○鹿児島市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成8年3月29日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出等)
第2条 法第5条第1項又は第2項の規定による特定建築物に関する届出は、特定建築物使用開始(該当)届書(様式第1)に必要な書類を添付し、保健所長に提出しなければならない。
2 法第5条第3項の規定による特定建築物に係る変更等に関する届出は、様式第2による届書に必要な書類を添付し、保健所長に提出しなければならない。
3 法第5条第4項の規定による特定建築物に係る鹿児島労働局長への通知は、特定建築物通知書(様式第3)により行うものとする。
(平12規則58・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則222・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和56年鹿児島県規則第33号。以下「県規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則222・追加)
(平16規則222・追加)
付則(平成12年3月30日規則第58号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出等は、この規則による改正後の鹿児島市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出等とみなす。
3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成15年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月27日規則第222号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成22年9月22日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平12規則58・平15規則43・平22規則82・一部改正)
(平12規則58・平22規則82・一部改正)
(平12規則58・一部改正)