済証は、それぞれ改正後の規則の相当規定により交付された営業許可証又は届出済証とみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、食品衛生法施行細則(昭和33年鹿児島県規則第8号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則218・追加)

5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則218・追加)

(平成9年3月31日規則第56号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月20日規則第1号)

この規則は、平成10年2月21日から施行する。ただし、様式第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年7月2日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、改正前の鹿児島市食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定による様式に基づき作成された書類は、改正後の鹿児島市食品衛生法施行細則の規定に基づき作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第55号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請、届出等は、この規則による改正後の鹿児島市食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請、届出等とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成13年3月29日規則第43号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の様式第1に規定する様式により作成された書類は、改正後の様式第1に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成15年8月29日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月24日規則第7号)

1 この規則は、平成16年2月27日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、改正前の鹿児島市食品衛生法施行細則(以下「改正前の規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市食品衛生法施行細則に規定する様式により作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定による様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成16年10月27日規則第218号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年5月22日規則第75号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月26日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた届出は、改正後の鹿児島市食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出とみなす。

3 この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年12月12日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市食品衛生法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市食品衛生法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平12規則55・一部改正)

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(令3規則59・全改)

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(令3規則59・全改)

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(令3規則59・全改)

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(令3規則59・全改、令5規則119・一部改正)

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(令3規則59・全改)

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(令5規則119・全改)

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(令3規則59・全改、令5規則119・一部改正)

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(令3規則59・追加、令5規則119・一部改正)

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(令3規則59・追加)

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(令3規則59・追加)

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鹿児島市食品衛生法施行細則

平成8年3月29日 規則第41号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第41号
平成9年3月31日 規則第56号
平成10年1月20日 規則第1号
平成11年7月2日 規則第69号
平成12年3月30日 規則第55号
平成13年3月29日 規則第43号
平成15年8月29日 規則第67号
平成16年2月24日 規則第7号
平成16年10月27日 規則第218号
令和2年5月22日 規則第75号
令和3年5月26日 規則第59号
令和5年12月12日 規則第119号