○鹿児島市と畜場法施行細則

昭和59年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項について定める。

(設置の許可申請)

第2条 法第4条第2項に規定する申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第1)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について許可をするときは、当該申請をした者に対して、と畜場の設置許可証(様式第2)を交付する。

(平15規則65・一部改正)

(と畜場の変更届)

第3条 法第4条第3項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の10日前までにと畜場の変更届(様式第3)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出をした者に対して、と畜場の変更届出済証(様式第4)を交付する。

(平15規則65・一部改正)

(取引室を有する場合の要件)

第4条 政令第1条第1号に規定する市長が特に取引室を有する必要があると認める場合は、と畜場内で食肉が競り売りされ、又は食肉が販売される場合とする。

(平15規則41・全改)

(衛生管理責任者の設置又は変更届)

第5条 法第7条第6項に規定する届出は、衛生管理責任者の設置(変更)届書(様式第5)により保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の届出をした者に対して、衛生管理責任者の設置(変更)届出済証(様式第6)を交付する。

(平15規則65・追加)

(作業衛生責任者の設置又は変更届)

第6条 法第10条第2項の規定において準用する法第7条第6項の規定による作業衛生責任者の届出は、作業衛生責任者の設置(変更)届書(様式第7)により保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の届出をした者に対して、作業衛生責任者の設置(変更)届出済証(様式第8)を交付する。

(平15規則65・追加)

(と畜場使用料又はとさつ解体料の認可申請)

第7条 法第12条の規定によると畜場使用料又はとさつ解体料の認可を受けようとする者又はこれを変更しようとする者は、それぞれと畜場使用料認可(変更認可)申請書(様式第9)又はとさつ解体料の認可(変更認可)申請書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

(平15規則65・旧第5条繰下・一部改正)

(自家用とさつの届出及び届出済証)

第8条 省令第10条の規定による自家用とさつの届出は、自家用とさつ届書(様式第11)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届出を受理したときは、保健所長は、自家用とさつ届出済証(様式第12)を交付する。

(平12規則49・一部改正、平15規則65・旧第6条繰下・一部改正)

(と畜場外のとさつ又は解体の方法)

第9条 法第13条第3項の規定による指示は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 獣畜のとさつ又は解体は、衛生的な場所で行い特に解体するときは、飲用に適する水が充分に供給され、かつ、飲用水が汚染されない場所で行うこと。

(2) 獣畜の肉及び内臓は、衛生的に処理し、ねずみ、昆虫等による汚染を防止すること。

(3) 放血した血液により汚染された物品、汚物、骨皮等は、一定の場所で焼却し、又は埋却すること。

(平15規則41・一部改正、平15規則65・旧第7条繰下・一部改正)

(と畜の検査申請)

第10条 法第14条の規定によると畜検査を受けようとする者は、と畜検査申請書(様式第13)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則49・一部改正、平15規則65・旧第8条繰下・一部改正)

(と畜場外への持出しの申請等)

第11条 政令第5条第1項第1号に規定する牛の皮をと畜場外へ持ち出そうとする者は牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(様式第14)を、同項第2号に規定する牛の卵巣をと畜場外へ持ち出そうとする者は牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(様式第15)を、同項第3号に規定する獣畜の肉等をと畜場外へ持ち出そうとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(様式第16)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、と畜場外への持出し許可証(様式第17)を交付する。

(平15規則65・追加)

(検印のと畜場番号)

第12条 省令第17条に規定する検印のと畜場番号は、別表のとおりとする。

(平15規則65・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年9月5日規則第102号)

この規則中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第49号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市と畜場法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出等は、この規則による改正後の鹿児島市と畜場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出等とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成15年3月31日規則第41号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市と畜場法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市と畜場法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表(第12条関係)

(平8規則102・平12規則49・平15規則41・平15規則65・一部改正)

と畜場番号

と畜場番号

名称

所在地

1

削除

削除

2

鹿児島食肉センター

鹿児島市下福元町7852番地

(平12規則49・平15規則65・一部改正)

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(平15規則65・追加)

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(平12規則49・平15規則41・一部改正、平15規則65・旧様式第2繰下)

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(平15規則65・追加)

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(平15規則65・追加)

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(平15規則65・追加)

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(平15規則65・追加)

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(平15規則65・追加)

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(平12規則49・一部改正、平15規則65・旧様式第3繰下・一部改正)

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(平12規則49・一部改正、平15規則65・旧様式第4繰下・一部改正)

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(平12規則49・一部改正、平15規則65・旧様式第5繰下・一部改正、平25規則18・一部改正)

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(平12規則49・一部改正、平15規則65・旧様式第6繰下・一部改正)

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(平15規則65・追加、平25規則18・一部改正)

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(平15規則65・追加)

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(平15規則65・追加)

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(平15規則65・追加)

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(平15規則65・追加)

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鹿児島市と畜場法施行細則

昭和59年3月31日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第24号
平成8年9月5日 規則第102号
平成12年3月30日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第41号
平成15年8月29日 規則第65号
平成25年3月13日 規則第18号