○鹿児島市食品衛生法施行条例

平成12年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生検査施設の設備及び職員配置の基準)

第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項の条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が、都道府県、他の保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2 令第8条第1項の条例で定める食品衛生検査施設の職員配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(平24条例68・追加、平27条例18・一部改正、令3条例27・旧第3条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第2号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成16年2月24日規則第5号で、平成16年2月27日から施行)

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第68号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第27号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

鹿児島市食品衛生法施行条例

平成12年3月27日 条例第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月27日 条例第9号
平成16年2月24日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第9号
平成20年9月29日 条例第40号
平成24年12月25日 条例第68号
平成27年3月23日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第27号