○鹿児島市温泉法施行細則

平成8年3月29日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平14規則38・一部改正)

(公共利用許可の申請)

第2条 法第15条第1項の規定により温泉を公共の浴用又は飲用に供することについて許可の申請をしようとする者は、温泉公共利用許可申請書(様式第1)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平12規則15・平14規則38・平19規則158・一部改正)

(公共利用許可書の交付)

第3条 保健所長は、法第15条第1項の規定により温泉の公共の浴用又は飲用に係る許可をしたときは、温泉公共利用許可書(様式第2)を申請者に交付する。

(平14規則38・平19規則158・一部改正)

(地位の承継の承認申請)

第4条 法第16条第1項の規定により、温泉の公共の浴用又は飲用に係る許可を受けた者である法人が合併し、又は分割する場合において、その地位の承継の承認を受けようとする者は、合併・分割・相続による温泉公共利用許可を受けた者の地位の承継承認申請書(様式第3)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 法第17条第1項の規定により、温泉の公共の浴用又は飲用に係る許可を受けた者が死亡した場合において、その地位の承継の承認を受けようとする相続人は、合併・分割・相続による温泉公共利用許可を受けた者の地位の承継承認申請書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平19規則158・追加)

(地位の承継承認書の交付)

第5条 保健所長は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定により温泉の公共の浴用又は飲用に係る許可の地位の承継を承認したときは、温泉公共利用許可を受けた者の地位の承継承認書(様式第4)を申請者に交付する。

(平19規則158・追加)

(成分等掲示の届出)

第6条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、法第18条第1項の規定により温泉の成分等の掲示をしようとするときは、同条第4項の規定によりあらかじめ温泉成分等掲示届書(様式第5)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平14規則38・一部改正、平19規則158・旧第4条繰下・一部改正)

(変更等の届出)

第7条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第2条の申請書若しくは前条の届書に記載した事項を変更したとき、又は公共の浴用若しくは飲用を廃止したときは、速やかに様式第6による届書を保健所長に提出しなければならない。

2 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の死亡(法人にあっては解散)により公共の浴用又は飲用を廃止したときは、前項の届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の届出義務者(法人にあっては清算人)が提出しなければならない。

(平19規則158・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平16規則203・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市温泉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定によりなされた公共利用の許可の申請は、この規則による改正後の鹿児島市温泉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定によりなされた公共利用の許可の申請とみなす。

(平16規則203・一部改正)

3 改正前の規則第3条の規定により交付された公共利用許可証は、改正後の規則第3条の規定により交付された公共利用許可書とみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、温泉法施行細則(平成12年鹿児島県規則第36号)に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則203・追加)

(平成12年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成14年3月28日規則第38号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市温泉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市温泉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月27日規則第203号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の際現に温泉法(昭和23年法律第125号)第14条第1項の規定に基づく掲示をしている者又は同項の規定に基づく掲示をしようとする者は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の鹿児島市温泉法施行細則様式第3を使用して、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第2号)附則第2項に規定する届出をすることができる。

(平成19年10月15日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市温泉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市温泉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平19規則158・全改)

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(平12規則15・平14規則38・平19規則158・一部改正)

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(平19規則158・追加)

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(平19規則158・追加)

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(平12規則15・平12規則16・平14規則38・平17規則40・一部改正、平19規則158・旧様式第3繰下・一部改正)

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(平12規則15・平12規則16・平14規則38・一部改正、平19規則158・旧様式第4繰下・一部改正)

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鹿児島市温泉法施行細則

平成8年3月29日 規則第49号

(平成19年10月20日施行)