○鹿児島市狂犬病予防法施行細則
平成6年9月30日
規則第88号
鹿児島市狂犬病予防法施行細則(昭和42年規則第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 規則第3条に規定する犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1)によるものとし、申請者は、申請と同時に鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を納めなければならない。
(平7規則37・平12規則54・一部改正)
(鑑札)
第3条 規則第5条第1項の規定により市長が定める鑑札は、登録番号を記載した様式第2によるものとする。
(平26規則24・追加、平30規則3・一部改正)
(平7規則37・平12規則54・一部改正、平26規則24・旧第3条繰下・一部改正)
(犬の死亡の届出)
第5条 規則第8条に規定する犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第5)によるものとする。
(平7規則37・全改、平26規則24・旧第4条繰下・一部改正)
(犬の所在地の変更の届出)
第6条 規則第9条に規定する犬の所在地の変更の届出は、犬の所在地変更届(様式第6)によるものとする。
(平7規則37・一部改正、平26規則24・旧第5条繰下・一部改正)
(所有者の氏名又は住所の変更の届出)
第7条 規則第9条に規定する犬の所有者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更の届出は、犬の所有者の氏名・住所変更届(様式第7)によるものとする。
(平7規則37・全改、平26規則24・旧第6条繰下・一部改正)
(所有者の変更届)
第8条 規則第9条に規定する犬の所有者の変更の届出は、犬の所有者変更届(様式第8)によるものとする。
(平26規則24・旧第7条繰下・一部改正)
(予防注射の通知)
第9条 保健所長は、規則第11条第1項に規定する狂犬病の予防注射を実施しようとするときは、その実施期間前に予防注射実施の日時、場所その他必要な事項を犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)に通知するものとする。
(平26規則24・旧第8条繰下)
(注射済票交付手数料)
第10条 犬の所有者が規則第12条に規定する注射済票の交付を受けようとするときは、手数料条例に定める手数料を納めなければならない。
(平12規則54・一部改正、平26規則24・旧第9条繰下、平30規則3・一部改正)
(注射済票)
第11条 規則第12条第3項の規定により市長が定める注射済票は、様式第9によるものとする。
(平30規則3・追加)
(狂犬病予防技術員)
第12条 規則第14条に規定する狂犬病予防技術員(以下「技術員」という。)の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狂犬病予防技術員指定申請書(様式第10)に次に掲げる書類を添えて保健所長に申請しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 名刺型上半身脱帽の写真
3 技術員が犬の捕獲に従事するときは、狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の指示に従うほか、前項の証票及び身分証明書を携帯し、関係人の求めにより、これを提示しなければならない。
4 第2項に規定する証票及び身分証明書は、有効期間が過ぎたときは、速やかに保健所長に返納しなければならない。
5 保健所長は、技術員が第3項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(平26規則24・旧第10条繰下・一部改正、平30規則3・旧第11条繰下・一部改正)
(犬の抑留等)
第13条 法第6条第1項又は第18条第1項に規定する犬を抑留する場合は、鹿児島市動物愛護管理センターにおいて行うものとする。
3 第1項の規定により抑留された犬のうち、その所有者が返還を求めた犬以外の犬については、飼養のため、又は公的機関における試験研究のため、払下げを希望する者に対し、無償で払い下げることができる。
4 予防員は、法第6条第9項の規定に基づき引取者のいない犬を殺処分したときは、その死体は、焼却した後、埋却するものとする。
(平12規則54・一部改正、平26規則24・旧第11条繰下、平30規則3・旧第12条繰下、令3規則16・一部改正)
(評価及び評価人)
第14条 令第5条に規定する評価は、評価人の合議により決定しなければならない。ただし、合議が整わないときは評価の最高額とする。
2 評価人は3人とし、1人は市の職員の中から、2人は犬の飼育者又は飼育経験者の中から保健所長がこれを命じ、又は委嘱する。
(平19規則98・一部改正、平26規則24・旧第12条繰下、平30規則3・旧第13条繰下)
(こう傷犬の届出)
第15条 犬が人畜に危害を加えたときは、その犬の所有者又は被害者は、直ちにこう傷犬届(様式第12)により保健所長に届け出なければならない。
(平26規則24・旧第13条繰下・一部改正、平30規則3・旧第14条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(平16規則210・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、狂犬病予防法施行細則(平成12年吉田町細則第4号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年桜島町規則第2号)、狂犬病予防法施行細則(平成14年喜入町規則第7号)、松元町狂犬病予防法に関する規則(平成12年松元町規則第8号)及び郡山町狂犬病予防法施行細則(平成12年郡山町規則第11号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の規定によりされた行為とみなす。
(平16規則210・追加)
3 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則210・追加)
付則(平成7年3月31日規則第37号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第54号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市狂犬病予防法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市狂犬病予防法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月27日規則第210号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市狂犬病予防法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市狂犬病予防法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年3月30日規則第98号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月18日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された鑑札は、この規則による改正後の鹿児島市狂犬病予防法施行細則に規定する様式によるものとみなす。
付則(平成30年2月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された注射済票は、この規則による改正後の鹿児島市狂犬病予防法施行細則に規定する様式によるものとみなす。
付則(令和元年6月27日規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月8日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平7規則37・平12規則54・平16規則210・一部改正)
(平26規則24・追加、令元規則11・一部改正)
(平7規則37・平12規則54・平16規則210・一部改正、平26規則24・旧様式第2繰下・一部改正)
(平7規則37・平12規則54・平16規則210・一部改正、平26規則24・旧様式第3繰下・一部改正)
(平7規則37・全改、平12規則54・平16規則210・一部改正、平26規則24・旧様式第4繰下・一部改正)
(平7規則37・平12規則54・平16規則210・一部改正、平26規則24・旧様式第5繰下・一部改正)
(平7規則37・全改、平12規則54・平16規則210・一部改正、平26規則24・旧様式第6繰下・一部改正)
(平7規則37・平12規則54・平16規則210・一部改正、平26規則24・旧様式第7繰下・一部改正)
(平30規則3・追加、令元規則11・一部改正)
(平12規則54・一部改正、平26規則24・旧様式第8繰下・一部改正、平30規則3・旧様式第9繰下・一部改正)
(平12規則54・一部改正、平26規則24・旧様式第9繰下・一部改正、平30規則3・旧様式第10繰下・一部改正)
(平12規則54・一部改正、平26規則24・旧様式第10繰下・一部改正、平30規則3・旧様式第11繰下・一部改正)