○鹿児島市動物愛護管理センター規則
昭和46年8月27日
規則第42号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市動物愛護管理センター(以下「愛護管理センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則10・令3規則16・一部改正)
(設置)
第2条 本市に愛護管理センターを設置し、この位置は、次のとおりとする。
鹿児島市田上町3910番地
(昭63規則10・平13規則51・令3規則16・一部改正)
(取扱業務)
第3条 愛護管理センターの取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 犬の捕獲及び抑留に関すること。
(2) 抑留犬の管理に関すること。
(3) 抑留犬の返還、譲渡及び殺処分に関すること。
(4) 犬の登録申請の受付及び鑑札の交付に関すること。
(5) 注射済票の交付に関すること。
(6) 手数料の徴収に関すること。
(7) 犬及び猫の所有者、拾得者等からの引取りに関すること。
(8) 道路その他の公共の場所において疾病にかかり、又は負傷した犬及び猫並びにこれらの死体(以下「負傷犬猫等」という。)の収容に関すること。
(9) 前2号の規定により引き取つた犬及び猫並びに収容された負傷犬猫等の管理に関すること。
(11) 災害時に避難した犬及び猫の一時保管に関すること。
(12) 愛護管理センターの維持管理に関すること。
(昭62規則30・昭63規則10・平10規則30・平23規則5・令3規則16・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、保健所長が別に定める。
(昭62規則30・平12規則48・一部改正、令3規則16・旧第5条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第25号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当支給規則(昭和45年規則第18号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項及び同条第2項第1号中「野犬よく留所」を「畜犬管理センター」に改める。
3 鹿児島市技能労務職員就業規則(昭和45年規則第24号)の一部を次のように改正する。
別表中中央保健所公衆衛生課の欄を削る。
付則(昭和48年4月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(鹿児島市狂犬病予防法施行細則の一部改正)
2 鹿児島市狂犬病予防法施行細則(昭和42年規則第96号)第11条第2項中「鹿児島市畜犬管理センター(以下「センター」という。)」を「鹿児島市動物管理事務所(以下「管理事務所」という。)」に改め、「センター」を「管理事務所」に改める。
付則(平成10年3月30日規則第30号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第48号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第51号)
この規則は、平成13年4月12日から施行する。
付則(平成23年2月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月8日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(鹿児島市狂犬病予防法施行細則の一部改正)
2 鹿児島市狂犬病予防法施行細則(昭和42年規則第96号)第13条第1項中「鹿児島市動物管理事務所」を「鹿児島市動物愛護管理センター」に改める。