○鹿児島市化製場等に関する条例

昭和59年6月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2条例11・一部改正)

(死亡獣畜取扱場の変更届出事項)

第2条 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の一部を変更しようとする者は、法第3条第2項の規定により市長に届け出なければならない。

(平2条例11・一部改正)

(動物の飼養及び収容の届出事項)

第3条 法第9条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、市長に提出することによつて行わなければならない。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 施設の所在地

2 前項の届書には当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(手数料)

第4条 次の各号の一に該当する者は、当該各号に掲げる名称の手数料を納入しなければならない。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可を申請しようとする者

化製場設置許可申請手数料 申請1件につき 19,000円

(2) 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可を申請しようとする者

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 申請1件につき 12,000円

(3) 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可を申請しようとする者

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請につき) 6,000円

(平2条例11・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第11号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

鹿児島市化製場等に関する条例

昭和59年6月30日 条例第24号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第24号
平成2年3月30日 条例第11号