○鹿児島市公衆浴場法施行細則
平成8年3月29日
規則第44号
鹿児島市公衆浴場法施行細則(昭和55年規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び鹿児島市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則61・一部改正)
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
2 省令第1条第5号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 営業施設の構造設備を明示した平面図
(2) 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図及び最寄りの一般公衆浴場との距離を表示した位置図
(3) 入浴料金(入場料金等を含む。)の額
(4) 条例第2条第2項第3号に規定する特殊公衆浴場を営業しようとする場合にあっては、異性の入浴者に接する役務の提供の有無
(5) 管理者を置く場合にあっては、管理者の住所、氏名及び生年月日
(平12規則15・平25規則61・令4規則63・一部改正)
(営業許可書の交付)
第3条 保健所長は、法第2条第1項の規定により公衆浴場の営業の許可をしたときは、公衆浴場営業許可書(様式第2)を申請者に交付する。
(営業者の地位の承継の届出)
第4条 法第2条の2第2項の規定により浴場業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
2 省令第2条第2項第2号の規定による相続に関する同意書は、公衆浴場営業者相続同意証明書(様式第4)による。
(変更等の届出)
第5条 営業者は、省令第4条の規定による変更等に係る届出をするときは、様式第3による届書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
2 営業者の死亡(法人にあっては解散)により営業を廃止したときは、前項の届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の届出義務者(法人にあっては清算人)が行わなければならない。
(水質基準及び水質検査)
第6条 条例第4条第2項第2号の水質基準及び水質検査は、次のとおりとする。
(2) 浴槽水の水質は、別表第2の基準に適合していること。ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがない場合は、濁度及び有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項目の基準のいずれか又は両方を適用しないことができる。
(4) 前号の検査を外部に依頼する場合は、精度管理を行っている検査機関に依頼するよう努めること。
(平25規則61・追加、令元規則57・一部改正)
(入浴料金等の掲示)
第7条 営業者(条例第2条第2項第3号に規定する特殊公衆浴場の営業者を除く。)は、入浴者の見やすい場所に、入浴料金及び次の入浴者心得事項を掲示しなければならない。
(1) 7歳以上の男女は混浴しないこと。
(2) 浴槽に入る前には身体を洗うこと。
(3) 浴槽内において頭髪を洗い、若しくは石けん、ぬか、洗粉などを使用し、又は浴場を著しく不潔にするような行為をしないこと。
(4) 浴場において、放歌、高声等他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(5) その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(平25規則61・旧第6条繰下・一部改正、令4規則63・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則204・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市公衆浴場法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項の規定によりなされた営業許可の申請は、この規則による改正後の鹿児島市公衆浴場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項の規定によりなされた営業許可の申請とみなす。
(平16規則204・一部改正)
3 改正前の規則第3条第1項の規定により交付された営業許可証は、改正後の規則第3条の規定により交付された営業許可書とみなす。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、鹿児島県公衆浴場法施行細則(昭和44年鹿児島県規則第68号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則204・追加)
5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則204・追加)
付則(平成12年3月30日規則第15号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成12年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年3月29日規則第50号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の様式第3に規定する様式により作成された書類は、改正後の様式第3に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月27日規則第204号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第61号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月23日規則第57号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月24日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市公衆浴場法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市公衆浴場法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年12月12日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市公衆浴場法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市公衆浴場法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表第1(第6条関係)
(平25規則61・追加、令元規則57・一部改正)
事項 | 基準 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットル中3ミリグラム以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)。 |
備考 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切である場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、1リットル中10ミリグラム以下であることとする。
別表第2(第6条関係)
(平25規則61・追加、令元規則57・一部改正)
事項 | 基準 |
濁度 | 5度以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットル中8ミリグラム以下であること。 |
大腸菌群 | 1ミリリットル中に1個以下であること。 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)。 |
備考 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切である場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、1リットル中25ミリグラム以下であることとする。
(平12規則15・平12規則16・令4規則63・令5規則122・一部改正)
(平12規則15・一部改正)
(令5規則122・全改)
(平12規則15・平12規則16・一部改正)