○鹿児島市興行場法施行細則
平成8年3月29日
規則第42号
鹿児島市興行場法施行細則(昭和55年規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
(平12規則15・一部改正)
(営業許可書の交付)
第3条 保健所長は、法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可をしたときは、興行場営業許可書(様式第2)を申請者に交付する。
(営業者の地位の承継の届出)
第4条 法第2条の2第2項の規定により興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
2 営業者の死亡(法人にあっては解散)により営業を廃止したときは、前項の規定による届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の届出義務者(法人にあっては清算人)が提出しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則201・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市興行場法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定によりなされた営業許可の申請は、この規則による改正後の鹿児島市興行場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定によりなされた営業許可の申請とみなす。
(平16規則201・一部改正)
3 改正前の規則第4条の規定により交付された営業許可証は、改正後の規則第3条の規定により交付された営業許可書とみなす。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、興行場法施行細則(昭和59年鹿児島県規則第87号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則201・追加)
5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則201・追加)
付則(平成12年3月30日規則第15号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成12年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年3月29日規則第46号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の様式第3に規定する様式により作成された書類は、改正後の様式第3に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月27日規則第201号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(令和5年12月12日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市興行場法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市興行場法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平12規則15・平12規則16・令5規則120・一部改正)
(平12規則15・一部改正)
(令5規則120・全改)
(平12規則15・平12規則16・一部改正)